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[] ゲームポット、WIN「ファンタジーアース ゼロ」5つ目のワールド「Ether」を新設
[引用サイト] http://www.watch.impress.co.jp/game/docs/20070202/fezero.htm
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Last Updated 2007/ 02/ 14/ 12時32分59秒
これまで電子書籍を利用したことのないユーザーへの訴求も狙う。一方、DeNAでは、「電子書籍」という新たなデジタルコンテンツを採り入れることで、よ オークション&ショッピングのビッダーズがビッダーズブックス内で電子書籍の販売が開始された。ジャンルは漫画、写真集、少女コミックが中心に1万点以上。販売価格は1話42円から、または1冊210円から。販売にあたっては、アフィリエイトネットワーク「アフィリエイ… 圧倒的な低コスト&シンプルで容易な運用、地震国日本に不可欠なディザスタ・リカバリ「Standby Express」 『SOX法で求められる情報セキュリティのポイントは機密性と完全性』CAセキュリティソリューションで実施する、IT内部統制の実現 【導入事例】NECインフロンティア株式会社様 情報を守る意識を社内に啓蒙。"pointsec"が紡ぎ出す、実践的情報漏えい対策 英EIUが企業におけるWeb 2.0実態調査を行った。多くのシニアエグゼクティブがWeb 2.0に理解を示すものの、CFOは理解してくれないケースが多いという。 大ヒット作を多く輩出してきたルーカスフィルム。米国時間1月23日に発表された第79回アカデミー賞ノミネート作品の中にも、同社が関係する作品は4つもある。その驚くべきグラフィックス技術を支えるデータセンターの実態も、やはり驚くべきものだった。 米国時間1月23日、第79回アカデミー賞のノミネート作品が発表された。3つの視覚効果賞ノミネート作品のうち2作品を、Industrial Light & Magic(ILM)の技術が支えている。同賞のオスカー獲得が確実視されている裏には、同社独自の技術、そして、それを操るエキスパートが存在した。 2006年のソニーは、多くのニュースに登場したが、ほとんどの場合は嫌な役回りだった。しかし、最高経営責任者(CEO)のストリンガー氏は依然として活力に溢れている。 クリエイター同士の交流からはじまった、カプコンとコナミのコラボレーション。ゲーム業界最大手の2社によるコラボレーションは、どのようなシナジーを生み出したのか? クリエイターが見た、企業間のコラボレーションについて聞いた。 ソフトバンクの2007年3月期第3四半期(2006年4〜12月累計)連結決算は、大幅な増収増益を記録。携帯電話事業での売上高が全体の過半数を占めており、同事業の行方が今後の同社の株価を左右すると言っても良さそうだ。 Web 2.0はネットビジネスや個人の生活だけでなく教育の形にも変化を呼んでいる。今回は、Web 2.0が教育現場にどのように浸透しつつあるのか、どんなアプリケーションが使われているのかを紹介しよう。 マイクロソフトの新OS「Windows Vista」の一般向け製品がついに発売されました。そこでVistaの購入意向について調べてみました。どのくらいの人がすでに購入、もしくは今後購入したいと思っている人のでしょうか。 圧倒的な低コスト&シンプルで容易な運用、地震国日本に不可欠なディザスタ・リカバリ「Standby Express」 日経リサーチが「インターネットコンテンツ利用実態」の調査を実施したところ、「ほぼ毎日」が10〜20代は約3割、50〜60代は1割以下と世代間で利用頻度は大きく異なることが分かった。 「社員がやりたい仕事と現実の仕事とのギャップについて」をテーマに調査を実施したところ、6割以上の人が将来のキャリアイメージを持ちながらも、やりたい仕事と現実の仕事との差にギャップを感じているという。 携帯アフィリエイトサービス会社が行ったアフィリエイターを対象にした実態調査で、現役アフィリエイターの現状が明らかになった。 Vistaが一般向けに発売された1日後、マイクロソフトでWindowsの責任者を務めたJ・オールチン氏が同社を去った。1年前には同氏自身でも操作できない代物だった、Vistaのユーザビリティを高めるまでの悪戦苦闘を振り返る。 野村総合研究所の株価が堅調な推移となり、上場来高値を更新、2万円の大台に迫る勢いをみせている。主力の金融機関向けIT(情報技術)ソリューションの拡大で足元の業績が順調に拡大。加えて日本版SOX法の導入に伴う内部統制ルール導入に伴う需要拡大も追い風となりそうだ。 2月から、松下やソニーなどが共同で設立したテレビポータルサービスの「アクトビラ」がサービスを開始した。限定されたサイトのみしか利用できないこのサービスに、はたして消費者は満足するのだろうか。 Vistaへの移行はラジオからカラーテレビに移行するほどのインパクト--Windows本部長 ついにWindows Vistaの一般発売が始まった。マイクロソフト Windows本部 本部長のJay Jamison氏は、XPからVistaへの移行は「ラジオからカラーテレビに移行するほどのインパクトだ」と語る。 韓国では最近、ネチズンによるインターネット上の書き込みや、それに伴う行動が過激になってきていることが社会問題と化している。 国内外のベンチャー企業は世界の強豪と戦うためにどのような取り組みをしているのか。ベンチャー企業の経営者やベンチャーキャピタリストなどが集うイベント「New Industry Leaders Summit 2006 Fall」でその姿が明らかにされた。 LANDesk Software株式会社、IT資産管理の強化と法規制へのコンプライアンスを可能にするソリューションを発売 統合管理ソリューションLANDesk(R) Management Suiteの、ヘルプデスク・管理フレームワーク向けの統合コンポーネントを発売 「ウイルスバスター 2004 インターネット セキュリティ」ダウンロード販売限定 夏のボーナスキャンペーン開始 プリンタを買い換えて、ワンランク上のデジタルライフ マルチフォトカラリオ「PM-A970」 今回レビューする「PM-A970」は、そんな変化を加速させる、“複合機”のイメージを進化させた1台だ。 ウィルコムから、同社のPHS「W-ZERO3[es]」用に外付けワンセグ受信ユニットが登場した。ワンセグが見られる チェックしておきたい今週の新製品:2/3〜2/9:ドコモ「703i」シリーズ続々店頭へ、フルHD「Everio」も登場 PCだけじゃない。接続するだけですぐテレビ! を実現するワンセグチューナー、ジーフォース「G-WWT-1201B」 メンバー限定サービスをご利用いただく場合、このページの上部からログイン、またはCNET_ID登録(無料)をしてください。
[] 2000056023
[引用サイト] http://japan.cnet.com/news/media/story/0
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Last Updated 2007/ 02/ 14/ 12時32分59秒
普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、それぞれ次の場合に利用することができます。 オンライン自動入金機の共同利用による現金預入業務につき当社と提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下「入金機」といいます。)を使用して預金に預け入れる場合。 オンライン自動出金機の共同利用による現金支払い業務につき当社と提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下「出金機」といいます。)を使用して預金を払い戻す場合。 オンライン自動出金機の共同利用による振込業務につき当社と提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して預金を振替により払い戻し、その払い戻し金を振込資金として振り込みを依頼する場合。 カードは、当社および当社入金提携先・出金提携先・カード振込提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。 カードの所有権は、当社に帰属するものとし、当社は本人にカードを貸与するものとします。 当社の承諾なしにカードを、他人に譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利の設定をしてはならず、または第三者に利用させることはできません。 入金機を使用して預金に預け入れる場合には、入金機の画面表示等の操作手順に従って、入金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。 入金機による預け入れは、入金機の機種により入金提携先が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、入金提携先が定めた枚数による金額の範囲内とします。 前記(1)のうちカードによる預け入れ操作後に預け入れ金額を表示したご利用明細が必要な場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用下さい。なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。 出金機を使用して預金を払い戻す場合には、出金機の画面表示等の操作手順に従って、出金機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。 出金機による払い戻しは、出金機の機種により出金提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの払い戻しは、出金提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金限度額は、振込みのための払い戻しを合わせて当社所定の金額とさせていただきます。 出金機による払い戻しをする場合に、払い戻し金額と後記7の出金手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額をこえるときは、その払い戻しはできません。 振込機を使用して預金を振替により払い戻し、その払戻金を振込資金として振り込みを依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他所定の事項を正確に入力してください。 振込機による振り込みは、振込機の機種によりカード振込提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの振り込みは、カード振込提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振り込み限度額は、現金での払い戻しと合わせて当社所定の金額とさせていただきます。 振込機を使用して振り込みを依頼する場合に、振込金額、後記7の出金手数料金額、および後記8の振込手数料金額の合計額が、預金を払い戻すことのできる金額をこえるときは、その振り込みはできません。 入金機を使用して預金に預け入れる場合には、当社所定の入金機使用に関する手数料(以下「入金手数料」といいます。)を、預金の預け入れ時に当該預金口座から自動的に引き落とします。 出金機または振込機を使用して預金を払い戻す場合には、当社所定の出金機・振込機使用に関する手数料(以下「出金手数料」といいます。)を、預金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。 振込機を使用して振込を依頼する場合には、当社およびカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当社からカード振込提携先に支払います。 カードを失ったとき、カードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当社所定の方法により届出てください。この時点で当該口座に払戻の停止その他の取引制限を設定させていただきます。この通知以前に生じた損害については、後記11および12に定める場合を除き、当社は責任を負いません。なお、カードの紛失によりお客さまが損害を被った場合は、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。 カードを紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしていただくこととし、再発行しない場合は口座を解約していただくこととします。 ただし、破損などにより使用できなくなった場合で、当該カードを当社が回収できる場合は再発行手数料はいただきません。 カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日、電話番号、同一数字など他人に推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更して、第三者に知られないよう厳重に管理してください。 当社がカードの電磁的記録によって、出金機または振込機の操作の際に使用されたカードを当社が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行った預金の払い戻しは、カードまたは暗証番号につき事故があっても、そのために生じた損害については、当社および入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。ただし、この払い戻しが偽造カードまたは変造カードによるものである場合、および盗難カードによるものである場合の当社の責任については、後記11および12によります。 個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。なお、損害に対しては当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険を優先して適用する場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。 法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。 個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること 前記(1)の申出がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。なお補てんにあたっては、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険を優先して適用する場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。 当該払い戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 C 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。 入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当社、入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。 預金口座を解約する場合には、そのカードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。また、預金口座取引一般規定により、預金口座が解約された場合にも同様の取り扱いとします。 カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、カードの利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。ただし、3.の場合は、当社所定の方法により、当社が本人であることを確認できたときに停止を解除します。 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当社が別途表示する一定の期間が経過した場合 カードが偽造、変造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合 この規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。 当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。 1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人に限らせていただきます。 1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者)のうち当社が認めた先に限らせていただきます。 2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座を開設していただきます。 定期預金のみの取り引きはメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。 2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座(普通預金(決済用)口座、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNTを含む)を開設していただきます。事業者の口座を除き、個人の方の普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。 なお、定期預金のみの取引はメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。 1. 当社と預金口座取引を開始する際には取り引きに使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一人一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 1. 当社と預金口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一人一登録(事業者の場合は一口座一登録)とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 4. その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定に従うものとします。 3. 取り引きにおいて当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。 3. 取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。 ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定に従うものとします。 9. 振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。 9. 振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。 なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。 4.第1項から第3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出てください。 5.第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 3. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。 (キ) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあったとき 当社との取り引きに関し、当社はお客さまの情報を当社および当社の関連会社、代理人、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、顧客情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。 1.当社との取り引きに関し、当社はお客さまの情報について、別途定める「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客様の個人情報の取扱について」に従い取扱います。 2. 「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客様の個人情報の取扱について」は、当社所定のインターネットホームページ上に掲示します。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項に別段の定めがない限り、「ジャパンネット銀行 取引規定集(個人口座取引用)」(以下「一般規定」といいます)および「ジャパンネット銀行取引規定集(個人口座取引用)キャッシュカード盗難保険規定」(以下「保険規定」といいます)の定めるところを準用するものとします。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。 2. 当社との本口座取引にあたっては普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 2. 当社との本口座取引にあたってはBUSINESS ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 一般規定第3条の規定にかかわらず、取引にあたってのお届け印については、次のとおりとします。 1. 当社と本口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 2. 取引において当社がお客さまの使用する印が当社に登録されたお届け印と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。 3. 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項に別段の定めがない限り、「ジャパンネット銀行 取引規定集(個人口座取引用)」(以下「一般規定」といいます)および「ジャパンネット銀行取引規定集(個人口座取引用)キャッシュカード盗難保険規定」(以下「保険規定」といいます)の定めるところを準用するものとします。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。 2. 当社との本口座取引にあたっては普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 2. 当社との本口座取引にあたってはSOHO ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 一般規定第3条の規定にかかわらず、取引にあたってのお届け印については、次のとおりとします。 1. 当社と本口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 2. 取引において当社がお客さまの使用する印が当社に登録されたお届け印と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。 3. 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金(決済用)取引を行う場合は、預金口座取引一般規定、普通預金規定、その他別途定める各取引規定に加え、下記特約についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金(決済用)取引を行う場合は、預金口座取引一般規定、普通預金規定、BUSINESS ACCOUNT規定、SOHO ACCOUNT規定、その他別途定める各取引規定(以下「各取引規定等」といいます)に加え、下記特約についても確認し、同意したものとして取り扱います。 普通預金(決済用)については、預金口座取引一般規定、普通預金規定、その他別途定める各取引規定にかかわらず、預金利息は無利息とします。 普通預金(決済用)については、各取引規定等にかかわらず、預金利息は無利息とします。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定に定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 この預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座をお持ちの方に限らせていただきます。 この預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT口座、SOHO ACCOUNT口座(以下、「普通預金口座等」といいます)をお持ちの方に限らせていただきます。 この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。 この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。 本サービスの利用は、当社の普通預金口座をお持ちのお客さまに限ります。本サービスを利用するには、当社ホームページより、本約款に同意いただくことが必要です。 本サービスの利用は、当社の普通預金口座(決済用口座を含む)、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という)をお持ちのお客さまに限ります。本サービスを利用するには、当社ホームページより、本約款に同意いただくことが必要です。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)は保険会社との間で、当社に普通預金口座、普通預金を有する全てのお客さまを被保険者としたジャパンネット銀行預金口座不正使用保険を締結します。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)は保険会社との間で、当社に普通預金口座(決済用口座を含む)、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という)を有する全てのお客さまを被保険者としたジャパンネット銀行預金口座不正使用保険を締結します。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 2. お客さまが本取引以外の当社極度型ローン(カードローン等)をご契約中の場合は、本取引の発効により、今までの極度型ローン契約をご解約させていただきます。その際、今までの極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、本取引のローン残高に振り替えるものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 4. カードローン用カード(以下「ローンカード」といいます)による取引は、預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項に準じ取扱うものとします。 4. カードローン用カード(以下「ローンカード」といいます)による取引は、預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定に準じ取扱うものとします。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のパスワードおよびIDコード(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のパスワードおよびIDコード(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払いは当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。なお、個人のお客さまで、盗難、偽造・変造により損害を被った場合で、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。ただし、盗難、偽造・変造が行われた日(当該盗難、偽造・変造が行われた日が明らかでないときは、当該盗難、偽造・変造にかかる盗難、偽造・変造カード等を不正使用され生じた払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に当社への通知が行われた場合には、保険金支払の対象といたしません。 盗難による損害の場合で、お客さまの過失に起因する損害については、損害額の75%の金額を支払うものとします。(以降条文くり下げ)
[] ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|取引規定新旧対照表(2006年2月1日改定)|
[引用サイト] http://www.japannetbank.co.jp/regulation/record/renew_agreements.html
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「電話加入権+ADSLセット」は、NTT加入電話(電話加入権)とADSLがセットになったプランです。 NTT窓口価格37,800円の電話加入権を、コムズでは通常11,800円で販売していますが、 「電話加入権+ADSLセット」なら"0円"からのご提供です。 NTT加入電話とADSLを新規で利用したい方に大人気!ダンゼンおトクなセットです! 電話加入権とADSLのお手続きをコムズが代行するので、お客様に面倒な手間がかかりません。 コムズでは、とってもおトクな「電話加入権とADSL」のセットプランをご提供しております。 ヤフーBBと電話加入権の同時申込みならなんと、コムズ「NTT加入電話レギュラープラン」11,800円が0円に! 加入電話の工事手配完了後、ADSLの手配となります。お申込みから開通までは、3〜4週間 (電話回線は10日)程度です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 電話もADSLも安心して使いたいという方におススメなのがOCN。NTTグループなので、安心感バッチリです。 加入電話の工事手配完了後、ADSLの手配となります。お申込みから開通までは、3〜4週間 (電話回線は10日)程度です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 ADSL使用料最安値のSo-net ADSLも、電話加入権と同時申込みで、さらにおトクになりました。 加入電話の工事手配完了後、ADSLの手配となります。お申込みから開通までは、3〜4週間 (電話回線は10日)程度です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 NTTマイラインプラスにより、ADSL使用料が割引になるとってもおトクなセットです!電話もADSLもNTTという方はこちらがおススメです。 加入電話の工事手配と同時にADSLの手配開始となります。お申込みから10日程度で、電話回線とADSLの利用が可能です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 NTTマイラインプラスにより、ADSL・プロバイダー使用料が割引になるとってもおトクなセットです! 加入電話の工事手配と同時にADSLの手配開始となります。お申込みから10日程度で、電話回線とADSLの利用が可能です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 「フレッツADSL」と「So-netプロバイダー」に、電話加入権をセットにすると、なんと電話加入権が無料に! さらに、NTTマイラインプラスによりフレッツADSL料金もおトクになり、プロバイダー料金が格安のSo-netとの組合わせで、お手軽に加入電話とフレッツADSLが利用できます。 加入電話の工事手配と同時にADSLの手配開始となります。お申込みから10日程度で、電話回線とADSLの利用が可能です。 マイラインプラスのお申込みをされない場合には、通常セット価格のプラス3,000円になります。 「よくばり申込フォーム」からお申込み頂いたお客様には、キャンペーンで貰えるキャッシュバックが、通常よりもさらに1,000円UP!詳しくはこちら |電話加入権+ADSLセットの合計額|電話加入権+ADSLセット開通までの流れ|はじめに読んでね| |ADSL|電話加入権+ADSLセット|光ファイバー|KDDIメタルプラス|NTT電話回線|電話加入権高価買取|NTT ひかり電話(光電話)|
[] ADSLとBフレッツのコムズ│電話加入権+ADSLセット
[引用サイト] http://www.comzz.net/adslset/index.html
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Last Updated 2007/ 02/ 14/ 12時32分59秒
JALグループは「お客さまの視点」を商品・サービスの最も大切なテーマととらえ、より良い商品・サービスの提供に努めておりますが、今回、その一環として、国内線に「クラスJ」の上位となる最上位クラス「ファーストクラス」を2007年度に導入することを決定しました。 また、国際線につきましても、2007年度に、「JALプレミアムエコノミー」を新設します。また、機内食をはじめとしたサービス品質も向上させ、2008年度にファーストクラス/エグゼクティブクラス/エコノミークラスの全クラスに新座席を導入します。 JALグループは、「安心とこだわりの品質で世界を結ぶ`日本の翼'になる」という経営ビジョンを実現していくため、常にお客さまの視点にたって商品・サービス品質の向上に取り組んでまいります。 JAL国内線に最上位クラスとなる「ファーストクラス」を導入します。2007年秋以降のご予約受付開始を目途に準備を進めてまいります。 2004年6月「より多くのお客さまに気軽にやすらぎの空間を」をキャッチフレーズに「クラスJ」を導入し、現在では年間約800万席(2007年度予定)となりました。座席利用率も平均で85%を超えるなど、幅広い層のお客さまから大変ご好評いただき、当社収入の拡大に大きく貢献しております。 一方、お客さまからは、さらに上位のクラスサービスへのご期待、ご要望をいただいており、検討を行ってまいりました。このようなお客さまの声にお応えするべく、JAL国内線に史上初の「ファーストクラス」を導入し、主要な幹線については「3クラスサービス」といたします。 お客さまのプライベートな「空間」「時間」を尊重する国内線でかつてない最上級のおもてなしを実現します。今後、お客さまにアンケート調査等も実施させて頂き、サービス内容を決定していきたいと考えております。 ■旧スーパーシートのサービス(機内でのお食事、フリーリカー、優先カウンター、手荷物の優先返却、上着のお預かり、専用スリッパ、ヘッドフォン等)のご提供はもとより、さらに上回るサービスを検討中 国際線商品・サービス強化施策として、2007年度には「JALプレミアムエコノミー」を導入し、2008年度にはファーストクラス/エグゼクティブクラス/エコノミークラスの全てに新座席を導入すべく準備をすすめてまいります。 「通常のエコノミークラスよりもう少しゆったりしたい」、というお客さまの声にお答えするべく、ゆったりとお座りいただける「JALプレミアムエコノミー」を導入いたします。新しい座席は、現在ご好評いただいているエグゼクティブクラスのJALシェルフラットシート(前方座席の背もたれが倒れてこない構造)をベースに開発いたします。 2007年度から機内食をはじめとしたサービスのリニューアルを開始、2008年度にはファーストクラス/エグゼクティブクラス/エコノミークラス全てに新座席を導入し、国際線における商品・サービス品質のさらなる向上を図ってまいります。 添付PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。詳しくは プラグインについてのご案内をご参照下さい。
[] JAL国内線に史上初「ファーストクラス」を導入! 国際線には「JALプレミアムエコノミー」を新設
[引用サイト] http://www.jal.com/ja/press/0000830/830.html
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