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未成年とは?

アダルト dvdでの検索結果です

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リージョンコード: リージョン2 (このDVDは、他の国では再生できない可能性があります。詳細についてはこちらをご覧ください DVDの仕様。)
   1995年の夏の東京を舞台にした、野島伸司脚本の青春群像劇。大学ラグビーの花形である兄と何かと比較され、家庭内に居所がなく、将来のこともわからない高校三年生の戸川博人(いしだ壱成)。アルバイト先で偶然出会った女子大生・新村萌香(桜井幸子)のことが気になり始めるが、兄が交際相手として家に連れてきたのは、その萌香本人だった。    博人を中心に、知的障害者の仁(香取慎吾)、優等生の勤(河相我聞)、博人の幼なじみの順平(北原雅樹)、そして暴力団末端構成員の五郎(反町隆史)の5人の、漠然とした不安感と息苦しさを抱えながらも生きる姿を、カーペンターズの名曲の数々をBGMに描く。かつては無限に続くかに思えた時間が、限りあるものであることを認識せざるを得ない、青春ならではの展開が切ない。(田中 元)
《放送日》 1995年10月~12月(連続ドラマ) 《脚本》 野島伸司 《出演》 いしだ壱成 香取慎吾 反町隆史 河相我聞 北原雅樹 朝岡実嶺 浜崎あゆみ 遠野凪子 桜井幸子 《最高視聴率》 23.2%
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レビュアー:レイラ - レビューをすべて見る野島伸司という脚本家は心理描写などは完璧だがイマイチ病気や障害などの知識がない人だと思う。だからいつもリアリティにかける。大体この時代(1995年頃)あんなダサイセーラー服ないだろ?「高校教師」みたいなのならあるだろうけど。しかしそんな苛立ちも忘れる程出てくる人達の思いが泣かせてくれる。仲間が心を一つにしたかと思ったら急に裏切ったり…これが若さだよな!!なんと言っても見所は香取慎吾の美しさ。全くと言っていい程セリフがないのに彼の無垢な笑顔と愛らしい仕草が重苦しいドラマに華を添えている。また妊娠した少女を演じた浜崎あゆみの母になっていく様や大人と子供の間で子供の味方につく聖母のような桜井幸子も美しかった。しかしいしだ壱成っていい役者だったよなぁ…。
レビュアー:Kids - レビューをすべて見るだいぶ前なんであんまり覚えてないんですが、最終回に屋上かどっかでいしだ壱成が長々自分の思いをしゃべるみたいなシーンがあったと思いましたが今まで10話ぐらい見せてるんだから今まで見せた分でテーマを伝えろって感じがしました。 最後にあんなに長々しゃべるなら2時間ドラマでよかったんじゃないかなって思います。
レビュアー:tohoho - レビューをすべて見る物語は全体的に悲愴であるにも関わらず、見終わった後は何故か清々しい気分になれる。
その理由はやはり主人公たちが自分なりの青春を、思いっきり謳歌しているからだろう。
誰にでも、あの時こうしておけば、という後悔は少なからず持っている。
この作品ではそれをこれでもかと見せてくれる。
一見気の合わなさそうな人と楽しい時間を過ごせる喜び。どんなに思考や歩んできた道が違っても互いを認め合う心。すごく惹かれた。
野島伸司脚本の一作。当時、リアルすぎるほどの描写で社会現象を巻き起こしたほどの作品。なんというか、毎回毎回鳥肌が立つ。「一つ屋根の下」ほどの笑いがあるわけではなく、「聖者の行進」並みの重苦しさがある。色々な悩みを抱える若者たちの高校生生活を、リアルにそして灰色に描いている。野球の試合でのエラーのシーン、「お前なんてダチじゃねえよ!」のセリフ、いつまでも心に残っている。最近のチャラチャラしたドラマにはない、強烈なメッセージを持っている作品。お勧め
私としては、この作品は野島作品最高傑作では無い。それは個人的な趣向によりけりだからどうでも良い事かもしれないが、躍動感溢れる青春時代を描ききった作品という点では、過去の意見同様、彼の作品の中でも抜きん出ているだろう。所謂それまでの彼の作品は「高校教師」「人間失格」等に代表されるように、多少の光明があっても陰鬱なトーンが大部分を占めていた。その流れを続けていた一連の彼の作品の中では、本作は一線を画していた。確かに、葛藤が描かれた部分も随所で見られそれは陰鬱な部分を取られがちだが、何かが違う。それは、大人になるための通過儀礼のような、形は違えど誰もが通る葛藤だったりする所が大きいのかもしれない。それを証明しているのがカーペンターズの「青春の輝き」なのかもしれない。そして、何度も書いているがやはり野島氏の配役の妙技には再度、巧みさを感じた。特に、知的障害者の香取を「柔」とすれば、真面目な河合の「硬」、北原の「陽」、反町の「剛」。。。と勝手に、象徴語をつけてしまったが、脇役のバランスの良さは素晴らしい。これによって、当時青春時代を過ごしていた視聴者は、余すところなく誰もが、大なり小なりの悲喜を代弁してくれたように感じる。また、ジャニーズという枠にありながら、知的障害者の内面を上手く表した香取の好演や、当時まだ役者経験としては素人では、あったがそれ故に若若しさを上手く表現できたと感じる反町の好演等、今だからこそ更に見所が生じる要素も多分に含んでいる。そしてまた、単なる扇動的な興味本位的作品で終わらないのも野島作品ならではである。つまり、何かしらのメッセージ性をオブラートに含んでいる。終盤彼らが、列車に飛び乗る場面は、私の世代では知る由も無い、古き郷愁感を激しく感じさせ、またラストの廃校の立てこもりもまた、私の世代では知る由もない、所謂昭和40年代当時若者が誰もが、体制に尽く抵抗した学生運動、つまり「全共闘時代」を痛烈にさらけ出した。上記の通り、そのような事は世代じゃ無いので知る訳は無いのだが、敢えて野島氏は、今の(10年前の)若者達に伝えたかったのかも知れない。青春を謳歌するのは素晴らしい事だ、しかし周りの意見に踊らされて従順で居る事が必ずしも善では無い、時に自立心を以って、巨大な体制へも抵抗する事が本当の青春謳歌という事を問題提起していたのかもしれない。30年前、政府をも敵にまわし徹底抗戦したあの日の若者たちの様に。。。
レビュアー:いたって普通の人 - レビューをすべて見る権力者、政治家 =汚い、と
世の中に蔓延する不条理に「なってねえんだ!」と、蹴りをいれる気質が90年代の野島ドラマだったと思うが…。
おそらくこの頃は多くの人が「悪は許さん!」という気持ちでいたはずなのだ。

何故今は「悪いことを悪い!」と言える筋がほとんどなくなってしまったのだろうか?
今のほうが、この頃よりはるかに不条理が蔓延してる気がするのだが…。
そして今のほうがはるかにこういう作品が必要な気がするのだが…。

[] Amazon.co.jp: 未成年 DVD-BOX: DVD: 野島伸司,いしだ壱成,香取慎吾,反町隆史,河合我聞,北原雅樹,朝岡実嶺,浜崎あゆみ,遠野凪子,桜井幸子
[引用サイト]  http://www.amazon.co.jp/a?aa??a1´-DVD-BOX-e??a3¶a?,a?,/dp/B00007K4RJ
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 Last Updated 2007/ 03/ 11/ 13時05分57秒

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   女性シンガーソングライター、柴田淳の8枚目となるシングル。タイトル曲の「未成年」は美しいメロディーのスロー・バラード。未成年ならではの弱さや葛藤をつづった歌詞を、ピアノやストリングスのやわらかく繊細なサウンドとともに、柴田は絹のようにやさしい手触りのハイトーン・ヴォイスで切々と歌い上げる。カップリングの「幸せなうた」もバラードで、こちらは彼女のファルセットが聴きもの。もう1曲の「サーカスがやってきた」は短いピアノ・ソロ。彼女ならではの卓越した歌唱力と、純朴で真摯な世界観が堪能できるシングルだ。(小山 守)
(1)の曲調はオーソドックスなシンガー・ソングライター作品然としており、メロディもストレート。しかし、少年犯罪や幼児虐待の横行する日本の現状に目をやる歌詞のメッセージ性は強い。(2)は恋愛がテーマの感傷的なバラード。(3)は自身のピアノ・ソロによるクラシカルな小品。
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未成年」というタイトルが示すとおり、この歌の中で叫ばれている思いは成熟した人間のそれではない。僕自
身成熟した人間だとは思っていないが、それでもこの歌を書いた柴田淳にとってそれは暫定的な真実であって、
ある特定の時期に感じた気持ということで歌ったのだと僕は思う。「大人」という存在を自分の外側に見ている
ある時期においてその感情は真実であった。それは大人になったらそんな気持は忘れてしまったということとは
違う。良くも悪くも分別というものが人を臆病にもし、優しくも強くもするのだと思う。大人になったからとい
って分別が身に付くとは思わない。大人の格好をしたくだらない人間が大勢いるのは誰も否定できない。でも本
当はいろいろなものを見ていろいろなことを感じて、他者との関わりにおいても正直な感情ばかりではなく相手
の気持ちというものが大きな比重を占めるようになると、失望し譲歩することも覚えるし、相手を信頼し何かを
期待することだって必要になるしそれが出来るようにもなるのだと思う。それが成熟し大人になるということな
のだろう。僕自身は到底そんな人間にはなれていないがそれでも思う。孤独のない温もりの場所へ誰が導くこと
ができるだろう? そんなことを他者に願うことは無謀だ。そう思うのは別に大人になったからではないし、僕
の思いを単に諦めているだけじゃないかと他人が言ったとしても驚きはしない。他者を責める気持が別な力の原
動力になるのならそれもまた必要なのかもしれない。ただこの歌の思いというのは真実を含んではいても、一方
的で幼稚な我が儘な感情に支えられている部分があって、それを分かった上で柴田淳はそういう時期を過ぎてき
た(と彼女が考える)世代へ向けて、そんな頃があったこと、全部が道理ではないと分かっていても今そのただ
中にいる彼らのために砕いてあげられる心があるならいいのにと、歌っているのではないだろうか。
レビュアー:R26 - レビューをすべて見る私は、柴田淳を全く知らない人間だったのですが、このCDが発売されてすぐだったのか、夜中の音楽番組で「サビだけ」流れたのを耳にし、それが耳から離れず、すぐに探して買いました。この「未成年」の歌詞はすごい。どうしてこの女性は、こんな歌詞がかけるのだろうと思っていた。犯罪に走る子どもの傷ついた心、子ども自身が感じる素直な大人への感情・・・普通に生きてきた人には絶対に書けない歌詞だと思っていた。だから、きっとファンから寄せられた手紙を元に書いたのか、それとも最近多発する親子の殺し合いや虐待といった事件に感受性の高い人物なのだと思っていた。柴田さん自身の子どもの頃の感情だったのですね・・・。だから、ダイレクトに心に響くわけですね。上っ面の、言葉だけではない、心底からの思いをメロディにできるのですね・・・。このCDは、子どもの頃につらい経験をした人や、感受性の高い人ほど心に突き刺さり、理由もなく涙が出ると思います。逆に、苦労もなく親子関係を幸せに生きてきた人や世の中の殺伐としたものに興味もない人には届かない音楽です。私は、犯罪に走りそうなほど追い詰められている子ども達や、その親に向けて、このCDを贈りたい。柴田さん、すごい音楽人ですね。私は洋楽邦楽問わず結構な数のCDを持ってますが、この曲は私の人生でかなりのウエイトをもたらす曲となっています。
レビュアー:スターバックス大好き - レビューをすべて見る「未成年」は、シークレット・ライブで、かつて本人も語ったように、自分の青春時代の親との葛藤を歌ったもので、そういった意味ではかなり赤裸々でもある。しかし、その葛藤を終え、心の整理ができてその頃の自分に距離を置いて「自然にできた作品」だと言ってたのが理解できる作品。彼女の魂の歌の中でも、最も輝きのある曲で、当時も今も、子供や子供を持つ親から反響と絶賛が止まないのもわかる。柴田淳はビジュアル系だと勘違いしている人も多いが、彼女の声を聞いて欲しい。彼女の声を直に聴いて欲しい。才色兼備というほかない。透き通る声の中に、歌詞の一語一語を大事にする人。声、歌詞、容姿、非の打ち所がない。これからも期待したい歌手だ。
レビュアー:"夜ー" - レビューをすべて見る 露骨なほどにメッセージが込められた曲だと思います。これまでの包み込むような淡い詩ではなくて、タイトルと内容から、そのメッセージは両親や大人たちに向けられているようです。 柴田淳さん自身は「この曲が響いてしまう今の世の中が、とっても淋しくも感じてしまう」とホームページで語っています。流れるメロディーがいっそうの悲哀感を漂わせ、詩に力を込めます。もっとも身近であるべき関係が希薄である今だからこそ、「よくわからない」と投げ出さずに向き合う勇気が必要なのでは。「考える」きっかけとなる歌だと思います。
レビュアー:WZ - レビューをすべて見る問題作であることは間違いないと思います。この曲を聴いて何かを感じること。それは本当は感じてしまってはいけない事なのかもしれません。私はこの楽曲を聴いて涙が出てしまいました。私も多くの大人の中の一人なのだと感じました。この楽曲に「答え」は無いと思います。
レビュアー:"鴻" - レビューをすべて見るこの曲を聴いたとき、初めは驚き、さらにはげんなりとした気分にさせられた。勝手な思い込みだが、私は柴田さんの自分の意思、良くても悪くても私はこうするんだ、こう思うんだという「思い」が好きでデビュー当時から聴き続けてきた。まさか、こんなまるで尾崎豊のような「全部周りが悪い」ソングが送り出されるとは思わなかった。また中身を確かめずにCDを購入できる歌手が独りいなくなった。残念に思う。
ポピュラー音楽  - アーティスト名- アルバム名- 曲名国内盤輸入盤クラシックシングルすべての商品

[] Amazon.co.jp: 未成年: 音楽: 柴田淳,坂本昌之
[引用サイト]  http://www.amazon.co.jp/a?aa??a1´-a?´c?°a・3/dp/B00012T350
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 Last Updated 2007/ 03/ 11/ 13時05分57秒

恋人が携帯やSNSで撒き散らす噂が深刻な問題だと答えた未成年者は7割強。子供が被害に遭っていることを、親が知るすべはほとんどない。(ロイター)
米ボストン大学2年生のケンドリック・スレッジさんが14歳の時、自宅にひっきりなしにかかってくる電話で、両親は娘が付き合っている年上の虐待男の言いなりになっていて、別れるなら自殺するかまたドラッグを使うぞと脅されていることに気付いた。
贈り物をしたいとも言われた。両親とトラブルを起こしたくない一心で、スレッジさんは携帯電話を買ってやろうというこの男の申し出を断った。
「もらわなくて本当によかった。この男がわたしを苦しめるためだけに使うプライベート電話になるところだった」。今は19歳になったスレッジさんは振り返る。
アパレル会社Liz Claiborneの委託で13〜18歳を対象に実施した調査によると、現在のように携帯電話が当たり前になったティーンエージャーではそうはいかない。
3人に1人は、今どこにいて何をしていて誰と一緒にいるかを尋ねる恋人からのテキストメッセージが1時間に最高30本届くと答えた。
ほぼ4人に1人が、午前零時から5時までの間に毎時間、恋人と携帯電話やテキストメッセージで連絡を取っていた。
コンピュータも、相手を従属させたり嫌がらせや辱めを与えるツールとして使われていると、未成年者は答えている。
恋人が携帯電話やSNS(News Corp.の人気サイト、MySpace.comなどのような)でまき散らす噂が深刻な問題だという回答は70%を超えた。個人的な写真や恥ずかしい写真/ビデオを携帯電話やコンピュータで公開されることが深刻な問題だとの回答も、ほぼ同率に上った。
スレッジさんの両親は当然、自宅の電話が鳴りっぱなしなことに気付いたが、調査に答えた未成年者の70%近くは、自分の子供の安全を守るために与えたハイテクガジェットが、仲間内の精神的・肉体的争いのために使われていることを親が知るすべはないと答えている。
スレッジさんは、リズ・クレイボーン氏が立ち上げた未成年者作業部会の1員。作業部会では全米ドメスティックバイオレンス・ホットラインと組んで今月、デートで虐待される未成年者を支援するヘルプライン「www.loveisrespect.org」を立ち上げた。
こうした取り組みの重要性が裏付けられたケースとしてこのほど、人気ネットワーキングサイトで知り合った19歳の男に性的虐待を受けた少女の家族がMySpaceを相手取って起こした注目の訴訟で、テキサス州の判事が訴えを退けた。
ニューヨーク市のある母親は、10代の娘の友達がMySpace.comに娘の水着写真を投稿したことで初めて問題を目の当たりにし、背筋が凍る思いをした。
娘は面白がり、母親の心配をよそに、この投稿に成人男性からと思われるコメントが付いたのを見ても、ほかの子の親には電話しないでと懇願した。
心配した母親(名前は本人の希望で非公開)はMySpaceのその投稿を削除したが、娘が2カ月後に新しいMySpaceアカウントを開設し、誰でも物理的に本人を特定できてしまうだけの個人情報を公開していることに気付いた。
「子供とたくさん会話をしている完璧な親でもこんな問題を抱えている。とても恐ろしい。ティーンエージャーには危険を判断できない。深刻な問題は他人事で、自分には起きないと思っている」とこの母親は警鐘を鳴らす。
この記事はロイターとの契約の下でアイティメディアが翻訳したものです。翻訳責任はアイティメディアにあります。記事内容に関するお問い合わせは、アイティメディアまでお願いいたします。
著作権: Copyright 2007 Reuters. ロイター・コンテンツはロイター又は第三者の情報提供者の知的財産です。ロイターから書面による事前承認を得ることなくキャッシング、フレーミング、又はこれらと同等の手段によりロイター・コンテンツをコピー、再出版、再配信することは禁止されています。ロイターは、コンテンツの誤謬及び遅延、コンテンツに依拠してなされたあらゆる行動に関し一切責任を負わないものとします。Reutersロゴ及び地球をデザインしたロイターのロゴは、世界中のロイター・グループ各社の商標であり、かつ登録商標です。ロイターが提供するサービスについてお知りになりたい場合は、ロイターのパブリック・ウェブ・サイト(http://www.reuters.com)をご参照ください。
商標: Reutersおよび地球をデザインしたマークは、全世界でロイター・グループの登録商標または商標となっています。
SEC、株価操作スパム問題で35社の取引停止株価吊り上げを狙って偽の会社情報を流すスパムが横行している問題で、SECが35社の取引停止に踏み切った。
マーク・キューバン氏、YouTubeユーザーの身元開示を要求キューバン氏らが運営するMagnolia Picturesが配給する映画がYouTubeに流出したことを受け、同氏はGoogleにユーザーの身元開示を要求した。
VerizonとVonageの特許訴訟、一部の侵害を認める判決バージニア州の連邦地裁はVonageによるVerizonの特許侵害を一部認めた。
Google Maps、地域情報に写真も表示Google Mapsで地域情報を検索すると、住所や連絡先などのほか、写真も表示されるようになった。

[] ITmedia News:ハイテク虐待に悩む未成年者――親はどう対処すべきか (1/2)
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0702/19/news014.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 11/ 13時05分57秒

・契約とは、「当事者間の合意(約束)であって、当事者間に法律関係(経理義務の関係)を生じさせるもの」を言います。この合意は、法の保護を受けるのにふさわしい内容のものでなければなりません。
・適正に結ばれた契約は守らなければなりませんし、契約通り実現するように強制できる約束なのです。
・どのような内容の約束がされるかは当事者間の意思に委ねられており、これを「契約自由の原則」と言います。
・当事者の一方から先になされる意思表示を「申込み」、これを受けて他方からあとで為される意思表示を「承諾」と言います。通常は、この「申込み」と「承諾」との合致によって契約は成立します。
・契約は口約束だけでも成立します。契約書は、当事者双方の意思の合致を明確にするために、また、後で発生するトラブルを防ぐために交わすものです。
満20歳をもって成人とされ(民法3条)、19歳までを未成年者と言います。未成年者は、制限能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身または法定代理人が取り消すことができます(民法4条)。しかし、例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。
実際の事例では、処分を許された財産の範囲がどのくらいかということが、問題になることがあります。例えば、20万円のクレジット契約をして月々5,000円の支払いをする場合を考えてみます。5,000円が、仮に小遣いの範囲内であったとしても総額の代金は、20万円と高額ですし、分割の支払いを怠ると残額の支払いを一度に行う義務が生じます。この場合には、例外事項には該当せず、未成年者取消ができます。
取り消しがされると契約は初めから無効であったことになり(民法121条)、お互いに原状回復の義務を負います。すなわち、販売業者は受け取った代金を返還し、購入者は、商品を返還し、使用した場合には利益相当額を返還しなければなりません(民法703条)。ところが、未成年者取消の場合には、その返還義務の範囲が現存利益のみでよいとされています(民法121条但書)。つまり、商品を消費した場合には、有形的に残っている部分のみの返還となります。ただし生活必需品のための消費であった場合には、当然支出する費用だったので、その部分については返還しなければなりません。
未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができません(民法20条)。
20歳になってから商品を受け取ったり、代金の一部を支払った場合は、追認したとみなされ、未成年契約でも取り消すことができません(民法125条)。
取消権は、追認をすることができるようになった時から5年、または行為時から20年を経過した時に、消滅します(民法126条)。また、業者からの催告権制度があり、1ヶ月以上の期間を定めてその行為を取消すかどうか返事せよと未成年者や法定代理人に対し、申し入れることができます(民法19条)。未成年者が成年に達した時は申し入れは、本人にしなければなりません。申し入れを受けた者が、はっきりした返事をしないときは、追認したものとみなされます。
本人が十分な判断能力のある間に、判断能力の低下後に備えて、後見をする人(任意後見人)と後見事務の内容を自ら事前に契約(任意後見契約)で決めておくことにより、任意後見監督人の監督の下で任意後見人による保護を受けることを可能にする制度。
「訪問販売法」は、消費者トラブルが生じやすい取引形態のうち「訪問販売」「通信販売」「連鎖販売取引」の適正化を図ることを目的として、1976年に制定されました。1984年にはクーリング・オフ期間が4日から7日に延長され、その後も度々改正が行われてきました。
1988年には規制対象に一定の役務取引を追加、新たにキャッチセールス、アポイントメントセールスが加えられ、クーリング・オフ期間も7日から8日に延長されました。1996年には規制対象に「電話勧誘販売」が追加されました。連鎖販売取引についても行為規制の対象者を「連鎖販売業を行う者」にまで拡大し、クーリング・オフ期間も14日から20日に延長されました。1999年にはトラブルが急増していた継続的役務提供契約のうち、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師の4業種が「特定継続的役務提供」として新たに規制対象となりました。
しかしその後も新たな商法による被害の多発や役務に関するトラブルの増加、電子商取引の拡大に伴う新しい形のトラブルなどが発生するようになりました。こうした新しい問題に対応するために訪問販売法が改正され、これまで対象外だった内職商法やモニター商法も「業務提供誘引販売」として規制対象に加えられ、それを機に2001年6月1日からは名称も「特定商取引に関する法律」と改称、施行されています。
また、2004年1月からパソコン教室と結婚相手紹介サービスの2業種が「特定継続的役務提供」に追加され、2004年11月から事業者の悪質な手口で消費者が判断を誤って契約をしてしまった場合などは、その契約を取り消せるなどの民事ルールが強化されました。
一方的に送りつけられた商品は、14日間(商品の引取りを請求した場合は請求後7日間)の保管の後、自由に処分できます
民法の原則では、契約は一旦成立したら一方的にやめることはできず、当事者双方はその契約を守らなければならないとされています。しかし、訪問販売等不意打ち性の高い取引形態では、消費者は事前に熟慮する機会を与えられていません。そこで、消費者に対して考える機会を保障し、一定期間内であれば一方的に申込の撤回や契約の解除ができる権利を与えたのが、クーリング・オフ制度です。
・書面を受け取っていない場合や書面に正しい記載がない場合は、消費者にクーリング・オフ制度が正しく告知されなかったと判断されるので「クーリング・オフ不告知」となり、所定の期間経過後もクーリング・オフができることになります。
さらに、事業者からクーリング・オフができない契約であるなど、虚偽の説明を受け誤認したり、威迫され困惑したりして、クーリング・オフ期間内に申込の撤回または契約の解除しなかった場合は、事業者からクーリング・オフできる旨の書面と説明を受けた後から一定期間内は、同様に申込の撤回または契約の解除ができます。
・通知は書面で行います。契約内容を特定し、それを解除する旨記載してあればよく、書式は自由です。 (クーリング・オフ通知の記載例参照)
・はがきの場合であれば証拠が残るように両面ともコピーをとり、配達記録郵便や簡易書留等で発信します。また、更に確実な方法として記載内容まで証明できる内容証明郵便で通知する方法もあります。
・通知を発信したときに効力は発生します。期間内に発信すれば、相手への到達は期限後でも構いません。
・クーリング・オフをすると契約は初めからなかったことになります。また商品等の引渡しが既になされている場合は、事業者の費用負担によって商品の返還を行い、支払済みの代金は返還されると定められています。
・役務の場合も同様で、既に役務が提供されていても、事業者の負担で原状回復することを請求できます。もちろん損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
・政令で指定された消耗品で、「消費・使用すればクーリング・オフができなくなる」と明示されている商品を使用したり消費した場合や、乗用車は適用除外となっています。
また、現金一括支払いであり、かつ代金の総額が3,000円未満の取引の場合もクーリング・オフの適用除外となります。
1) 「訪問販売」「電話勧誘販売」「通信販売」の3つの取引形態については、対象が政令で指定された商品(物品57種類、役務20種類、権利3種類)に限定されています。
2) 「特定継続的役務提供」は、エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種に限定されています。
・営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合が基本ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であってもその不意打ち性の高さから訪問販売として規制の対象となります。
具体的には、[1] 家庭訪問販売、[2] 職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、[3] キャッチセールス、[4] アポイントメントセールス、[5] 展示販売(半日〜1日で移動するもの)、[6] 催眠商法(SF商法)がその対象となります。
・「訪問販売」であっても規制の対象とならないのは、[1] 営業のために商品等を購入したとき、[2] 消費者の方から商品等の購入をするつもりで業者を自宅に呼んだ場合、[3] 店舗販売業者が行う御用聞き販売(単に注文を受けるだけで勧誘を行わないもの)、 [4] 店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった消費者と住居で契約した場合(百貨店の外商等)、[5] 無店舗販売業者が、継続的取引関係にある顧客(過去1年間に2回以上無店舗販売取引のあった消費者)と住居で契約した場合、[6] 職場訪問販売でその職場の管理者の書面による承諾を受けて販売した場合等です。
・露店での販売や、屋台店での販売、仮説店舗での一定期間(2〜3日以上)にわたる販売等も規制の対象にはなりません。
・事業者は氏名、商品の種類だけでなく、勧誘に先立って、販売勧誘が目的であることを明示しなければなりません。
・契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。
・契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています。
・迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することや、老人やその他の者の判断力の不足に乗じて契約を締結させることも禁止されています。
5)契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできないとされています。
・事業者が、郵便等の通信方法により指定商品等の販売の契約をしたり、役務を提供したりする取引形態を言います。すなわち、新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者の側から郵便、電話、インターネット等の通信手段を使って購入の申込みをするのが「通信販売」です。
具体的には、[1] 販売価格と送料、[2] 代金の支払い時期と方法、[3] 商品の引渡し時期、[4] 返品に関する事項、[5] 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、[6] 代表者又は業務の責任者名等です。
・電子商取引の場合も事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。
・返品に関する表示がない場合、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱います。ただし、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
・返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。
・前払い式の通信販売の場合、事業者は申込みを受け、代金の一部または全部を受領したときは、その申込みを承諾するか否かなど、一定の事項を遅滞なく消費者に書面で通知しなければならないと定められています。
・事業者には前受け金の保全義務は課せられていません。前払い式通販の利用には十分な注意が必要です。
インターネット通販では、「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や、「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」などが義務づけられています。
・個人間取引であるネットオークションには特定商取引法の規制は適用されませんので注意が必要です。
・これまでの法律では救済されなかったネット通販での操作ミス注文と、契約成立の時期を巡るトラブルについて、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行されました。事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは「無効」となります。
・電子商取引における契約は、承諾の通知が申込者に到達したときに成立します。これまでは事業者が承諾の書面を発信した時点で契約が成立したため、通信障害などにより申込者に通知が届かない場合でも契約が成立してしまう可能性がありましたが、この法律により申込者が契約の成立を確認できることになりました。対象は、電子メール、FAX、テレックス、留守番電話などを利用した契約となります。
・事業者が消費者に電話をかけて指定商品等の購入を勧誘し、その電話で消費者が購入の申込みや契約締結をする取引形態のことを言います。
・一旦電話を切った後で、この電話勧誘の影響によって電話や郵便などで申し込む場合も電話勧誘販売となります。
・事業者が消費者に対して「至急ご連絡ください」などと郵便やFAXを使って、欺瞞的な方法で消費者から電話をかけさせるように仕向けて勧誘した場合も該当します。
・事業者から電話で誘われて、消費者が喫茶店等に出向いて契約の申込みをしたような場合には電話勧誘販売にはならず、通常の訪問販売(アポイントメントセールス)となります。
・事業者は、氏名・名称及びその勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類と、当該電話が販売の勧誘であることを告知する義務があります。
・契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。
・契約締結を断っているのに勧誘を続けたり、電話をかけ直して再勧誘することは禁止されています。
・契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています。
5)契約を解除した場合の事業者の損害賠償請求について、通常被るであろう損害額を超えた過大な損害賠償額を請求することはできないとされています。
・[1] 商品の再販売等を行う個人を、[2] 特定利益が得られることをもって勧誘し、[3] 何らかの金銭負担(特定負担)を負うことを条件に、連鎖的に販売組織を拡大する取引を言います。
「特定利益」とは、下部会員が加入時に支払う入会金や商品購入代金などから分配されるコミッションなどのことです。「特定負担」とは、組織に加入するためや、ランクアップに伴って支払うもので、名目は問いません。
・連鎖販売取引には、[1] 再販売型、[2] 受託販売型、[3] 販売斡旋型、[4] 役務提供型、[5] 役務提供の斡旋型の5つがあります。
・広告する場合には、[1] 商品または役務の種類、[2] 商品代金、または特定負担の内容(金額)、[3] 特定利益について広告するならその具体的根拠(計算方法)等の明示が義務付けられています。
・事業者は、契約を締結するまでにその連鎖販売取引の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。
具体的には[1] 商品・役務等の種類及び内容、[2] 商品の再販売等についての条件、[3] 特定負担に関する事項、[4] 契約の解除に関する事項、[5] 統括者又は当該連鎖販売を行う者の氏名・名称、住所、電話番号、[6] 法人の場合は代表者名、[7] 商品名、[8] 商品・役務等の販売価格と引渡し時期及び方法、[9] 特定利益に関する事項等です。
・勧誘に際して[1] 商品・役務等の種類及び内容、[2] 特定負担に関する事項、[3] 契約の解除に関する事項、[4] 特定利益に関する事項等重要な事項について事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。
・商品が再販売をするためのものであるときは、その商品の引渡しを受けた日もしくは書面を受け取った日のどちらか遅い方から20日間となります。
・クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、消費者は、いつでも連鎖販売契約の解除が可能です。また、組織に入会後1年未満で退会する場合、引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品して適正な返金を受取ることができます。クレジット契約の場合は支払いの拒絶もできます。
・次の6種類の役務で入学金・関連商品代金などを含めて契約総額が5万円を超えるものが対象となります。
・契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます。・パソコン教室と結婚相手紹介サービスは、平成16年1月1日に追加指定されました。
・事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。
具体的には、[1] 事業者の住所、氏名、[2] 役務の内容、[3] 役務の対価とその支払い時期及び方法 [4] 役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、[5] 役務の提供期間、[6] 中途解約に関する事項、[7] クーリング・オフに関する事項、[8] 抗弁権の接続について、[9] 前払いの場合は前受け金についての保全措置の有無とその内容、[10] 特約がある場合はその内容等です。
5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類(業務概要、貸借対照表、損益計算書)を事務所に備え付け、消費者からの閲覧やコピー(抄本や謄本)の交付の求めに応じることが義務付けられています。
・契約に際して消費者の判断に影響を及ぼす重要なことについて不実の告知をすることや、契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。
・役務契約時に購入を義務付けられた商品(関連商品)についてもクーリング・オフができます。
・クーリング・オフ期間経過後も、理由のいかんを問わず、役務の提供を受けていない部分について契約を解除(中途解約)することができます。
7)中途解約した場合や、事業者が倒産した場合には、信販会社に対して支払停止の抗弁の主張をすることができます。
・[1] 顧客に対して「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる」と言って誘引し、[2] 顧客に、物品等の対価や登録料などの金銭負担(特定負担)を負わせて、[3] 物品の販売や役務の提供を行う取引です。
・営利を目的とした取引であっても、業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば、消費者の取引として法の適用を受けます。
・事業者は、契約を締結するまでに概要書面を、契約締結後は直ちに契約書面を交付しなければなりません。
書面の記載内容は、[1] 商品・役務の種類、内容、[2] 仕事や収入の条件、[3] 顧客の負担の内容、[4] 契約解除の条件などです。
・事業者が広告をする場合には、[1] 商品又は役務の種類、[2] 特定負担に関する事項、[3] 業務の提供条件、[4] 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、[5] 法人の場合には代表者又は業務の責任者名、[6] 商品名等について表示するよう義務付けられています。
・広告の中に仕事による収入について記載する場合には、収入の具体的根拠を明確に表示するよう義務付けられています。
・勧誘をするに際し、または契約解除を妨げるために、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。
具体的には、[1] 商品・役務の種類、[2] 特定負担に関する事項、[3] 業務の提供条件、[4] 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、[5] 法人の場合には代表者又は業務の責任者名、[6] 商品名等です。
・契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。
6)消費者が、事業者に主張し得る正当な理由があれば、信販会社からの請求に対して抗弁権を主張することができます。
民法が施行され、すでに100年を経過していますが、民法は基本的に、売主も買主も契約当事者は全て対等な関係であることを前提としています。ところが現代の社会では売主である事業者と、買主である消費者との間には、情報の質や量、交渉力、資金力等に大きな格差が存在しています。このため、事業者と消費者との間で結ばれる契約は、専門的知識を持たない消費者が不利になりやすく、トラブルが発生した場合には消費者が一方的に不利益を被ることが多くなってきました。
そこで、事業者と消費者との間に情報の質や量、交渉力の格差があることを認めたうえで、「消費者の利益の擁護を図ること」を目的として「消費者契約法」が制定され、2001年4月1日から施行されています。
この法律は、消費者と事業者とが対等に契約できるようにするため、両者の間にある格差を埋めるためのルールであると言えます。
[2] 事業として又は事業のために契約を行う個人のことを言います。
事業者には、消費者契約の内容が消費者にとってわかりやすいものになるように配慮することと、勧誘に際しては契約の内容についての必要な情報を消費者に提供するよう努めることが規定されています。消費者には、消費者契約の内容について理解するよう努めることが規定されています。
不適切な勧誘によって消費者が「誤認」したり、「困惑」して契約した場合は「取消し」ができます。取消しができるのは、誤認に気がついた時、又は困惑状態から脱した時から6ヶ月間、契約したときから5年以内です。
・例えば、業者から、事故車ではないことを口頭で確認し、それを事実だと思って中古車を購入したが後日事故車であることが分かったような場合が該当します。
[2] 断定的判断の提供 : 将来の変動が不確実なことについて断定的な判断を提供すること。
・例えば、10年後には確実に利益が出ると言われてそれを信じ、銀行から借り入れをして一時払いの終身保険に加入したが、予定通りの配当が出なくなり、銀行に支払う利息の方が高くなってしまったような場合が該当します。
[3] 不利益事実の不告知 : 重要な事項について、消費者の利益になることだけ告げ、不利益になることを故意に告げないこと。
・例えば、中古マンションについて、業者が隣接地に建設計画があることを知っていたにもかかわらず、「眺望・日当たり良好」との説明をし、それを信じて買ったら半年後には隣に建物ができ、眺望・日照がほとんど得られなくなってしまったような場合が該当します。
[1] 不退去 : 消費者の住居又は業務を行っている場所から、事業者に退去してほしいと言ったり意思を示したにもかかわらず退去しないこと。
・例えば、訪問販売で整水器を勧められ、何度も断ったのに長時間居座り、なかなか帰らないので仕方なく契約したような場合が該当します。
[2] 監禁 : 事業者が勧誘をしている場所から、消費者が退去したいとの意思表示をしたにもかかわらず退去させないこと。
・例えば、キャッチセールスで営業所に連れて行かれ、長時間絵画の購入を勧められた。帰りたいといっても帰してくれず、帰るために仕方なく契約書にサインしたような場合が該当します。
・例えば、「いかなる理由があっても、一切損害賠償責任を負わない。」という条項は、事業者の損害賠償責任の全部を免除する条項になります。
・「いかなる理由があっても事業者の損害賠償責任は○○円を限度とする。」という条項は、事業者の損害賠償責任を制限する条項になります。
・例えば、結婚式場を予約し、1年前にキャンセルしようとしたら「解約料は80%」との条項があり契約金100万円の80%である80万円の請求を受けたというケース。この場合、事業者が受ける平均的な損害額を超える部分について無効になります。
・例えば、毎月20日に支払うことになっている駐車場代金の支払いが10日遅れ、「遅延料は1日1,000円」との条項があるため10,000円の請求を受けたというケース。遅延損害金は年14.6%を上限とすることが定められていますので、この場合、その額を超える部分について無効となります。
・例えば、「契約の解除はいかなる理由があってもできません。」という条項は、民法で定められている信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害することになり、無効となります。

[] トラブル解決のために必要な法律の基礎知識
[引用サイト]  http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/2torabule.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 11/ 13時05分57秒


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