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ホーム > 市民参加 > 草の根技術協力事業 > 相手国政府からの了承取付・NGO登録について
事業の実施に際しては各国の事情に応じて、政府等からの了承の取付及び実施予定国でのNGO登録を行う必要があります。了承の取付方法として、口上書交換、M/M(*1)、R/D(*2)、JICA 在外事務所からの通知の発出、等があり、この方法により日本側と相手国関係者間で事業の実施について合意します。いずれの方法を採用するかは相手国関係者の意向を踏まえて決定します。現時点で31カ国における了承の取付方法及びNGO登録は以下のとおりです(ただし、事情によりこの方法が変更されること、また、大学や自治体など実施団体によっては了承取付方法が異なる場合もありますので、詳細についてはJICA国内機関またはNGO-JICAジャパンデスクまでお問合せください)。
インド | インドネシア | ベトナム | ウズベキスタン | カンボジア | スリランカ | タイ | 中華人民共和国 | ネパール | パキスタン | バングラデシュ | フィリピン | マレーシア | ミャンマー | モンゴル | ラオス | 東ティモール | アフガニスタン | ヨルダン | エチオピア | ケニア | ザンビア | 南アフリカ共和国 | ブラジル | ペルー | ホンジュラス | メキシコ | パプアニューギニア | ソロモン | トンガ | パラオ
1)事業実施の採択内定が確定した時点で、JICAインド事務所から窓口機関(財務省)に対し「No Objection Letter」の発出を文書にて依頼する。財務省は、関係機関(内務省、地方開発省所管の評議会、所管省庁、州政府、外務省[在日インド政府公館等])へ照会した上で書面にて回答する。
1)派遣元が民間団体(NGO、NPO等)である場合、採択が内定した時点で、英文事業提案書と受け入れ予定研修員の詳細を窓口機関(財務省)に対し通知。
2)派遣元が政府機関の場合、採択内定が確定した時点で、JICAインド事務所より窓口機関(財務省)に対し、研修員のA2A3フォーム取り付けを依頼する。財務省は、関係機関へ照会の上、取り付けたA2A3フォームをJICAインド事務所に送付する。
1)事業実施の採択内定が確定した時点で、JICAインド事務所から窓口機関(財務省)に対し「No Objection Letter」の発出を依頼する。財務省は、関係機関(内務省、地方開発省所管の評議会、所管省庁、州政府、外務省[在日インド政府公館等])へ照会した上で書面にて回答する。
現地に事務所を開設して事業を実施する場合には、インドネシア政府と実施団体との間で「援助協力協定」を締結する必要がある(なお、複数回の短期訪問で事業を実施する場合には、相手国の了承取付時にR/Dを窓口機関と取り交わすことによりNGO登録の必要はない)。
なお、登録形態には、1)代表事務所設立、2)特定プロジェクトのための事務所設置、3)活動許可(事務所を伴わない事業実施)、の3種類がある。
主管省庁または地方省人民委員会を連署人として、ベトナム側カウンターパート機関とM/Mを締結する。ただし、M/M署名前に主管官庁または地方省、及び計画投資省の承認が必要。
プロジェクトの内容等により異なるが、基本的にはプロジェクト実施に関してNGO登録が必要。NGO登録については、ウズベキスタン司法省が所管している。
一般的にM/Mは、日本側は実施団体及びJICA、ウズベキスタン側は、実施担当政府機関、対外経済関係庁(援助窓口機関)が署名者となる。
本邦NGOが活動するためにはカンボジアの外務省・関係省庁へのNGO登録[MOU(*3)]が必要である。
カンボジア政府との間で草の根技術協力事業の包括協定を締結しているため、個別案件についてのカンボジア政府の了承取付は不要。実施担当省庁との間でM/M締結を行う。
津波災害以降、各国から多くのNGO等の団体が災害復興支援のためにス国に来訪しているが、必ずしも全てのNGOが明確な目的、リソース、キャパシティー、信頼性を備えていないことが露わになっており、ス政府はNGO関係者の入国及び国内での活動に対してかなり慎重かつ厳格にスクリーニングしている。
上記状況から、ス国において草の根技術協力事業を展開しようとする本邦団体は、NGO登録完了までのプロセスを通じ、しっかりス側から信用を得た上で活動を実施する必要がある。
ただし、草の根協力支援型であって、本邦からの短期間(最長一ヶ月)の出張によるシャトル型活動(長期滞在者なし)の場合で、かつス側にしっかりしたカウンターパート機関、例えば、政府関係機関、地方自治体、大学、ローカルNGO(登録済)などを確保している場合には、例外的にNGO登録せずに活動を実施することは可能。(事前に事務所に要・相談)
NGO登録手続き方法についてはNGO-JICAジャパンデスクより情報収集、適宜アドバイス受けることはできるが、提出書類の翻訳(日本語⇒シンハラ語、英語)や社会福祉省からの照会事項への回答、不備書類の再提出などの実際の必要手続きについては、基本的に本邦NGOが行い、登録を了する必要がある。JICAスリランカ事務所としても側面支援は可能。
パートナー型、支援型にかかわらず、全草の根技協案件について、M/MあるいはMOUなどのス側カウンターパート機関(政府機関、地方自治体、大学、NGO等)との間の合意文書を交換する必要がある。
JICAスリランカ事務所では、ス側政府関係機関、地方自治体、大学等がカウンターパート機関となる場合は、右文書をもってス側援助窓口機関(財務計画省対外援助局/ERD)に対して当該草の根案件について説明し、実施の了解を取り付ける。これにより、当該本邦NGOがス国来訪の際に、当事務所は事前に同NGO関係者の入国に関してERDより受入確認文書を取り付けることが可能となる。右文書無しに、同関係者のス国内での活動従事は不可。
他方、ス側カウンターパート機関がローカルNGOである場合は、当事務所は上記合意文書をもって社会福祉省に対して当該草の根案件について説明し、実施の了解を取り付ける。本邦からのNGO関係者の入国に際しては、基本的にス側のカウンターパートNGOが社会福祉省を通じて必要手続きをすることとなる。当事務所としても側面支援は可能。
従来は社会福祉省での審査のみであったが、現在では財務計画省での審査が加わり、提出書類は増え、承認取り付けにもより期間を要している。
所管JICA国内センターより、JICAタイ事務所宛に研修の概要を記したG.I(General Information)を送付。JICAタイ事務所より、TICAを通じて研修員の選考を依頼し、要請書(A2A3フォーム)を取り付ける。
実施団体とタイ側カウンターパート機関の間でM/Mを締結する。所管するJICA国内センターがWitnessとして署名する。
【草の根協力支援型・草の根パートナー型】15日以内。但し、NGO登録済みの場合は15日を超えても可。
・15日以内については、入国後、活動開始前にタイ側カウンターパート機関から「緊急業務届」を労働省又は県雇用事務所に提出する。
・15日を越える場合は、『労働許可』(ワークパーミット)を申請する(申請するためには既にNGO登録していることが前提条件)。
実施団体とタイ側カウンターパート期間の間でM/Mを締結する。所管するJICA国内センターがWitnessとして署名する。
中華人民共和国において、草の根技術協力事業を実施する上で、本邦NGOにNGO登録は求められていない。しかし、中国側C/P機関があれば、中国側のC/Pは正式に登録し、法人格を持っていることが要求されている。
JICAとSWCは、草の根技術協力事業実施にかかる包括的覚書を交わし、同事業の実施にあたってはSWCの規定に則ることになっている。具体的には、上記の要件を満たす必要がある。
個別の事業案件ごとにEADとM/Mを締結する。また事業実施後はEADに対し定期的に活動に関する報告を行う。
バングラデシュ側は実施担当省庁、窓口機関(大蔵省経済関係局)の署名が必要。また、日本側は、実施団体及びJICAバングラデシュ事務所長の署名が必要。
本邦NGOがフィリピンで活動する上で、NGO登録をしていないが故の活動上の制約はない。しかしながら、相手国政府機関(地方自治体を含む)の協力、情報提供が必要な事業では、SEC(証券取引所:Security and Exchange Commission)にて法人登録をすることが好ましい。
フィリピン政府との間で草の根技術協力事業の包括協定を締結しているため、個別案件についてのフィリピン政府の了承取付は不要。事業対象地の地方自治体を連署人としてフィリピン側実施団体との間でM/Mの交換を行う。
1)本邦から短期派遣ベースで実施する案件で、マレーシア側カウンターパート機関が政府に正式に登録された団体であれば、本邦NGOの登録は不要である。
2)マレーシア国内で法人格を持って活動する場合には、マレーシア国籍の成員7名以上を擁した団体を設立し、その上で社会団体法(Societies Act)に基づく登録が必要となる。
1)政府対外援助窓口機関(首相府経済企画院:EPU)に対して事業概要を通知し、受諾書簡を取り付ける。
2)受諾書簡の取り付け後、マレーシア側カウンターパート機関とM/M締結、もしくは事業詳細を添付した文書により通知し、受諾書簡を取り付ける。
政府人事院に対して案件を通報し、要請書(A2A3フォーム)を取り付けた上で、JICAマレーシア事務所から受け入れ回答を通知する。
・以前は所轄省庁の大臣のみの決裁で署名することができたが、現在は署名に先立ち外交政策委員会(FAPC)に諮るケースがほとんど。省庁によってはこれに加え、閣議に上げる場合も散見される。
所管するラオス政府機関は外務省国際機関局。ラオスでの活動許可(NGO登録)を得るためには、実施団体の本部が所在する国における法人格、ある程度の事業規模等が必要である。ただし、ラオスに業務従事者が常駐せず、短期派遣ベースで技術指導を行うのみの事業については、NGO登録をせずとも実施は可能である。
NGO事業として実施する場合、ラオス側所管省庁及び外務省の承認を得た後、実施団体とラオス側カウンターパート機関によるMOU締結が必須である。
東ティモールで活動を行うNGOs、団体はすべて登録が必要。NGO Forumへの登録により、慈善団体として認定され、その認定書により免税措置の可能性と税金納入の必要性が出てくる。同時に、財務計画省内のNGO連携室への情報提供も望ましい。現在NGOに関するガイドラインの策定中であることから最新の情報を確認することが肝要である。
各省庁との間でM/Mを締結する。省庁によっては、M/M締結の前にプロポーザルの承認と活動許可を得なければならない場合もある。
経済省へ所定のフォームにより申請し、経済省大臣を長とする高等委員会(経済省、財務省、外務省、法務省、労働社会省)による審査の上、NGO登録可否を決定する。
DPPAに対して通知する。また、経済協力の窓口であるMOFED(財務経済開発省)は本邦NGOが行う事業に関しては管轄外であるが、情報提供を行う。
本邦NGOが現地NGO局に登録済である、または、現地NGO局に登録済である現地NGOをケニア側カウンターパート機関とすることが必要。
ケニア国内のNGO活動を統括するNGO Co-ordination Bureauの担当者から、通知による草の根技術協力事業実施の了承を得ている。
注)過去の事例として、特権・免除を求めなかったため、実施機関と実施担当省庁間とのM/M締結にて合意形成を行うことができたが、特権・免除を求める場合は、援助窓口機関たる財務省をM/Mに含めるなど、別途調整が必要であり、合意形成に要する時間も長引くことが予想される。
NGO(NPO)登録をすれば、事務所用機材の付加価値税の免税、駐在員への滞在ビザの交付等の特権が得られるが、登録が活動の条件とはなっていない。
南アフリカ側カウンターパート機関はプロジェクト実施地域の州政府の担当部署となることが予想され、了承取付には一般的に時間を要しない。ただし、草の根技術協力事業の目的・位置づけについて、州政府側に説明が必要である。
現地で正規に事務所を設立する場合は登録が必要であるが、出張ベースで短期滞在する場合は登録を行わず実施することも可能。ただし、登録しない場合、法人納税者番号がないので、法人として機材の購入、事務所の賃貸等ができない。NGO登録には制定された規約と関係者による総会の議事録の登記所への提出が必要である。
原則として、当該プロジェクト所管政府機関、伯側実施機関(団体)、JICAの三者がM/Mに署名する。当該プロジェクト所管政府機関とは、地方政府(市、州)、連邦政府、連邦大学、公的研究所などのうち、当該プロジェクトを所管する能力を有する機関とする。なお、それらの政府機関がプロジェクトの伯側実施機関の場合は、所管政府機関の署名は必要ない。また、伯国外務省、伯国協力庁(ABC)の署名は必要ない。
技術協力の窓口機関であるペルー国際援助庁(APCI)は、ペルーにおいて協力活動を実施する外国籍NGOを把握するため登録制度を設けており、登録することが望ましい。
ペルー国際協力庁(APCI)からの日本主導による事業実施に対する「No Objection レター(もしくは同意文書)」の取付
2006年11月現在、国会審議中の国際援助庁(APCI)改正法案が公布・施行された場合には、NGO登録が義務化すると共に、年次計画提出や実施報告などが義務付けられ、APCIの監査の対象となる。
併せ、JICAの協力活動としての位置付けをペルー側に明示するため、事業開始に先立ち、当国のカウンターパート機関と本邦NGOを主要サイナーとし、JICA事務所をウィットネスとするM/M署名交換を行うことが望ましい。
日本側は実施団体及びJICAホンジュラス事務所長、ホンジュラス側は国際協力庁(SETCO)及び実施担当省庁との間でM/M署名交換を行う。
本邦NGOが活動する場合、NGO登録は不要である。ただし、本邦NGOが、メキシコに事務所を設立し活動する場合は、メキシコ国籍を有する代表者のもと、国家社会開発機構(INDESOL)に対し法人登録を行う必要がある。登録手続きには通常30営業日を要する。
口上書の交換ともに発信されたM/Mは、トンガ政府閣議の承認後実施団体の管轄省代表との間で著名が行われる。M/Mにおいては、特に免責条項に関する部分についてきちんと明確にしておくことが必要。
法制官事務所を通じて大統領府にNGO登録を行う必要がある。また、国民がその対象者となる医療分野の研究活動である場合、事前に研究企画書をInstitutional Review Board(TRB)に提出し、その承認も必要。
TRBは大統領令で設置された委員会。そのメンバーは、保健大臣、保健省公衆衛生局長、保健省診療サービス局長、上院議員(保健委員会)、下院委員(保健・教育委員会)、その他研究機関から1名。
(*5)過去の事例等に基づき作成したものであるが、現在のアフガニスタン国の状況が流動的であることから、登録済みのNGOから最新の情報を収集する等の対応が望ましい。

[] 草の根技術協力事業 相手国政府からの了承取付・NGO登録について −JICA-市民参加 −
[引用サイト]  http://www.jica.go.jp/partner/kusanone/entry.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 20/ 18時59分40秒


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