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Home > 教育 > 小・中・高校教育に関すること > 生徒指導等について > 生徒指導等の施策の推進について > 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)
いじめにより児童生徒が自らの命を絶つという痛ましい事件が相次いでおり、児童生徒の安心・安全について国民間に不安が広がっています。また、学校での懸命な種々の取組にもかかわらず、対教師あるいは生徒間の暴力行為や施設・設備の毀損・破壊行為等は依然として多数にのぼり、一部の児童生徒による授業妨害等も見られます。
問題行動への対応については、まず第一に未然防止と早期発見・早期対応の取組が重要です。学校は問題を隠すことなく、教職員一体となって対応し、教育委員会は学校が適切に対応できるようサポートする体制を整備することが重要です。また、家庭、特に保護者、地域社会や地方自治体・議会を始め、その他関係機関の理解と協力を得て、地域ぐるみで取り組めるような体制を進めていくことが必要です。
昨年成立した改正教育基本法では、教育の目標の一つとして「生命を尊ぶ」こと、教育の目標を達成するため、学校においては「教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずる」ことが明記されました。
いじめの問題への対応では、いじめられる子どもを最後まで守り通すことは、児童生徒の生命・身体の安全を預かる学校としては当然の責務です。同時に、いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導により、いじめは絶対に許されない行為であること、卑怯で恥ずべき行為であることを認識させる必要があります。
さらに、学校の秩序を破壊し、他の児童生徒の学習を妨げる暴力行為に対しては、児童生徒が安心して学べる環境を確保するため、適切な措置を講じることが必要です。
このため、教育委員会及び学校は、問題行動が実際に起こったときには、十分な教育的配慮のもと、現行法制度下において採り得る措置である出席停止や懲戒等の措置も含め、毅然とした対応をとり、教育現場を安心できるものとしていただきたいと考えます。
この目的を達成するため、各教育委員会及び学校は、下記事項に留意の上、問題行動を起こす児童生徒に対し、毅然とした指導を行うようお願いします。
なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周知を図るとともに、適切な対応がなされるよう御指導願います。
学校においては、日常的な指導の中で、児童生徒一人一人を把握し、性向等についての理解を深め、教師と児童生徒との信頼関係を築き、すべての教育活動を通じてきめ細かな指導を行う。また、全教職員が一体となって、児童生徒の様々な悩みを受け止め、積極的に教育相談やカウンセリングを行う。
児童生徒の規範意識の醸成のため、各学校は、いじめや暴力行為等に関するきまりや対応の基準を明確化したものを保護者や地域住民等に公表し、理解と協力を得るよう努め、全教職員がこれに基づき一致協力し、一貫した指導を粘り強く行う。
問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじめ、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協力を得て対応する。
出席停止は、懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するために採られる措置であり、各市町村教育委員会及び学校は、このような制度の趣旨を十分理解し、日頃から規範意識を育む指導やきめ細かな教育相談等を粘り強く行う。
学校がこのような指導を継続してもなお改善が見られず、いじめや暴力行為など問題行動を繰り返す児童生徒に対し、正常な教育環境を回復するため必要と認める場合には、市町村教育委員会は、出席停止制度の措置を採ることをためらわずに検討する。
この制度の運用に当たっては、教師や学校が孤立することがないように、校長をはじめ教職員、教育委員会や地域のサポートにより必要な支援がなされるよう十分配慮する。
学校は、当該児童生徒が学校へ円滑に復帰できるよう学習を補完したり、学級担任等が計画的かつ臨機に家庭への訪問を行い、読書等の課題をさせる。
市町村教育委員会は、当該児童生徒に対し出席停止期間中必要な支援がなされるように個別の指導計画を策定するなど、必要な教育的措置を講じる。
都道府県教育委員会は、状況に応じ、指導主事やスクールカウンセラーの派遣、教職員の追加的措置、当該児童生徒を受け入れる機関との連携の促進など、市町村教育委員会や学校をバックアップする。
地域では、警察、児童相談所、保護司、民生・児童委員等の関係機関の協力を得たサポートチームを組織することも有効である。
その他出席停止制度の運用等については、「出席停止制度の運用の在り方について」(平成13年11月6日付け文部科学省初等中等教育局長通知)による。
校長及び教員(以下「教員等」という。)は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を加えることができ、懲戒を通じて児童生徒の自己教育力や規範意識の育成を期待することができる。しかし、一時の感情に支配されて、安易な判断のもとで懲戒が行われることがないように留意し、家庭との十分な連携を通じて、日頃から教員等、児童生徒、保護者間での信頼関係を築いておくことが大切である。
体罰がどのような行為なのか、児童生徒への懲戒がどの程度まで認められるかについては、機械的に判定することが困難である。また、このことが、ややもすると教員等が自らの指導に自信を持てない状況を生み、実際の指導において過度の萎縮を招いているとの指摘もなされている。ただし、教員等は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合においても、身体に対する侵害(殴る、蹴る等)、肉体的苦痛を与える懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間保持させる等)である体罰を行ってはならない。体罰による指導により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの土壌を生む恐れがあるからである。
懲戒権の限界及び体罰の禁止については、これまで「児童懲戒権の限界について」(昭和23年12月22日付け法務庁法務調査意見長官回答)等が過去に示されており、教育委員会や学校でも、これらを参考として指導を行ってきた。しかし、児童生徒の問題行動は学校のみならず社会問題となっており、学校がこうした問題行動に適切に対応し、生徒指導の一層の充実を図ることができるよう、文部科学省としては、懲戒及び体罰に関する裁判例の動向等も踏まえ、今般、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」(別紙)を取りまとめた。懲戒・体罰に関する解釈・運用については、今後、この「考え方」によることとする。
児童生徒への指導に当たり、学校教育法第11条ただし書にいう体罰は、いかなる場合においても行ってはならない。教員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
(1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。
個々の懲戒が体罰に当たるか否かは、単に、懲戒を受けた児童生徒や保護者の主観的な言動により判断されるのではなく、上記(1)の諸条件を客観的に考慮して判断されるべきであり、特に児童生徒一人一人の状況に配慮を尽くした行為であったかどうか等の観点が重要である。
児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形をもった行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」としたもの(昭和56年4月1日東京高裁判決)、「生徒の心身の発達に応じて慎重な教育上の配慮のもとに行うべきであり、このような配慮のもとに行われる限りにおいては、状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」としたもの(昭和60年2月22日浦和地裁判決)などがある。
有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。
放課後等に教室に残留させる(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
なお、児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛、正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。
単に授業に遅刻したこと、授業中学習を怠けたこと等を理由として、児童生徒を教室に入れず又は教室から退去させ、指導を行わないままに放置することは、義務教育における懲戒の手段としては許されない。
他方、授業中、児童生徒を教室内に入れず又は教室から退去させる場合であっても、当該授業の間、その児童生徒のために当該授業に代わる指導が別途行われるのであれば、懲戒の手段としてこれを行うことは差し支えない。
また、児童生徒が学習を怠り、喧騒その他の行為により他の児童生徒の学習を妨げるような場合には、他の児童生徒の学習上の妨害を排除し教室内の秩序を維持するため、必要な間、やむを得ず教室外に退去させることは懲戒に当たらず、教育上必要な措置として差し支えない。
さらに、近年児童生徒の間に急速に普及している携帯電話を児童生徒が学校に持ち込み、授業中にメール等を行い、学校の教育活動全体に悪影響を及ぼすような場合、保護者等と連携を図り、一時的にこれを預かり置くことは、教育上必要な措置として差し支えない。

[] 問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)−文部科学省
[引用サイト]  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm
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 Last Updated 2007/ 03/ 05/ 14時07分31秒

米国サンディエゴの連邦裁判所は米国時間2月22日、MicrosoftがWindowsにMP3関連の特許技術を不正に使用したとして、同社に対し15億ドルの損害賠償の支払いを命じた。この判決を受け、果たしてMicrosoftはその賠償金を当座預金口座と普通預金口座のどちらから引き出すのかとの疑問を呼んでいるが、同判決に関する疑問はそれにとどまらない。
Microsoftは当然、賠償額の減額あるいは同判決の破棄を求めるだろう。しかし、仮に同社が判決を受け入れた場合、Alcatel-Lucentは、製品にMP3音楽技術を使用している他の企業に対しても損賠賠償を請求する可能性がある。
確定すれば特許侵害の賠償金としては過去最高額になる今回の裁定は、2003年5月以降に全世界で販売されたWindows搭載PCの総台数と平均販売価格を基に算出された。今回、特許権使用料の(PCの販売価格に対する)割合は他の多くの場合よりも小さい。それにも関わらず賠償金が高額なのは、全世界で販売されたWindows PCの販売総額を基に算出されているためだ。
「(多額の損賠賠償判決を下すことを)一般に『ベルを鳴らす』と言う」と語るのは、ボストンに拠点を置く法律事務所Bromberg & SunsteinのパートナーであるLee Bromberg氏だ。「今回のベルの音は一際大きかった」(Bromberg氏)
Microsoftは、まず現在の担当判事に賠償額の減額を請求するとしている。仮に請求が認められなければ、控訴もありうるだろう。同判事は来週まで休暇を取っているため、Microsoftが動くのはそれ以降ということになる。
特許侵害訴訟の判決は覆る可能性が比較的高いため、Microsoft側が期待を抱くのも理解できる。しかし、その一方でBromberg氏は、今回の訴訟の担当判事は特許訴訟の経験が豊富であり、さらに裁判所は陪審団の意思を支持したがる傾向があると指摘する。
Bromberg氏は、「一般に、(裁判所は)一度下された判決の再審理はしたがらない」と語る。とは言え、大きな争点となりそうな点が数多く存在するのも事実だ。一例として、陪審団による賠償額の決定方法が挙げられる。「(Microsoft側は)間違いなく、その点について反論するだろう」(Bromberg氏)
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2006年のOSSを取り巻く世界において、もっとも大きなできごとはマイクロソフトとノベルがLinuxの分野で提携したことであろう。かつての宿敵同士が発表したこのニュースは、賛否を分かつ大きな議論を巻き起こしている。
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長期増分費用モデル研究会報告書案に対する意見募集(2007年3月)  【電子政府パブリックコメントの抜粋】
「ケータイ先進国日本」に暗雲が漂っている。日本の「ケータイ文化」は他の追随を許さず発展してきたが、グローバルなビジネス視点では世界から孤立してしまった。日本が抱える問題とは何か──。世界進出できないモバイル業界の内情を探った。
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2月にサービスを開始した商品検索サイト「BECOME JAPAN」の開発者は、かつてGoogleキラーと呼ばれたWiseNutの創業者でもある。検索技術のエキスパートが精度向上のために選んだ手段は、「人の目利き」を取り入れることだった。
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[] 2000056020
[引用サイト]  http://japan.cnet.com/news/biz/story/0
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 Last Updated 2007/ 03/ 05/ 14時07分31秒

このページは、警察に届出等のあった『子ども(小学生以下)に不安を与える事案』についてお知らせしています。
なお、声かけ事案等については、善良な市民が道を聞くつもりで声をかけたが子どもが恐怖感を覚えて届出事案になったものや、悪意のないもの等、被害者の主観的な受け止めによる場合も含んでいます。
登校途中の小6男児らに対して。車両にて対向接近、車内から「さらうぞ、こらー」などと怒鳴り走り去る。更に折り返して小学生らに接近しハザードランプをつけままクラクションを数回鳴らし通過したもの。
自宅庭先で遊び中の小学女児に対して。自転車にて接近、フェンス越しに「見ていてくれればいいから」などと声かけ。女児に「見ないからあっち行って」と大声で言われ逃走。
下校時の小1女児に対して。建物エレベータ等において下半身露出。女児を迎えに行った保護者に見咎められ逃走。
徒歩にて下校途中の女児に対して。いきなり同女の前に立ちはだかり「おかさんはいないの?」と声かけ。同女に無視され立ち去り。
自宅アパート出入口付近で遊んでいた小学生に対し。自転車に乗った男が「いい物買ってあげるからこっちへおいで」と声かけ。女児は自宅へ逃げ帰り離脱。
通行中の小5女児に対して。10代後半の男が、すれ違いざまに「バカ」と書かれた紙を女児の背中に貼ったもの。女児はこれまでにも同男に睨み付けられるなどされているとのこと。
自転車にて買い物帰りの男児に対して。徒歩にて接近、「来て」と声かけながら、追いかけ。
30歳代、170センチ、やせ、丸顔、サングラス・マスク着用、黒色ジャンバー、灰色ズボン、スニーカー
自転車にて遊び帰りの男児に対して。後方から自転車でつきまとい、背中をつかもうとした。
下校途中の小学女児らに対して。服を掴む。女児らは逃げ出して離脱。その後付近にて類似の男が通行中の小学女児の身体を触るという事案あり。女児は逃げ出して離脱。
20〜25歳位の男、茶髪、オレンジと緑色のジャンパー、白っぽいヘルメット、50CC位の白色バイク
下校途中の小学女児に対して。路上にスクーターを止めた男が女児に接近し背後から身体を触ったもの。女児は逃げ出して離脱。その後男は立ち去り。
通行中の小3女児に対して。車両にて対向接近、運転手がニヤニヤしながら「遊ぼう」と声かけ。女児らは逃げ出して離脱。
自宅から友人方に行こうとした小学女児に対して。見知らぬ男が手を振りながら徒歩にて接近、女児は自宅に逃げ込み離脱。男はインターホンを数回鳴らしたが、応答しなかったことから立ち去り。
徒歩にて下校途中の女児に対して。乗用車で接近、「乗らない?」「家はどこ?」と声かけ。
小学生らが下校途中、路上に包丁を手にした男がいたとのこと。男は男児らを見ると足早に立ち去り。
50歳代以上の男、170センチ位、紺色ジャンパー、黒っぽいズボン、白色軍手、万能包丁様所持、徒歩
下校途中の小学生8名に対して。ランニング中の男が「おじちゃんと走ろうよ、毎日ここを通ってね。」と声かけ。児童らは「嫌です」と断り、110番の家に逃げ込む。
徒歩にて下校途中の女児に対して。徒歩にて対向接近、「さわってもいい」と声かけ、頭部等を触ったもの
下校途中の小2女児に対して。高齢の男が接近し「おじさんちに泊まりに来ない」などと声をかける。断った女児に対して更に「ここじゃ危ないからもうちょっと違うところに行こう」と言う。女児に無視されて立ち去り。
下校途中の小3女児に対して。車両にて接近、「物を買ってやるから車に乗らないか」と声をかける。女児に断られ立ち去り。
通行中の小2女児に対して。車両で接近し声をかける。逃げ出した女児を追いかけ、車内にて下半身露出して見せつける。女児は逃げ出して離脱。男は立ち去り。
徒歩にて塾帰りの男児に対して。徒歩にて接近。乗用車の鍵様のものを振り回しながら「どこか行こう」と声かけ。男児は隙を見て離脱。
下校途中の女児に対して。バイクにて接近、「遊びに行かない」「家は近いの」と声かけ。女児に断られ立ち去り。
路上で遊び中の小1女児に対して。徒歩にて接近し「遊びに行こう」と声をかける。女児に断られ立ち去り。
通行中の小1女児に対して。車両にて接近、「遊びに行こう」「名前は?」「どっか行こう」などと声をかける。女児は逃げ出して離脱。
通行中の小6女児に対して。車両にて接近、「辻はここらですか」と声をかける。車で女児の後をつけ「こっち来て」などと言う。女児が母親を呼んだところ立ち去り。
遊び中の小学女児に対して。徒歩にて接近、「何もしないから」などと言いながら身体を触ったもの。付近の人に見咎められ逃走。
10代半ば位の男、170センチ位、やせ型、面長、短髪、茨城弁、ジャージ上下、短髪でボサボサ頭、徒歩
公園で遊んでいた女児に対して。背後から抱きつこうとしたが女児に逃げられ下半身露出。女児は自宅に逃げ帰り離脱。
一人でジョギング中の男児に対して。乗用車で接近、2人組の男が助手席のドアを開け、「車に乗れ」と声かけ。児童は走って逃げ離脱。
公園内でサッカーをして遊んでいた男児に対して。鉄の棒を振り回しながら接近。男児らが「危ない」とさけぶと「うるせぇ、馬鹿者」と暴言を吐く。その場から避難したため男児らに怪我はなし。
帰宅して玄関先にいた小学女児に対して。道路から「セブンイレブンの近くに学校ありますか」などと声をかけ、更に「君かわいいね」「などと言いながら敷地内に入り手で口を塞ごうとしたもの。女児に大声を出されて逃走。
店舗に買い物に行った小学女児に対して。駐車場に駐車中の車から降りてきた男が店の前にいた女児の腕などを掴んできたもの。女児に大声を出されて車で逃走。
30歳代の男、170センチ位、中肉、眼鏡、フード付きクリーム色ジャンパー、白色マスク、そり残しのようなヒゲ、紺色軽自動車、4ドア

[] 子どもに対する不審者情報〜茨城県警察
[引用サイト]  http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kodomo/index.htm
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 Last Updated 2007/ 03/ 05/ 14時07分31秒


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