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宣言とは?

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世界医師会は、ヒトを対象とする医学研究に関わる医師、その他の関係者に対する指針を示す倫理的原則として、ヘルシンキ宣言を発展させてきた。ヒトを対象とする医学研究には、個人を特定できるヒト由来の材料及び個人を特定できるデータに関する研究を含む。
人類の健康を向上させ、守ることは、医師の責務である。医師の知識と良心は、この責務達成のために捧げられる。
世界医師会のジュネーブ宣言は、「私の患者の健康を私の第一の関心事とする」ことを医師に義務づけ、また医の倫理の国際綱領は、「医師は患者の身体的及び精神的な状態を弱める影響をもつ可能性のある医療に際しては、患者の利益のためにのみ行動すべきである」と宣言している。
ヒトを対象とする医学研究においては、被験者の福利に対する配慮が科学的及び社会的利益よりも優先されなければならない。
ヒトを対象とする医学研究の第一の目的は、予防、診断及び治療方法の改善並びに疾病原因及び病理の理解の向上にある。最善であると証明された予防、診断及び治療方法であっても、その有効性、効率性、利用し易さ及び質に関する研究を通じて、絶えず再検証されなければならない。
医学研究は、すべての人間に対する尊敬を深め、その健康及び権利を擁護する倫理基準に従わなければならない。弱い立場にあり、特別な保護を必要とする研究対象集団もある。経済的及び医学的に不利な立場の人々が有する特別のニーズを認識する必要がある。また、自ら同意することができないまたは拒否することができない人々、強制下で同意を求められるおそれのある人々、研究からは個人的に利益を得られない人々及びその研究が自分のケアと結びついている人々に対しても、特別な注意が必要である。
研究者は、適用される国際的規制はもとより、ヒトを対象とする研究に関する自国の倫理、法及び規制上の要請も知らなければならない。いかなる自国の倫理、法及び規制上の要請も、この宣言が示す被験者に対する保護を弱め、無視することが許されてはならない。
ヒトを対象とする医学研究は、一般的に受け入れられた科学的原則に従い、科学的文献の十分な知識、他の関連した情報源及び十分な実験並びに適切な場合には動物実験に基づかなければならない。
環境に影響を及ぼすおそれのある研究を実施する際には十分な配慮が必要であり、また研究に使用される動物の健康を維持し、または生育を助けるためにも配慮されなければならない。
すべてヒトを対象とする実験手続の計画及び作業内容は、実験計画書の中に明示されていなければならない。この計画書は、考察、論評、助言及び適切な場合には承認を得るために、特別に指名された倫理審査委員会に提出されなければならない。この委員会は、研究者、スポンサー及びそれ以外の不適当な影響を及ぼすすべてのものから独立していることを要する。この独立した委員会は、研究が行われる国の法律及び規制に適合していなければならない。委員会は進行中の実験をモニターする権利を有する。研究者は委員会に対し、モニターのための情報、特にすべての重篤な有害事象について情報を報告する義務がある。研究者は、資金提供、スポンサー、研究関連組織との関わり、その他起こり得る利害の衝突及び被験者に対する報奨についても、審査のために委員会に報告しなければならない。
研究計画書は、必ず倫理的配慮に関する陳述を含み、またこの宣言が言明する諸原則に従っていることを明示しなければならない。
ヒトを対象とする医学研究は、科学的な資格のある人によって、臨床的に有能な医療担当者の監督下においてのみ行われなければならない。被験者に対する責任は、常に医学的に資格のある人に所在し、被験者が同意を与えた場合でも、決してその被験者にはない。
ヒトを対象とするすべての医学研究プロジェクトは、被験者または第三者に対する予想し得る危険及び負担を、予見可能な利益と比較する注意深い評価が事前に行われていなければならない。このことは医学研究における健康なボランティアの参加を排除しない。すべての研究計画は一般に公開されていなければならない。
医師は、内在する危険が十分に評価され、しかもその危険を適切に管理できることが確信できない場合には、ヒトを対象とする医学研究に従事することを控えるべきである。医師は、利益よりも潜在する危険が高いと判断される場合、または有効かつ利益のある結果の決定的証拠が得られた場合には、すべての実験を中止しなければならない。
ヒトを対象とする医学研究は、その目的の重要性が研究に伴う被験者の危険と負担にまさる場合にのみ行われるべきである。これは、被験者が健康なボランティアである場合は特に重要である。
医学研究は、研究が行われる対象集団が、その研究の結果から利益を得られる相当な可能性がある場合にのみ正当とされる。
被験者はボランティアであり、かつ十分説明を受けた上でその研究プロジェクトに参加するものであることを要する。
被験者の完全無欠性を守る権利は常に尊重されることを要する。被験者のプライバシー、患者情報の機密性に対する注意及び被験者の身体的、精神的完全無欠性及びその人格に関する研究の影響を最小限に留めるために、あらゆる予防手段が講じられなければならない。
ヒトを対象とする研究はすべて、それぞれの被験予定者に対して、目的、方法、資金源、起こり得る利害の衝突、研究者の関連組織との関わり、研究に参加することにより期待される利益及び起こり得る危険並びに必然的に伴う不快な状態について十分な説明がなされなければならない。対象者はいつでも不利益なしに、この研究への参加を取りやめ、または参加の同意を撤回する権利を有することを知らされなければならない。対象者がこの情報を理解したことを確認した上で、医師は対象者の自由意志によるインフォームド・コンセントを、望ましくは文書で得なければならない。文書による同意を得ることができない場合には、その同意は正式な文書に記録され、証人によって証明されることを要する。
医師は、研究プロジェクトに関してインフォームド・コンセントを得る場合には、被験者が医師に依存した関係にあるか否か、または強制の下に同意するおそれがあるか否かについて、特に注意を払わなければならない。もしそのようなことがある場合には、インフォームド・コンセントは、よく内容を知り、その研究に従事しておらず、かつそうした関係からまったく独立した医師によって取得されなければならない。
法的行為能力のない者、身体的もしくは精神的に同意ができない者、または法的行為能力のない未成年者を研究対象とするときには、研究者は適用法の下で法的な資格のある代理人からインフォームド・コンセントを取得することを要する。これらのグループは、研究がグループ全体の健康を増進させるのに必要であり、かつこの研究が法的能力者では代替して行うことが不可能である場合に限って、研究対象に含めることができる。
未成年者のように法的行為能力がないとみられる被験者が、研究参加についての決定に賛意を表することができる場合には、研究者は、法的な資格のある代理人からの同意のほかさらに未成年者の賛意を得ることを要する。
代理人の同意または事前の同意を含めて、同意を得ることができない個人被験者を対象とした研究は、インフォームド・コンセントの取得を妨げる身体的/精神的情況がその対象集団の必然的な特徴であるとすれば、その場合に限って行わなければならない。実験計画書の中には、審査委員会の検討と承認を得るために、インフォームド・コンセントを与えることができない状態にある被験者を対象にする明確な理由が述べられていなければならない。その計画書には、本人あるいは法的な資格のある代理人から、引き続き研究に参加する同意をできるだけ早く得ることが明示されていなければならない。
著者及び発行者は倫理的な義務を負っている。研究結果の刊行に際し、研究者は結果の正確さを保つよう義務づけられている。ネガティブな結果もポジティブな結果と同様に、刊行または他の方法で公表利用されなければならない。この刊行物中には、資金提供の財源、関連組織との関わり及び可能性のあるすべての利害関係の衝突が明示されていなければならない。この宣言が策定した原則に沿わない実験報告書は、公刊のために受理されてはならない。
医師が医学研究をメディカル・ケアと結びつけることができるのは、その研究が予防、診断または治療上価値があり得るとして正当であるとされる範囲に限られる。医学研究がメディカル・ケアと結びつく場合には、被験者である患者を守るためにさらなる基準が適用される。
新しい方法の利益、危険性、負担及び有効性は、現在最善とされている予防、診断及び治療方法と比較考量されなければならない。ただし、証明された予防、診断及び治療方法が存在しない場合の研究において、プラセボの使用または治療しないことの選択を排除するものではない。
研究終了後、研究に参加したすべての患者は、その研究によって最善と証明された予防、診断及び治療方法を利用できることが保障されなければならない。
医師はケアのどの部分が研究に関連しているかを患者に十分説明しなければならない。患者の研究参加の拒否が、患者と医師の関係を断じて妨げるべきではない。
患者治療の際に、証明された予防、診断及び治療方法が存在しないときまたは効果がないとされているときに、その患者からインフォームド・コンセントを得た医師は、まだ証明されていないまたは新しい予防、診断及び治療方法が、生命を救い、健康を回復し、あるいは苦痛を緩和する望みがあると判断した場合には、それらの方法を利用する自由があるというべきである。可能であれば、これらの方法は、その安全性と有効性を評価するために計画された研究の対象とされるべきである。すべての例において、新しい情報は記録され、また適切な場合には、刊行されなければならない。この宣言の他の関連するガイドラインは、この項においても遵守されなければならない。
WMAはここに、プラシーボ対照試験を行う際には最大限の注意が必要であり、また一般にこの方法は既存の証明された治療法がないときに限って利用するべきであるという立場を改めて表明する。しかしながら、プラシーボ対照試験は、たとえ証明された治療法が存在するときであっても、以下の条件のもとでは倫理的に行ってよいとされる。
・やむを得ず、また科学的に正しいという方法論的理由により、それを行うことが予防、診断または治療方法の効率性もしくは安全性を決定するために必要である場合。
・予防、診断、または治療方法を軽い症状に対して調査しているときで、プラシーボを受ける患者に深刻または非可逆的な損害という追加的リスクが決して生じないであろうと考えられる場合。
WMAはここに次の見解を再確認する。すなわち、研究参加者が研究によって有益と確認された予防、診断および治療方法、または他の適切なケアを試験終了後に利用できることは、研究の計画過程において明確にされていることが必要である。試験後の利用に関する取決めまたはその他のケアについては、倫理審査委員会が審査過程でその取決めを検討できるよう、実験計画書に記載されなければならない。

[] ヘルシンキ宣言
[引用サイト]  http://www.med.or.jp/wma/helsinki02_j.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒

東急リバブル藤沢センター(青柳実センター長)の従業員が私有地に不法侵入したとして住民が非難している。東急リバブル藤沢センターに苦情を言っても「隣接しているお宅の門が開いていたから入ってきた。文句があるなら本部にでも言ってくれ」と開き直り、全く反省しないという。
しかし本部に電話しても「藤沢の営業所から報告が来てないので分からない」の一点張りであった。「じゃあ本部で調べて今後どのようにするのか回答してくれ」と伝え本部の女性は「分かりました」と言ったが、一ヶ月経過し後も回答がなされない状態である。住民は「この会社は社員一同モラルがない。人生で一番大きな買い物をこんなふざけた会社ですることを私はお勧めしない」と憤る。
それにしても川内康範氏は流石に作家である。「森進一は人間として失格」「心の卑しい森進一」「いつの間にか日本には森進一のような自己中心的人間が増えた」と罵倒のボキャブラリーが豊富である。腹が立つと「うざい」「むかつく」「死ね」で済ませがちな一般人とは対照的である。東急リバブル東急不動産不買運動は東急リバブル東急不動産への罵倒表現として大いに見習いたい。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、歌手森進一さん(59)の代表曲「おふくろさん」について、作詞者の川内康範さん(87)から「歌詞に意に反する改変があった」との通知を受け、改変後の「おふくろさん」の利用は許諾できないとする異例の注意をホームページに掲載した。改変後の曲は森さんも含め、歌えなくなる。
「おふくろさん」は1971年に発表。森さんは70年代半ばから歌い出しの部分で、原曲にはない語りを入れるようになった。今年2月、川内さんは記者会見を開き、昨年大みそかのNHK紅白歌合戦で森さんが「おふくろさん」に無断で語りを入れて歌ったと非難。森さんに「もう歌わせない」などと宣言した上、JASRACに改変の事実を伝えた。
JASRACは「改変されたバージョンを利用すると、著作権法で定めた同一性保持権の侵害その他の法的責任が生じる恐れがある」などと注意を喚起。語りの入らない「おふくろさん」は、従来通り利用できるとしている。
技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べる」義務があります(建築士法第24条第2項)。建築士事務所は他人の求めに応じ報酬を得て、一級建築士しか設計できない建物の設計を業として行う事務所ですから、設計が適法に行われるように意見を述べる義務はあります。
しかし条文の文言を踏まえるならば「しかるべく対処する法的責任」まであるとするのは論理の飛躍があります。条文は「意見を述べる」までしか書いてありません。意見を述べたが開設者が受け入れらなかった(その結果、違法が行われた)場合、管理建築士は建築士法第24条第2項の責任を果たしたことになります。この点も建築士法第24条を根拠とする場合の限界です。
以前述べた通り、建築士事務所は業とする場合に必要なもので、業としない設計は登録建築士事務所でなくても必要です。これらを合わせれば管理建築士はあくまで建築士事務所の適正な運営のために置かれるものであって、管理建築士は設計の適法性を担保するものではないと結論付けられます。管理建築士の管理によって建築士事務所の設計が適法になるという効果はありますが、設計の適法性を保つことを目的として建築士法第24条が定められた訳ではありません。もし設計の適法性を保つことが目的ならば全ての設計を管理建築士がチェックするような制度になっている必要があります。
恐らく想定されたのは管理建築士が意見を述べなかった場合と思われます。渡辺朋幸が無資格で設計し、それについて小林昭代が意見を述べなかった場合を考えます。この場合に建築士法第24条違反が成立することに異論はありません。しかし、これはアトラス設計において建築士法第3条違反という違法な設計が行われているにも関わらず、小林昭代が意見を述べなかったから第24条違反になります。論理としては第3条違反が成立して、その上で第24条違反が成立します。
従って東急不動産消費者契約法違反訴訟のような裁判で使用する場合、既に第3条違反が立証できていることが前提となるのですから、わざわざ第24条違反を重ねて主張する意味は皆無です。
東急不動産が和解に応じた理由は御指摘の通り、敗訴判決確定の回避にあると考えます。一般論として相手方が早期和解に応じることは当事者側にとっては好ましいものとされますが、本件では以下の理由により控訴人側には早期和解のメリットはありませんでした。
第一に東急不動産は一審において既に十分すぎるほど時間稼ぎを行っており、控訴審で早期和解したとしても当事者にとっては遅すぎます。
第二に東急不動産が控訴した時点で原告は被控訴人として控訴手続きに巻き込まれることになり、一審における東急不動産の応訴態度を踏まえれば、仮に控訴審で和解が成立したとしても半年一年経過した後になると覚悟を決めておりました。それを見込んで諸々の計画を立てており、早期の和解は迷惑以外の何者でもありません。
無論、単に敗訴判決確定を避け、和解目当てで控訴する当事者がいることは存じております。この場合は代理人間で和解含みの控訴であることを、それとなく相手に伝わるよう根回ししておくことが通常です。訴訟上の和解の形式を採るとしても法廷外で水面下の協議がなされ、裁判所の和解室では形式的な顔合わせだけとなります。
ところが本件では控訴状が送達されてから代理人間での水面下の接触は一切になされませんでした。それどころか東急不動産は民事訴訟では使われない控訴趣意書なる文書を送りつけてきました。単に間違えただけなのか、無知なのか、それとも相手を馬鹿にするためにあえて控訴趣意書というタイトルを用いたのかは不明です。
しかし控訴提起から何らの水面下での接触もなされない状態で送り付けられれば相手方としては臨戦態勢で望まざるを得ません。仮に悪意のないミスだったと善意に解釈したとしても東急不動産がミスについて何らフォローしようとしなかったことは誠意のなさを示しています。
このような状況から被控訴人側は早期和解はないと判断しました。ところが期日に高裁裁判官から和解勧試されると、東急不動産は一転して和解に応じる姿勢を示しました。従って東急不動産がズルイことには完全に同意します。敗訴判決を避けるために和解するという姿勢もズルイですが、加えて自らは和解を成立させるための努力を何ら行わず、裁判官から和解勧試されると乗るという姿勢も卑劣です。
しかし被控訴人は東急不動産の不誠実さを承知の上で和解に応じました。裁判は法律上の紛争を解決するもので、それ以上でも以下でもないためです。原告は売買代金2870万円の返還を請求し、東急不動産が和解金3000万円の支払いを表明した以上、法律上の紛争は解決してしまうためです。
勿論、被控訴人は一生に一度の買い物で屑物件を騙し売りした東急リバブル東急不動産に恨みがあります。また、東急リバブル東急不動産は宅地建物取引業法違反(第47条、重要事項不告知)で免許取消しに値すると判断しています。しかし、それを根拠に和解を拒むことは筋が通りません。
世の中には裁判に法律上の紛争を解決する以上の意味をもたせようとする人が存在することは存じております。実際、東急不動産は一審において原告本人の当事者尋問を一方的に延期させ、尋問では原告個人情報(年収、家族構成等)を暴露する等、裁判制度を原告への嫌がらせに悪用しました。だからといって東急不動産と同じやり方でゲームを行うことは、東急不動産に賛同すること、日本社会のモラルを崩壊させた堕落の一部になることを意味します。和解成立は裁判官の努力と原告の寛容に負うものであって、東急不動産は最後の最後まで卑劣でした。
東急不動産ではヒビ割れ、漏水が多発した「東急ドエルアルス」に加え、築三年目のマンション「アルス」でも漏水が起きた。東急不動産は「バルコニーのドレンと排水管の接続部からの漏水」である。漏水により下の階の天井はシミで汚損している。
漏水への対応は管理会社が東急不動産の子会社である東急コミュニティーの間は何らなされなかった。アルス管理組合が東急コミュニティーとの管理委託契約を終了させ、別の管理会社に委託させた後になって東急不動産は漸く調査を始めた。東急不動産住宅事業本部カスタマーセンター・黒田博和が管理組合宛に文書を出し、「天井シミ汚損部分を交換致します」と約束した。しかし肝心の漏水への対応については何も述べていない。
漏水事故は建物にダメージを与えるだけでない。居住者は「建物そのものが欠陥ではないか?」という疑心暗鬼と、カビや結露での健康被害という精神的・肉体的な苦痛を被る。水漏れの原因箇所を修繕しても、湿気により生じたカビが付いた建材を撤去していない場合には、それが原因で居住者に喘息のような症状が表れ、体調を崩してしまうこともある。
「東急不動産のアルス東陽町の構造部分を設計・監理したのは渡辺朋幸である。渡辺朋幸は無資格者である。よってアルス東陽町の設計には建築士法3条違反がある。違法な設計に基づき施工された建物を対象とする不動産売買契約は取り消しに値する」
この場合、原告側は「アルス東陽町の構造部分を設計・監理したのは渡辺朋幸である」ことを立証する必要があります。渡辺朋幸の無資格は争いがないものとします。
これに対して東急不動産側は「アルス東陽町の構造部分を設計・監理したのは渡辺朋幸ではない」と争うことが予想されます。争い方としては幾つか考えられます。
先ず確認申請書上の設計者・監理者欄に記載された株式会社SHOW建築設計事務所(昇建築設計事務所、金井照彦代表)の武内久・一級建築士が設計・監理者であるとの主張が考えられます。これに対しては原告側はSHOW建築設計事務所がアトラス設計に下請けした事実を根拠に、武内久は構造設計を行っていないと再反論します(勿論、実際の訴訟では甲第百号証にも届く様々な証拠を提出することになります)。
東急不動産が「アトラス設計が構造設計した」ことを認めたとしても、アトラス設計には名目上、小林昭代・一級建築士が在籍していることになっているため、構造設計をしたのは小林昭代だとの主張も考えられます。これに対しては原告は小林昭代は関与しておらず、無資格の渡辺朋幸が行ったと再反論することになります。
福島県発注の公共工事を巡る談合事件で、競売入札妨害の罪に問われた県商工会議所連合会の元会長で、地元建設大手「佐藤工業」の前会長佐藤勝三被告(67)に対する判決公判が、東京地裁であった(2007年2月28日)。小池勝雅裁判長は「公正な価格形成を妨げる悪質な犯行」として、懲役6カ月(求刑懲役10カ月)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、佐藤被告は04年、同県が発注した流域下水道工事の入札で、自社と東急建設の共同企業体(JV)に落札させるため、自社の業務担当者に指示して談合した。共謀したとされる東急建設東北支店元副支店長の門脇進被告も同地裁で有罪判決を受けている。
小池勝雅裁判長は「公正な業者選定と価格形成を妨げる悪質な犯行。責任の重さを自覚させるためには、安易な執行猶予は不相当」とする。「公判で県民に謝罪せず、部下の責任を認める一方で、自らの責任についてはあいまい。真摯な反省の情が全くない」と厳しく批判。「弁護側が主張する罰金刑は到底考えられない」と述べた。
森進一(59)の「おふくろさん」騒動で、森は2007年2月28日朝、面会を拒否している作詞家の川内康範氏(86)に直接謝罪するため、前日に引き続き青森県八戸市内にある自宅を訪れた。しかし川内氏は上京中なので当然のことながら会えなかった。関係者によると、森は今後も青森まで出向くとしている。だが、川内氏サイドと連絡が取れない状況になっているという。
アポなしで不在時に、わざわざマスメディアを引き連れて謝罪に行くのは、どのような了見なのだろうか。川内氏と近所の住民に迷惑をかけることが目的なのか。川内氏としては嫌々手打ちさせられるよりは逃げ回っていたほうが正解である。
川内氏は、2006年末のNHK紅白歌合戦で、森がセリフが付け加えて「おふくろさん」を歌っているのを聴き激怒。当初、森は「30年以上前にセリフを導入して、なぜ今…」と対決姿勢を見せたものの、川内康範氏による「歌唱禁止令」で一転翻意、謝罪を決意した。一方、川内氏は28日にテレビ朝日系「スーパーモーニング」(前7・30)の取材に「森はうそつき。2度と会わないし、歌わせない」と謝罪を受け入れない考えを示した。
今回の騒動は森進一側に原因がある。ここまで話をこじらせた原因は森の態度である。あれだけの発言をテレビでした以上、川内氏の怒りが収まらないのは当然である。森は誠意をもってあたらなければならない。ここまで相手を怒らせたならば全ての仕事をキャンセルして、相手の自宅前で待ち続けるくらいの誠意を見せる必要がある。「カノッサの屈辱」のように雪の中を三日三晩立っているくらいしなければ無理だろう。
建築士法第24条違反に関する限り、小林昭代が管理建築士としての実体を持っていたかが問題になります。小林昭代にアトラス設計の管理建築士としての実態があれば、渡辺朋幸が無資格であろうと問題ありません。逆に仮に渡辺朋幸が一級建築士資格を有していたとしても、小林昭代を管理建築士として登録した以上、小林昭代に管理建築士としての実態がなければ建築士法第24条違反となります。
これに対して建築士法第3条は特定の建築物について一級建築士に設計・監理を制限しています。従って一級建築士以外の人間が設計・監理した場合は建築士法第3条違反になります。
アトラス設計は東急不動産のアルス東陽町において構造部分の設計・監理を行っており、建築士法第3条違反となります。一級建築士以外の人物が設計・監理することが違法であり、渡辺朋幸の事務所(アトラス設計)に管理建築士が存在するか否かは建築士法第3条違反を判断する上では関係ありません。
アトラス設計・渡辺朋幸に反論があるならば耳を傾けたいと思っていますが、何も公表しておりません。電話での質問でもアトラス設計は「ノーコメント」を貫いていました。
藤田東吾氏によるアトラス設計・渡辺朋幸が一級建築士資格を持たない無資格者であるとの告発には複数の条文に抵触する内容を含みます。
第一に有限会社アトラス設計が小林昭代から名義を借りて一級建築士事務所の登録をしたとの告発です(建築士法第24条違反)。
第二に無資格の渡辺朋幸が一級建築士でなければできない設計又は工事監理を行っているとの告発です(建築士法第3条違反)。
第三に渡辺朋幸が建築士又はこれに紛らわしい名称を用いいる可能性があります(建築士第34条の2違反)。
これらは各々別個の問題です。従って告発の正当性を判断するためには各々について検討する必要があります。藤田氏にとっての不幸は第一の点のみが藤田氏の告発内容と誤解された点です。藤田氏自身が第一の点を前面に出したため、誤解には得ない面はありました。しかし藤田氏は人命に関わる構造設計部分を無資格者が行うことを問題視しており、むしろ第二の点を重視していると考えます。
第三の点については藤田氏が明確に建築士第34条の2違反を主張する意図があるか読み取れませんでしたので前二者とは表現を変えています。
先ず第一の点についてです。建築士法第24条第1項は「一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所は、それぞれ専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士が管理しなければならない」と規定します。渡辺朋幸は一級建築士資格を持っていないため、アトラス設計が一級建築士事務所登録をするためには他人を管理建築士とする必要があります。実際にアトラス設計を小林昭代を管理建築士にしています。藤田氏の主張は「小林昭代が管理建築士としての実体を持たない名義貸しである」となります。
さて建築士法第24条違反を立証するためには小林昭代に管理建築士としての実体があったか否かが問題になります。逆に純粋に建築士法第24条の議論をする限り、渡辺朋幸の無資格を主張する必要さえありません。管理建築士として登録された人物が管理建築士の実体を有しているか否かが問題であって、仮に渡辺朋幸が一級建築士であったとしても、小林昭代に管理建築士の実体がなければ建築士法第24条違反になります。
結論として建築士法第24条違反を導くためには「小林昭代には管理建築士としての実体がない」ことを立証する必要があります。
残念なことに藤田氏は「小林昭代には管理建築士としての実体がない」ことについて具体的に説明しておりません。この点が藤田氏の告発を弱めていることは確かです。
実際問題として小林昭代に管理建築士としての実体があるかという問題はアトラス設計内部の問題であり、内部告発でもなければ、知ることは困難な面があります。告発が事実としてもアトラス設計に悪意があれば偽の勤務表を作成する等により反証は容易です。この点を具体的に示す材料を藤田氏がどれほど有していたのかは存じませんが、公表された情報から判断する限り、第一の点を前面に出すような書き方をされたのは戦略的に得策ではなかったと考えます。
次に第二の点についてです。建築士法第3条は特定の建築物の設計又は工事監理を一級建築士に限定しています。即ち渡辺朋幸のような無資格者が建築士法第3条に規定する建築物について設計又は工事監理を行った場合は建築士法第3条違反となります(罰則第35条)。藤田氏の主張は「渡辺朋幸が設計(の一部である構造設計)を行っている」という点です。
結論として建築士法第3条違反を導くためには「渡辺朋幸が設計(の一部である構造設計)を行っている」ことを立証する必要があります。
第二の点については藤田氏は論拠を述べておられます。参考人質疑(2005年12月7日)において渡辺朋幸本人が北赤羽物件の構造設計をしたと発言したことを根拠とします。北赤羽物件(意匠設計:千葉設計、構造設計:平成設計、施工:木村建設、コンサル:総研)は渡辺朋幸が姉歯秀次の偽装を最初に見破ったとされる物件で、総研らが手を引いた後に渡辺朋幸が構造設計をやり直して計画変更されました。
最後に第三の点についてです。建築士法第34条の2第1項は「建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定めます。従って無資格者の渡辺朋幸が建築士又はこれに紛らわしい名称を用いた場合に建築士法第34条の2違反となります。
結論として建築士法第34条の2違反を導くためには「渡辺朋幸が建築士又はこれに紛らわしい名称を用いている」ことを立証する必要があります。
藤田氏が建築士法第34条の2違反を正面から問題視しているとは読めませんでしたが、第34条の2違反の論拠となる記述は公表しております。
「耐震偽装景気に便乗して、マンション販売講習会等で構造設計の講演をやっている」(「安倍総理殿、国家に巣食う者を弾劾致します」)。
「あの人(注:渡辺朋幸)はいろんな講演会、東急不動産の講演に出向いていろんな処で自分の名まえを、構造設計士の名まえを出してますよね」(江口征男「作られた耐震偽装(1)公平な法適用を〜藤田東吾氏語る」JANJAN 2006年11月15日)。
この第三の点については政治的には重要な問題をはらんでいます。渡辺朋幸は参考人質疑に応じて専門家として意見を述べているためです。質問者の松本文明議員は渡辺朋幸を建築士として扱っています。この点で藤田氏の告発を「新たな事実がない」と一蹴した馬淵澄夫議員の姿勢は不満があります。
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[] 東急不動産東急リバブル不買宣言
[引用サイト]  http://ameblo.jp/tokyufubai/
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒

HTML文書の先頭に記述する<!DOCTYPE ...という宣言は、その文書がどんな定義(DTD)に基づいて記述されるかを示すものです。HTMLの場合、DTDは文書とは別のところで定義されているので、外部にあるどんなDTDを使うかを宣言します。文書型宣言は文書の厳密な検証のためには重要ですが、XHTMLの場合にこれを用いると、複数の語彙を混在させるという柔軟性(拡張性)が制約されます。
この部分は、これからSGMLのDTDを宣言することを示し、その文書タイプ名が「HTML」であることを述べています。
これはこのDTDが公開されたものであること(続いて記述されるのが公開識別子であること)を示します。DTDが特定のマシン上にある場合はSYSTEMが使われます。
この部分はSGMLで定められた「フォーマル公開識別子(FPI)」という書き方に従って、公開文書(ここではDTD)を特定するための情報を記述します。
宣言している文書タイプを他のものと区別するのがこのFPIです。これは次のような部分から構成されます。
公開文書の所有者を示します。ISO(国際標準化機構)出版物*はその出版物番号を用います。JISなどの国家規格あるいは工業規格もしくはISO 9070に従って割り当てた所有者(登録所有者)の場合は先頭に+//を、それ以外の未登録所有者は先頭に-//を加えます。W3CはこのHTMLを策定したWorld Wide Web Consortiumを示します(HTML2.0だとIETFになります)。
公開されている文書の内容を示します。この場合はDTDを公開しているわけです。必ず大文字でなければなりません。
公開文書がどんなものであるかを記述します。この場合はHTMLのバージョン4.01のために公開している文書ということになります。
この公開文書(つまりDTD)が記述されている言語のコードを示します。ENは英語。もし日本語で定義されたDTDならJAとなります。大文字で書くことに注意してください。なお、これはHTML本文を記述する言語とは関係ありません。
所有者識別子と公開文記述の組み合わせは、URLにおけるホスト名とローカル部の組み合わせのような役割で、この文書型を一意に特定します(もっとも未登録の所有者識別子は重複する可能性はありますが)。また、SGML Open catalogを併用すると、FPIだけでパーサに(ローカルに保存した)DTDを処理させることもできます。
このFPIをURNとして表現する方法がRFC 3151に定義されています。当サイトのURNについての簡単な説明を参照してください。
ISOの出版物(規格など)の場合は、-//や+//を付けず、直接ISOの出版番号などを記述します。例えばISO 15445の文書型宣言
という形になり、外部参照のIDをPUBLICではなくSYSTEMとし、システム識別子にDTDの保管場所(ファイルのURI)を記述します。これはHTMLのような既知の(FPIだけでDTDの内容が明らかな)文書タイプの場合でも、公開識別子に続けてDTDを参照できるURIをシステム識別子として記述することができます。
文書型宣言におけるシステム識別子の記述は、XMLでは必須になっています。XHTMLで仕様書に“厳密適合”することを目指す場合、あるいは&uuml;といったXHTMLで定義されている文字参照を利用したい場合は、システム識別子も含めた文書型宣言を記述しなければなりません(これらが不要ならば、文書型宣言を記述しなくても整形式XMLとして通用します。この場合は、名前空間を使って他の語彙を組み込むことが可能になります)。
XHTMLでも文書タイプの名称はhtmlです。ただしこれが小文字になっていることに注意してください。

[] 文書型宣言の意味 -- ごく簡単なHTMLの説明
[引用サイト]  http://www.kanzaki.com/docs/html/doctype.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒


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