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税理士法の一部改正に伴う個人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)(平成14年3月14日)(平成15年1月17日付一部改正分まで更新)
申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)
源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)(平成18年12月25日付一部改正分まで更新)
源泉所得税の納付書兼所得税徴収高計算書の様式について(事務運営指針)(平成15年12月15日)(平成18年6月29日付一部改正分まで更新)
税理士法の一部改正に伴う資産税事務における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)(平成14年3月14日)(平成15年1月17日付一部改正分まで更新)
相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)
連結法人に係る移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)(平成17年4月28日)(平成18年3月20日付一部改正分まで更新)
税理士法の一部改正に伴う法人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)(平成14年3月14日)(平成15年1月17日付一部改正分まで更新)
税理士法の一部改正に伴う調査課における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)(平成14年3月14日)(平成15年1月17日付一部改正分まで更新)
国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日)(平成17年2月25日付一部改正分まで更新)
移転価格事務運営要領の制定について(事務運営指針)(平成13年6月1日)(平成18年3月20日付一部改正分まで更新)
法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)(平成16年3月26日付一部改正分まで更新)
連結法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成16年3月26日)
「酒類に関する公正な取引のための指針」の制定について(事務運営指針)(平成18年8月31日)
酒類の適正な販売管理を確保するための酒類小売業者等に対する指導等の実施について(事務運営指針)(平成15年11月7日)
税理士法の一部改正に伴う酒税に関する新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)(平成14年3月14日)(平成15年1月17日付一部改正分まで更新)
輸入品に対する内国消費税の加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成13年3月31日)(平成17年9月28日付一部改正分まで更新)
消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)(平成12年7月3日)(平成17年9月28日付一部改正分まで更新)
公益通報関係事務取扱要領(外部の労働者からの通報編)の制定について(事務運営指針)(平成18年3月16日)
租税条約に基づく相手国との情報交換手続について(事務運営指針)(平成15年4月7日)(平成18年4月6日付通達まで掲載)
事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について(事務運営指針)(平成14年6月28日)(平成18年5月29日付一部改正分まで更新)
同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について(事務運営指針)(平成16年2月17日)(平成18年5月29日付一部改正分まで更新)
相互協議の手続について(事務運営指針)(平成13年6月25日)(平成17年6月8日付一部改正分まで更新)
国税庁組織の英文名称の統一について(事務運営指針)(平成13年1月24日)(平成18年3月31日付一部改正分まで更新)

[] 事務運営指針目次
[引用サイト]  http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/jimu.htm
192

 Last Updated 2007/ 02/ 15/ 13時30分11秒

本綱領は、電子ネットワークを介してパソコン通信サービスを提供する国内の事業者および主催者(以下、電子ネットワーク事業者という)に対して、その運営理念、運営規模あるいはその運営形態にかかわらず、他人への誹謗中傷、公序良俗違反など様々な倫理問題が生じないようにするための基本方針を提示することにより、電子ネットワーク社会の健全な成長、発展に寄与することを目的として作成したものである。
電子ネットワーク事業者は、ネットワークが社会に対して根本的な変革の力となるインパクトを持つものであると共に、賢明な使い方により今後の社会の発展、福祉向上のための有効な手段となることを認識し、以下の基本理念を遵守する。
上記を達成するために、電子ネットワーク事業者は、以下の基準に従った電子ネットワークの運営、管理を徹底する。
電子ネットワーク事業者は、その契約形態にかかわらず、パソコン通信サービスを利用する者(以下、会員という)が守るべき義務や禁止行為、電子ネットワーク事業者が取りうる処置についての規約(以下、会員規約という)を設定し、会員に徹底する。
1-1 電子ネットワーク事業者は、会員規約を整備し会員に徹底する。また、変更があった場合には、掲示板への掲示などにより会員に知らせる。
1-2 会員規約には、会員が守るべき義務や会員に対して禁止される行為および禁止行為に対する電子ネットワーク事業者などによる対応を明記するように努める。
電子ネットワーク事業者は、会員からの申し出に対して、的確な対応がとれるよう対応窓口を明確にすると共に、管理体制を整備する。
2-1 電子ネットワーク事業者は、会員からの申し出に対応するための対応窓口を設定し、広く会員に告示する。また、上記対応窓口に対する会員からの申し出に対し、できるだけ速やかな対応に努める。
2-2 電子ネットワーク事業者は、それぞれのケースに関して対応するための内規を整備し、対応する者によりその対応方法が異ならないよう心掛ける。
電子ネットワーク事業者は、健全なパソコン通信サービスの発展を目指して、会員に対してルールやマナーを徹底するよう努める。また、通常では分かりにくい規約上の補足事項として会員規約の具体的例示や詳細説明を記載し、日常から注意を喚起していく必要がある。
電子ネットワーク事業者は、電子ネットワークにおいて発生しうるトラブルを未然に防ぐため、各種システムを整備すると共に、各種サービス別に対応した指針を明確にして運営するよう努める。

[] Responsibility of Network Providers
[引用サイト]  http://www.nmda.or.jp/enc/admin.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 15/ 13時30分11秒


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