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Copyrightとは?

結婚 指輪での検索結果です

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マルチメディアが広がるにつれ、TBSの番組(ここではTBSが制作しているテレビ・ラジオ・インターネット・CD-ROM・ビデオ・データ放送等をいいます)の一部を個人のページに転載したいなど、「著作権」の問題に関わる質問が数多く寄せられるようになりました。
著作権の問題は、次々と新しい課題が生まれ、法律や慣習やモラルといったさまざまなレベルで社会的な合意や結論に至っていないものも数多くあります。ここではTBSの考え方を説明し、皆様のご理解を頂ければと思います。
TBSの番組は、原則としてTBSが著作権を持っています。TBSの許諾がないまま、番組の一部または全部を引用・転載したり、改変したりすることは、TBSの著作権を侵害するだけでなく、著作権法違反で刑事責任を問われる可能性があります。
番組の製作は、出演者だけでなく、製作に関わっている人々や会社、組織など、多くの関係者の合意や契約によって、初めて実現するものです。こうした取り決めは放送日時や媒体などが厳密に決められているため、TBSも自らの判断だけで番組を再放送したり、別の媒体に提供することはできません。と同時に、第三者からの転載の申し入れにTBSの判断だけで許可を与えることもできないのです。こうした現状からTBSの番組の転載は原則認めていません。
TBSはさまざまな媒体で、出来るだけ多くの方々に優れた番組を提供したいと考え、現在も関係者の権利の調整など、交渉を進めています。一方、こうした問題が解決されるまで、これまでのルールを厳守する責任がTBSにあります。TBSの著作権を侵害するようなケースには、厳しく対応することが求められているわけです。
家庭内で楽しむことは、何の問題もありません。テレビをVTRに録画して楽しむことができるように、インターネットのデータをパソコンの記憶装置に記憶して楽しむことは可能です。しかし、VTRを著作権者に許可がないまま、公の場所で上演することが禁じられているように、データを個人のパソコンの記憶装置から個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することは、私的な利用を逸脱した行為とTBSは考えます。
また、「非営利だから著作権上の問題はない」との意見がありますが、これは誤りです。著作権法で著作権者に断りなく、著作物の利用が認められているのは、私的な利用や引用の場合であって、非営利のケースではありません。
著作権法では「引用」という考え方のもとに、著作権者に断りない著作物の利用を例外的に認めています。しかしながらこの「引用」には、厳格な条件がついていることに注意して下さい。「公正な慣習に合致すること」と「報道、批評、研究などの目的から正確な範囲で行われること」を同時に満たさなければなりません。
公正な慣習には (1)出典明示 (2)本文と引用の主従関係の厳守 (3)本文と引用の明確な区別等の条件も付けられています。また、目的の面からも厳しい条件が付けられている点も慎重な対応が必要です。
ハイパーリンクはインターネットに特有の優れた機能です。TBSのホームページへのリンク設定は、運営主体が団体、企業、個人問わず、どのページからも可能です。(ただし、リンクの設定は、インターネット上のページからに限ります。CD-ROMやテレビなど、別のメディアやハードからのリンク設定については、TBSにご相談下さい。)
リンク先としては、TBSのどのページへも設定ができます。(ただし、ページに含まれる一部のデータだけにリンクを設定し、TBSのオリジナルページデザインを改変するようなリンク設定は、一切お断りいたします。)
なお、TBSホームページのURLはコンテンツごとに告知なく変更されることがありますが、TBSは一切の責任を負いません。
TBSの許諾なしに、画像データ等を個人のホームページに掲載したり、ネットワーク上に掲出することはできません。ただし、リンクボタンとして以下の画像データを利用することを例外的に認めます。バナーを利用する際は、以下の場所からイメージを参照して下さい。
TBSにメールなどで寄せられた意見、情報、アイディアなどは、出来る限りTBSの番組制作等に活かします。この際、メールなどの発信者一人一人に許諾を求めたり、通知できない場合があることを、予めご了解下さい。
また、送られたメールをインターネット上等で公表する際には、発信者のプライバシーや権利に最大限の配慮をいたしますが、氏名などの公表を望まない方は予めその旨を書き添えて頂ければ幸いです。
取材や営業目的など、特別な事情があってTBS番組を利用したいという場合には、TBSにまずご相談下さい。以上述べた原則を踏まえた上で、ケースバイケースで対応させて頂きます。皆様のご意見やご希望などについては「ご意見・お問い合わせ」にお寄せ下さい。マルチメディア時代の表現が豊かなものとなるよう、著作権問題について、TBSも積極的に問題解決に取り組む方針です。

[] TBS「著作権とリンク」
[引用サイト]  http://www.tbs.co.jp/company/rights-j.html
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 Last Updated 2007/ 04/ 01/ 12時42分52秒

CNET Networksサイト(以下、「本サイト」という)に掲載されている編集記事、画像、写真等は全て、アメリカ合衆国著作権法、国際条約の条項、および他の著作権関連法令によって保護されており、全権利を保有するCNET Networks, Inc.(以下、「当社」という)による書面における許諾なしに複製することはできません。当社の許諾なく本サイト上の編集記事、画像、写真等を一部でも再利用することは、いかなる目的においても固く禁じられています。本サイト上の内容についての使用は、その用途に応じて許諾されます。申請は随時受け付けておりますので、Permissions & Reprintsページをご覧の上ご提出ください。本サイトを構成するHTMLコード、および他の記述コードを複製したり、一部を修正して利用しないでください。これらのコードも当社が著作権を保有しています。当社は収益業務の一部として、多種多様な企業からの広告や推薦商品リストを掲載しています。当社は本サイト上で広告を掲載したり自社商品を推薦したりしている企業と、本来の知的所有権者との係争を仲裁する立場ではありません。知的所有権者からの依頼により、調査に足る相応の理由がある場合には、当該内容に関して権利関係の調査を行う可能性があります。しかし、権利侵害の疑いだけを理由に、必ずしも当該内容を本サイトから削除するわけではありません。本サイト上で広告を掲載したり自社商品を推薦したりしている企業が本来の知的所有権者の権利を侵害していると思われる場合、当社はそれらの企業との係争を直接解決できるよう支援します。
当社、または本サイトに内容を掲載している第三者によりあなたの知的所有権が侵害されていると思われるときには、最下部に掲載した指定著作権エージェントに対して次の情報を通知してください:(1) その著作物、または侵害を申し立てたい他の知的所有物に関する説明(2) 当該内容が本サイトのどこに掲載されているかに関する説明(3) 当社から連絡可能な通知人の住所、電話番号、および電子メールアドレス。侵害者と思われる団体が当社以外の場合は、その団体から連絡可能な電子メールアドレス(4) 当該内容は、通知人の知る限り、その権利者自身や代理人、または法令によりその利用が認められているという事実はないことについて述べた陳述書(5) 申し立てが真実と相違なく、内容を偽っていた場合は偽証罪によって罰せられることを承知していることと、通知人が権利者自身であるか権利者自身に代わって侵害の申し立てを行う代理人であるかどちらか、について述べた陳述書(6) 電子的、または肉筆による署名あなたの知的所有権が侵害されているかどうかを判断することは容易ではありません。当該内容を削除する前に追加の情報をご提出いただく場合があります。担当者から返答させるため、当社は通知人の電子メールアドレスを侵害者と思われる団体に開示する事があります。もし正当な権利者が未確定として係争となる場合、侵害者と思われる側が事態を解決するまで、当社は当該内容を削除する権利について留保します。もし制作物が第三者の異議申し立てにより削除された場合、当社は当該制作物が知的所有物権利侵害通知により削除されたかどうかを制作者に連絡します。その場合は、事態を解決できるよう、異議申し立て者の電子メールアドレスを制作者に開示します。申し立て時点より解決まで、当社は制作物を別途保存いたします。当社は17 U.S.C. 512(c)に基づき、米国著作権局に指定されたエージェントを登録済みです。著作物が無断で本サイトに使用されていると思われる場合、下記の指定エージェントに通知してください。General CounselCNET Networks, Inc.235 Second StreetSan Francisco, CA 94105Tel: 415.344.2000

[] CNET Networks Japan | コピーライト
[引用サイト]  http://cnetnetworks.jp/rights.html
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 Last Updated 2007/ 04/ 01/ 12時42分52秒

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※読売新聞社とは、読売新聞東京本社、同大阪本社、同西部本社を指し、読売新聞は各本社の紙面を総称しています。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条)と規定しています。「創作的」とは制作者の工夫、創意があることを意味し、また、「表現したもの」には、記事のように文字(言語)で構成されるもののほか、写真や映画、イラスト、絵画、アニメ、データベース、作曲、演奏、踊りの振り付けなども含まれます。
新聞社の記事や写真は、一部の寄稿や通信社、特約の外国新聞・雑誌などのものを除いて、読売新聞の記者やカメラマンが書いたり撮影したりしています。記事は、取材を通して情報や事実を取捨選択し、その上でニュース判断を加え、さらに、分かりやすく伝えるために文章の工夫などをして作成されています。写真も同様に、カメラマンが迫力のあるシーン、生き生きとした表情などを狙って、カメラ・アングル、シャッター・チャンスなどに神経を使います。新聞社の記事や写真にはそうした創意工夫が積み重ねられており、著作権が認められています。
また、著作権法では、「編集著作権」というものも認めています。編集著作権は、個々の著作物についての著作権とは別個に成立する権利で、紙面構成、掲載する記事等の取捨選択、配列などに創作性が認められるときに生じる権利です。一般に新聞紙面は編集著作権の対象ともなります。
一概には言えませんが、ごく短い記事には著作権がないと考えてもいいでしょう。しかし、例外も多いので個々の記事で少しでも疑問に感じられたら、お問い合わせください。
著作権法第10条2項では、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は、著作物に該当しないとしています。「いつ、どこで、誰の車が、誰の車と衝突し、誰それは死亡した」という事実の羅列だけの短い記事などは、どの記者が書いても、表現に個性の差(創意や工夫)が現れません。ほかにも小さな死亡記事、人事往来記事、スポーツの記録などは、著作物に当たらないとされています。
しかし、死亡記事でも著名な人物の場合、その人の仕事や業績などの紹介が載せられており、これらは一般的に著作物と認められます。
新聞の著作権は、その記事を書いたリ、写真を撮影した記者個人個人にあるかというと、そうではなく、新聞社にあります。法人その他の使用者の従業員が職務上作成した著作物の著作権については、一般に特別な契約が無い限り、法人としての新聞社に原始的に(つまり著作権譲渡などの行為を必要とすることなく)帰属すると著作権法第15条で定められているからです。これを、「職務著作」或いは「法人著作」といいます。
新聞社の記事や写真は著作権による保護の対象であり、それを使用する場合には、インターネットだけでなく、テレビなどの電波メディアや、ビデオ、CD‐ROM、DVDなどで使用される場合も著作権者(新聞社)の許諾が必要です。この許諾が不要なのは、いわゆる私的利用(著作権法第30条)や学校教育での利用(著作権法第35条)などの場合に限られています。
なお、使用をご希望の場合には「記事、写真等のダウンロード、転載などについてのお願い」をお読みください。
ヨミウリ・オンラインの記事や写真をコピーして、それを貼り付け(ペースト)て、個人のホームページに転載するとか、写真をいったんパソコンに取り込んだ(ダウンロード)後に、同様に自分のホームページに掲載するのは違反になりますか?
ヨミウリ・オンラインのコンテンツは読売新聞社に帰属しています。したがって、それを自分のホームページを作って外部に発信するということは、たとえ個人的なホームページであっても、自分で書いた本や、自分で編集した雑誌を出版したのと同じようなことになります。
個人的な新聞のスクラップブック作製などは、「著作物の私的使用」にあたり、例外的に著作権者の許諾なしに利用が出来ますが、ホームページでの複製利用(コピー)は、営利を目的とせず、個人の楽しみで作っているにしても、不特定多数の人が見ることが出来るので私的使用にはあたりません。自らのホームページに新聞記事や写真を“スクラップ”することは、無断使用による著作権侵害となります。
もし、写真を加工(トリミングなど)すれば、同一性保持権(著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵していることになります。
ウェブ上のリンクについては、リンクの方式によっては、読売新聞社の権利を侵害するケースがあります。いくつかの例をあげましょう。
作成したフレームの中に、(リンク先の)読売新聞社のページを取り込んだ形でのリンクは、フレーミングと呼ばれています。これは、一つのページとしての表示が変わることによって、同一性保持権(Q5を参照)を侵害している恐れがあります。さらに、あたかも表示されているページ(リンク元)の著作物の一部のように見える場合は、リンク先のページが誰の著作物か分からなくなり、氏名表示権(これも著作者人格権といわれる権利の一つです)も侵害している恐れがあります。
リンクには、「読売新聞」という商標や「読売新聞社」という商号が使用されることもあり、このような使用が法律上許容されない場合があります。また、リンクをする場合には、「インデックス」をつけることがありますが、そのインデックスについて記事の見出しを自らのサイトに表示したうえでリンクをすると、読売新聞の記事見出しを無断で使用している疑いがあります。
選挙等が近づくと、立候補者が自分のホームページに政治関係の記事をリンクするケースが増えてきます。しかし、特定の記事だけを選んでリンクされると、それが読売新聞の主張であるかのように受け取られ、その候補者を応援しているかのような誤解を招く恐れがあります。これは、読売新聞の中立性を犯す恐れがあると考えています。
当たり前のことですが、著作物は、その人の大切な財産であることを認識し、その使用条件を遵守することが大切です。
インターネット上の情報には閲覧等が無料であることから、著作権の問題が軽視されがちになりますが、多くの無料ページにも著作権が働いており、その利用については注意が必要です。リンク・フリーのページでも、そのコンテンツについては、一定の条件を課したり、営利目的での使用を禁止しているものもあります。
最近では、ホームページ上に©マークを表記し、無断転載や複製(コピー)を禁止している個人のページも増えてきました。
また、企業などのホームページには、「使用許諾条件」、「著作権について」、「Copyright Notice」、「Legal Notice」などとして、使用条件等を明示しているものも多いので、そうした情報を十分に読む必要があります。

[] 著作権について : サイトポリシー : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
[引用サイト]  http://www.yomiuri.co.jp/policy/copyright/
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 Last Updated 2007/ 04/ 01/ 12時42分52秒


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