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 Last Updated 2007/ 03/ 02/ 22時21分53秒

平成18年9月から11月までの間,東京,大阪,名古屋,札幌,仙台,福岡の6都市において認証制度に関する説明会を開催しました。
裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが,仲裁,調停,あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば,裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし,行政機関(例えば建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)が行う仲裁,調停,あっせんの手続や,弁護士会,社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も,すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
このような裁判外紛争解決手続を定義すれば,「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続」となります。
わが国には,裁判所,行政機関,民間といった多様な主体による,仲裁,調停,あっせんなどの,多様な形態の裁判外紛争解決手続があります。
しかしながら,現在のところ,裁判所の調停などは大いに利用されていますが,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続は,一部を除き,国民への定着が遅れ,必ずしも十分には機能していないという状況にあります。
裁判外紛争解決手続は,厳格な手続にのっとって行われる裁判に比べて,紛争分野に関する第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど,柔軟な対応が可能であるという特長があります。
したがって,このような裁判外紛争解決手続の機能を充実し,利用しやすくすれば,紛争を抱えている国民の方々が,世の中の様々な紛争解決手段の中から,自らにふさわしいものを容易に選択することができるようになり,より満足のいく解決を得ることができると期待されます。
第161回国会において,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,成立し,平成16年12月1日に公布されました(平成16年法律第151号)。
本法律は,裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより,紛争の当事者が解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし,国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものです。
裁判外紛争解決手続のうち,民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について,その業務の適正さを確保するための一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けること
cの認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については,時効の中断,訴訟手続の中止等の特別の効果が与えられること
2でも述べましたが,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続は,一部を除き,国民の方々への定着が遅れ,必ずしも十分には機能していないという状況にありますが,この原因は,主に,
民間事業者の行う裁判外紛争解決手続についての情報が不十分なため,国民の方々にとって利用に不安があること
民間の行う裁判外紛争解決手続については,利用の支障となる制度上の制約(弁護士法の制約,時効中断効のないことなど)があること
したがって,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続の利用促進を図るためには,国民の方々に選択の目安となる十分な情報を提供するとともに,現在の制度上の制約を取り払うような特例を設けることが有効です。
しかし,このような措置を,適正な業務ができない者に講ずるとすれば,かえって国民の利益を保護することができません。そこで,民間事業者の行う裁判外紛争解決手続について,その業務の適正さを確保するための一定の要件を定め,国がこれに適合していることを確認(認証)する仕組みをつくり,このような確認(認証)を受けた者を対象として上記の措置を講じることが必要となります。
認証制度は,裁判外紛争解決手続のうち和解の仲介の業務(※)を行う民間事業者について,その申請により,法務大臣が,ADR法の定める一定を満たすことを認証するものであり,認証を受けた民間事業者(「認証紛争解決事業者」といいます。)には,次のような効果が与えられます。
認証紛争解決事業者は,弁護士又は弁護士法人でなくとも,報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができること(弁護士法第72条の例外)
認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続における請求により時効が中断すること(ただし,和解の仲介の手続終了後1か月以内の提訴が条件となる。)
認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続と訴訟が並行している場合に,裁判所の判断により訴訟手続を中止することができること
離婚の訴え等,裁判所の調停を得なければ訴えの提起ができないとの原則のある事件について,(認証紛争解決事業者の行う)和解の仲介の手続を経ている場合は,当該原則を適用しないこと
利用者たる紛争の当事者に対して,手続の実施者(調停人,あっせん人)に関する事柄や手続の進め方などをあらかじめ書面で説明すること
が義務付けられ,また,法務大臣は,認証紛争解決事業者の名称・所在地,業務の内容や実施方法に関する一定の事項を公表することができるものとしており,これらにより,国民に対して選択の目安となる十分な情報が提供されるようになります。
なお,認証を受けるかどうかは,民間事業者の判断に委ねられます。認証を受けない民間事業者も,引き続き,これまでと同様のかたちで,裁判外紛争解決手続を行うことができます。
(※)仲裁の業務は認証の対象とはされていません。これは,仲裁については仲裁法により時効の中断等の法的効果が与えられており,認証により法的効果を与える必要がないからです。
ADR法は,上記のとおり,平成19年4月1日から施行されますが,施行後は,法務省において認証に関する事務を取り扱うことになります。今後,法務省では,制度運用開始に向けて準備を進めていきますが,その状況につきましては,随時,本ホームページにおいて情報を提供していく予定です。

[] 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 02/ 22時21分53秒

1月10日、AppleがiPhoneという名前の携帯電話を発表して数日後、ネットワーク機器の巨人であるCiscoがシリコンバレーのご近所であるハイテク企業を提訴した。AppleはCiscoが保有するiPhoneという名前の登録商標を侵害していると、Ciscoは主張している。AppleはCiscoの提訴を「愚か」なことと述べ、裁判には勝つと自信を見せた。しかし、最終的には交渉の席に着き、サンフランシスコの連邦裁判所でCiscoが起こした訴訟への対応期限を延長することに合意した。双方ともこの問題の解決に努力を続けている。
CiscoがAppleを相手取って起こした訴訟に関する継続交渉締め切りは2月15日。両社は期限を再び延長する可能性もあるが、CiscoとAppleはこの問題を早期解決することに意欲を見せ始めた。Ciscoの広報担当者であるジョン・ノー氏は「この問題を平和的に解決できるよう希望している」と述べている。
Apple(カリフォルニア州クパティーノ本社)は1月にサンフランシスコで開催されたMacworld ExpoでiPhoneを披露、タッチスクリーン操作、高品質のカラーディスプレイ、音楽再生機能でコンピュータファンを魅了した。しかし、Ciscoは2000年、VoIP用電話機ベンダーであるInfogear Technologyの買収により、iPhoneの登録商標を取得している。Cisco(カリフォルニア州サンフランシスコ)は昨年、インターネット経由で電話をかけられるVoIP技術を使った電話デバイスをいくつか発表し、商標権を更新した。
Appleは、6月のiPhone米国発売前にCiscoと合意を結ぶため、大型のインセンティブを出してくると広く信じられている。「両社とも和解が念頭にある」とワシントンD.C.の法律事務所Kaye Scholerに所属する知財専門弁護士、アラン・フィッシュ氏は説明する。
Cisco幹部はこれまで、Appleから金を得ることが目的ではなく、両社の製品の「相互運用性」を実現すること、つまりApple製品がCiscoの製品と互換性を持つようにすることを求める発言をしている。両社ともに、現在の協議テーマの一部が相互運用性であることを認めている。
時を同じくして今週、Appleのスティーブ・ジョブズCEOの相互運用性に関する文書が大きなニュースとなった。Appleが楽曲のオンライン販売で付加しているコピー防止ソフトウェアを廃止するよう音楽業界に求める文書を同氏は公開した。コピー防止ソフトウェアの標準がないことが、音楽関連製品においてCiscoとAppleが協力することを困難なものにしている一因である。
例えばCiscoのLinksys部門は、パソコン内の楽曲を無線の家庭用ネットワークを経由してリビングのステレオに流すことができる製品を開発している。Apple製品との相互運用性が実現されれば、AppleのiTunes Storeで購入した楽曲をLinksys製デバイスを通して再生するといったことが可能になる。ジョブズ氏の呼び掛けに応じてレコード会社がコピー防止機能を放棄すれば、結果的にCiscoとAppleの製品は互換性を持つことになる。
この記事はダウ・ジョーンズとの契約の下でアイティメディアが翻訳したものです。翻訳責任はアイティメディアにあります。
貼ってはがせるPost-itがフォトペーパーに粘着メモ用紙「Post-it」シリーズのインクジェットフォトペーパー「ピクプレ」。粘着力を強くし、曲面でも繰り返し使えるという。用途はいろいろ。
テレビのようにYouTube再生 ペパボからもWii対応動画サービスはてなの「Rimo」に触発されたという動画サービスがpaperboy&co.から登場した。テレビ番組表のようなインタフェースで番組を選び、ジャンルごとにエンドレスで再生できる。

[] ITmedia News:[WSJ] 「iPhone商標」で早期解決目指すAppleとCisco
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0702/10/news020.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 02/ 22時21分53秒

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Flash Playerにクリティカルな脆弱性が発見されました。攻撃者はこの脆弱性を突いてシステムを制御することができます。ユーザが悪意あるSWFをFlash Playerにロードしないかぎり脆弱性攻撃は起きません。お使いのプラットフォーム用のFlash Playerを最新版にアップデートすることを推奨します。
ユーザはFlash Playerを社内イントラネットで再配布したり、ソフトウェア製品やサービスとともに再配布することができます。再配布を許諾する条件の詳細については、こちらを参照してください。
Breeze Meeting Add-In のアップデートモジュールの適用をを推奨します。次のリンクからダウンロードできます。
注1: Breeze Meeting 5.1 Add-In をすでにインストールしている場合でも、上述の“Breeze Meeting Add-In Version 5.1 SP1”へは自動的にアップグレードされません。お手数ですが、上述のリンクよりAdd-Inをダウンロードしていただき、手動でアップグレードを行ってください。
にアクセスするか、Flashコンテンツの上でマウスを右クリックし、コンテキストメニューから「Macromedia Flash Playerについて」を選択してください。複数のブラウザを使用している場合、それぞれについて確認を行いインストールしてください。
アドビはこの問題をクリティカルアップデート項目であると分類すると共に、ユーザー各位に対してFlash Player 8.0.24.0へのアップデートを推奨します。
Flash Player 8 アップデート(8.0.24.0)およびFlash Player 7 アップデート(7.0.63.0)はFlash Playerの以前のバージョンの脆弱性を解決します。この脆弱性により任意のコードが実行される可能性があります。脆弱性はユーザのWebブラウザ、電子メールクライアント、Flash Playerを参照するあるいは組み込むアプリケーションを通じ、ネットワークから取得されるコンテンツを用いて攻撃されることがあります。脆弱性問題の修正を含むLinux用、Solaris用のFlash Player 7もFlash Playerダウンロードセンターからダウンロード可能です。
本セキュリティ速報に記載されている脆弱性について報告し、弊社のお客様のセキュリティを保護するために貢献されたMicrosoftに感謝いたします。
アドビ システムズ社はセキュリティ問題を深刻に考え、お客様各位に対応策情報を提供しています。アドビ製品のセキュリティに関する問題であると思われる原因を発見した場合は、PSIRT@adobe.com までご連絡ください。その問題を検討し、対処いたします。
アドビ システムズ社では、製品およびお客様各位に多大な影響を及ぼすと思われるセキュリティ問題が判明した際には、適宜皆様にその情報を公開いたします。通常この情報は、セキュリティ速報という形式で問題およびその対処方法を解説します。新規に公開されるセキュリティ速報の通知を希望されるお客様は、セキュリティ速報サービスにご登録ください。
その他、アドビ製品のセキュリティ問題に関する情報については、セキュリティ速報あるいは、Security Topic Center * をご覧ください。
アドビ システムズ社は、必要に応じて本ドキュメント内の情報を最新の情報で更新する権利を所有します。

[] Adobe ? APSB06-03 Flash Player 脆弱性を解決するアップデート
[引用サイト]  http://www.adobe.com/jp/devnet/security/security_zone/apsb06-03.html
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 Last Updated 2007/ 03/ 02/ 22時21分53秒


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