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GPLは、改変されたバージョンのソースコードを公に発表することを要求しますか?
これは、世界中の誰もが、GPLが適用されていればどんなプログラムのソースでも手に入れられるということなのでしょうか?
GPLによると、改変されたバージョンは、公開された場合「すべての第三者に...ライセンスされ」なければならないとされています。この場合第三者とは誰のことですか?
GPLで保護されたプログラムに改変を加えた場合、自分が改変した点に関して著作権を主張する必要はありますか?
あるプログラムがパブリックドメインに置かれたコードとGPLで保護されたコードから構成されていたとして、パブリックドメインな部分を取り出してパブリックドメインなコードとして利用することができますか?
GPLは、ソフトウェアを受け取った人間が私に料金を支払うこと、あるいは受け取った旨通知することを義務づけることを許可していますか?
GPLが適用されたソフトウェアを手数料を取って頒布する場合、私は公衆が手数料無しでもソフトウェアを手に入れられるようにしなければならないでしょうか?
GPLは、改変されたバージョン、あるいはベータ版を機密保持契約(NDA)の下で頒布することを許可していますか?
私は、自分の著作物によって名声を得たいし、人々に自分が書いたもののことを知って欲しいのです。GPLを適用しても、私はそのような名声を得ることができますか?
スペース節約のため、GPLの前文か自分のプログラムへの適用方法の説明を省いても良いですか?
フリーではないライブラリを利用するフリーソフトウェアを書いているのですが、GPLを適用した場合どのような法的問題が発生するでしょうか?
GPLで保護されたプログラムの複製を、他のライセンスの下で手に入れた人がいると聞きました。こんなことはあり得るのでしょうか?
自分が書いたプログラムをGNU GPLの下で公開したいのですが、同じコードをフリーではないプログラムでも使いたいのです。
GPLで保護されたプログラムの開発者はGPLによって束縛されますか? 開発者がGPL違反を犯すことはあり得るでしょうか?
GPLで頒布されているあるプログラムの開発者が、後になって他の人に排他的利用を認めるということはあり得ますか?
フリーではないプログラムを開発するために、GNU EmacsのようなGPLで保護されたエディタを使っても良いでしょうか? GCCのようなGPLで保護されたツールを使ってフリーではないプログラムをコンパイルすることはできますか?
人々が私のプログラムを利用して得た出力結果にGPLを適用する方法は無いでしょうか? 例えば、私のプログラムがハードウェアの設計に使われているとして、出来た設計図もフリーでなければならないと要求することはできるでしょうか?
GPLで保護されたモジュールに対してあるモジュールを追加する場合、私のモジュールにもライセンスとしてGPLを適用しなければなりませんか?
ライブラリが(LGPLではなく)GPLの下で公開されている場合、そのライブラリを利用するプログラムにはGPLが適用されていなければならないのでしょうか?
プログラミング言語のインタープリタがGPLの下で公開されていた場合、そのインタープリタで解釈されるように書かれたプログラムのライセンスはGPLと矛盾してはならないのでしょうか?
Microsoft Visual C++(あるいはVisual Basic)を使ったWindowsアプリケーションを書いているのですが、これをGPLの下で公開する予定です。GPLは、私のプログラムをVisual C++(あるいはVisual Basic)のランタイムライブラリとダイナミックリンクするのを許可していますか?
GPLの下で公開されていたプログラムがプラグインを使うとして、プラグインのライセンスにはどのような条件がありますか?
GPLが適用されたプログラムを私のコードとリンクして独占的なプログラムをビルドしたいと考えているのですが、私のコードとそのプログラムとをリンクすると私のプログラムにもGPLを適用しなければならなくなるというのは事実でしょうか?
独占的なモジュールを、私のGPLで保護されたライブラリと指定したインターフェースの下でのみリンクすることを許可するにはどうしたらよいでしょうか?
私は多くの異なるコンポーネントとリンクするアプリケーションを書いたのですが、それらは様々なライセンスが適用されています。私は自分のプログラムにどのようなライセンシング条件が課されるのがさっぱり分かりません。私が適用できるライセンスを教えて頂けませんか?
私のソフトウェアを動作させるには、劣等GPLの下で利用可能なFOOライブラリとリンクしなければなりません。
私のソフトウェアはシステムコールで(私がビルトしたコマンドラインとともに)BARプログラムを実行します。BARプログラムは「GPLだが、QUUXとのリンクを許可する特別例外を認める」というライセンスの下で公開されています。
どうしてFSFは、FSFが著作権を保有するプログラムへの貢献者が自らの著作権をFSFに譲渡することを要求するのですか? もし私がGPLが適用されたプログラムの著作権を保有しているならば、私も著作権譲渡を要求すべきでしょうか? もしそうなら、どうやって?
従うのはおそらくあなたにとっても良い考えでしょう。詳しくは<licensing@gnu.org>にご連絡
GNU GPLの下でソフトウェアの一部を入手したとして、私はオリジナルのコードを新しいプログラムに合わせて取り込み、それを商業的に頒布、販売することはできるでしょうか?
GPLで保護されたプログラムを改変し、カネヨコセ社(Money Guzzler Inc.)から出ているポータビリティライブラリとリンクしたいのですが、私はカネヨコセ社のライブラリのソースコードを頒布することができません。そこで、カネヨコセ社のライブラリとリンクしたバージョンを改変したいユーザは、それらのライブラリを別に入手しなければなりません。どうしてGPLはこれを許可していないのですか?
あるモジュールQのライセンスの条件がGPLと矛盾しているのですが、しかしその条件はQが単体で頒布されたときのみ適用され、Qがより大規模なプログラムに含まれているときには適用されないというものだったとします。このライセンスはGPLと矛盾しないでしょうか? QをGPLで保護されたプログラムとリンクあるいは結合することができますか?
バイナリを、対応するソース抜きで頒布したいのですが、メールオーダーの代わりに、FTPでソースコードを提供してもよいでしょうか?
バイナリは私のインターネットサーバに置き、ソースは他のインターネットサイトに置くということはできるでしょうか?
あるGPLで保護されたプログラムの拡張したバージョンをバイナリ形式で頒布したいのですが、オリジナルバージョンのソースを頒布するだけで十分ですか?
バイナリを頒布したいのですが、完全なソースを頒布するのは不便です。ユーザに、バイナリといっしょに「標準」バージョンからの差分(diff)を提供するだけで良いですか?
匿名(anonymous)FTPでバイナリを入手可能にしたいのですが、ソースはそれを注文した人にのみ送りたいのです。
独占的なソフトウェアを作ろうとする私たちのプロジェクトにおいて、あるGPLが適用されたGNUプログラムを使いたいのですが、GPLがそれを許してくれません。私たちのために例外を設けてくれませんか? そうすればそのプログラムはより多くのユーザを得ることになるんです。
プログラミング言語のインタープリタにGPLと矛盾するライセンスが適用されていた場合、その上でGPLで保護されたプログラムを実行することは可能でしょうか?
Javaのようなオブジェクト指向言語において、GPLが適用されたあるクラスをそれ自体は改変せず、サブクラス化して利用するとします。このような場合、GPLは結果としてのプログラムにはどのように影響するのでしょうか?
自分のプログラムをGNU/Linux上へ移植したら、私はそれをフリーソフトウェアとしてGPLやその他のフリーソフトウェアライセンスの下で公開しなければならないのでしょうか?
ある企業がGPLの適用されたプログラムの複製を所有しており、それを入手するためにはお金がかかります。インターネット上で入手できるようにしないという点で、彼らはGPLに違反しているのではないでしょうか?
改変を加えたバージョンはGPLの下で配布して良いが、オリジナル自体はGPLの下で頒布してはならない、このようなライセンスを付けてプログラムを公開することは可能でしょうか?

[] GNU GPLに関して良く聞かれる質問 - GNU プロジェクト - フリーソフトウェア財団 (FSF)
[引用サイト]  http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒

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  このような経緯を踏まえ、当社における個人情報保護について、規則の制定および管理体制の確立を図ると共に、個人情報保護方針を定め、役員および従業員に周知させるとともに、一般の方が、容易に入手できる措置を講じるものとします。
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[] 株式会社日立製作所 個人情報保護に関して (保護方針と要旨) : HITACHI
[引用サイト]  http://www.hitachi.co.jp/utility/privacy/index.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒

「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(宅地建物取引業法部分新旧)
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」の一部改正(本文新旧、重要事項説明の様式例新旧)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」(宅地建物取引業法施行令部分新旧)
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について」重要事項説明の様式例の改正(重要事項説明の様式例新旧)
「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告について( 概要、本文、参考資料 ) (平成17年1月14日)
○「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)
→平成17年3月28日国土交通省告示第356号によって改正されました(平成17年7月1日施行)。
(国総動第71号)等(平成15年7月10日付け都道府県・業界団体等あて通知)
2.分譲マンション管理業関係について ・ 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律について」 ・ 「マンションの管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令について」 ・ 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について」 ・ 「マンション管理の適正化の推進に関する法律に係る通達について」 ・ 「マンション管理業者の皆様へ」 ・ 「管理業務主任者になるには」 ・ 「管理業務主任者、管理業の各申請手続きについて」
・ 「不動産投資顧問業登録規程」(平成12年建設省告示第1828号)第3条第1項の規定に基づき不動産投資顧問業者登録簿に登録された不動産投資顧問業者について、条件を指定して検索することができます。
※現在、不動産投資顧問業データベースのシステムに不具合が生じ、新規及び更新の登録、変更等の作業が行えません。ご迷惑おかけしますが、あしからずご了承願います。
・ 各種様式(PDFファイル)、申請チェックシート、不動産投資顧問契約の在り方調査報告書、不動産投資顧問業登録規程の運用基準を確認できます。
・ 不動産投資顧問業登録制度により登録している内容が変更した際に届け出る「変更届出書」の申請時に必要な書類を整理した一覧表です。
(ダウンロードページを表示する前にAdobe Readerと一太郎ビューアの最新版をインストールお願いします。なお、一部パソコンメーカーの両ソフト販売時インストール済パソコンは不要です。)
(新規申請者向けの「一般不動産投資顧問業の申請にあたって必要な書類について」や「申請書記入例」などがあります。)
・ 不動産投資顧問業営業報告書のオンライン提出の様式ダウンロードなどに関するページです。このページから営業報告書様式 を一太郎形式とエクセル形式のデータでダウンロードできます。様式データは一太郎形式とエクセル形式のデータですので編集後に自署又は押印することによって通常の紙提出用としても利用可能です。
(ダウンロードページを表示する前にAdobe Readerと一太郎ビューアの最新版をインストールお願いします。なお、一部パソコンメーカーの両ソフト販売時インストール済パソコンは不要です。)
○不動産投資顧問業登録制度Q&A(PDF) ・不動産投資顧問業登録制度に関するQ&Aです。
・ 不動産投資ファンド、SPCなど不動産証券化が進展してきている状況の中で投資物件のパフォーマンスを示す指標である「不動産投資インデックス」整備についての期待は大きく、「緊急経済対策」(平成13年4月6日)においても、そのガイドラインを平成14年までに整備することとされました。
・ このため、「不動産投資インデックス整備検討会」を開催し、不動産投資インデックスに関する検討を推進してまいりましたが、この度、「不動産投資インデックス整備検討会」での議論をもとに作成いたしました「不動産投資インデックス ガイドライン」を公表することとなりました。
・ 都市開発事業を取り巻く厳しい環境の中で、戦略的な都市再生を推進していくために、開発事業者以外の幅広い主体の資金参加を得て事業を推進する仕組みを整備することが必要となっています。
しかしながら、現在一般的に行われている不動産の証券化は、既に稼動している不動産を対象とするものが多く、新たな都市開発事業の起動力として「開発型証券化」が十分に機能していない状況にあることから、「開発型証券化」の推進方策を検討するために「開発型証券化事業検討会」を開催し、検討を行ってまい りました。
・ この度、「開発型証券化事業検討会」での議論及び関係者からのヒアリング等の調査をもとに作成した「都市開発事業における不動産の証券化の活用方策検討報告書」を公表することとなりました。
・ 住宅、事務所等賃貸不動産の仲介・斡旋等の取引及び管理については、昨今、その取り扱いを巡る紛争事案が数多く見受けられますが、賃貸不動産を取り巻く取引及び管理の形態等については、専門的な研究がなされていない実情にあります。
・ このため、賃貸不動産に関し、貸主と借地、借家人間の原状回復等を巡る紛争への対応、いわゆるサブリース方式による借家の管理、経営の事業のあり方、賃貸不動産管理を業として行う場合のその適正なあり方等、様々な観点からの検討すべき課題が山積している状況にあります。
・ これらに鑑み、賃貸不動産管理業に関する研究会において、賃貸不動産を巡る諸課題のうち、賃貸不動産管理業の適正なあり方等を明らかにすることを目的とした賃貸不動産の仲介・斡旋等の取引並びに管理の実態について調査・検討を行い、その報告を取りまとめました。
・ 不動産証券化については、従来は既存稼動不動産が証券化の主な対象でしたが、開発事業においても、資金調達にかかるリスク
分散など資金調達源の多様化のニーズなどから、証券化を活用した事例(いわゆる「開発型証券化」)が普及しつつあります。・ しかしながら、開発型証券化については、開発事業自体の進行と併行して進められること、手続きが煩雑であること、事業が抱える
リスクが多様であることなどから、その活用は必ずしも容易ではありません。また、新規に取り組む際に、全体のプロセスについての
情報も十分に開示されていない状況にあります。このため、今後、マニュアルの整備等により開発型証券化の一層の普及を図ってい
くことが重要であり、我が国の政策課題である都市再生を実現にも資するものです。・ このようなことから、国土交通省では、(社)不動産証券化協会への委託調査として、開発型証券化の普及を目指して、分譲マンシ
ョン事業をモデルケースとした「開発型証券化ガイドブック」を作成することとしました。概要は以下の通りです。
・ 宅地建物取引業法第50条の2第1項の認可(取引一任代理等に係る認可)業者一覧・ 投資法人等による実物不動産取得に係る登録免許税軽減特例措置の申請について・ 投資法人等による実物不動産取得に係る不動産取得税軽減特例措置の申請について

[] 不動産業に関して
[引用サイト]  http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan/index001.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 09/ 19時37分51秒


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