出会い系 サイトでの検索結果です
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ISP名回線備考InfoSphereF/ANTTコミュニケーションズ系。無規制だが回線速度遅め、最大で下り毎秒8MB、上り毎秒6MB以上程度。回線使用料高め。最大速度が伸びない代わりに規制がないので、1ヶ月のトータルだと桁違いの転送量が可能となるため、ずーっと転送しっぱなしの人向け。支払い銀行可。eo (K-OPTI.COM)F/A関西電力系、ISP選択不可。最低契約期間12ヶ月、コースによっては24ヶ月の縛りがある。UL/DL総転送量2TB/月(1ギガコースは5TB/月)。個人情報漏洩。 ISP名回線備考KCNC/A/F近鉄ケーブル。光フレッツ以外について、爆速とまではいかないが、それなりに高速。特に独自回線であるKブロードについては特に規制無し。サポセンより「平均を著しく超える〜伝送量の制限をさせていただきます。」と言う通達アリ。が、光以外については実質問題無し。即ち光は問題あり。一年縛りで解約・プラン変更共に残余期間の利用料一括払いが義務で、時に大きな額となりうるので注意。支払い銀行可。MEGA EGGF/A中国電力系、ISP選択不可。UL/DL総転送量規制(150GB/月)T-comF/ATOKAI系 解約手数料2,100+モデム解約手数料3,150円必要commuf@F中部電力系、ISP選択可。開通までにかなりの時間を要する場合有り。QT-net(BBIQ)F/A九州電力系、ISP選択不可。会員サービス少 ny規制(?)GyaO (USEN)FUP規制100GB有り。6ヶ月以内での解約の場合5000円の解約金必要(06/4/2) Gate01のみ速度制限型規制。GyaO光withフレッツはhighway Internet 電話での申し込みの場合は口答でクレジットカード番号を言わなければならないαinternetF/A最低契約期間12ヶ月の縛りがあるe-mansionF2006年夏より暫定的にp2p規制開始U-netSURFF/A地域によりp2p規制有りメガクロスF/A九州系。 ISP名回線備考@NetHomeChi-hoF/A速度制限型規制実施中。UP転送量15GB/日を越えなければ問題ないが、超えた場合は利用停止にされる。(メールと電話1回ずつの通知で利用停止が伝えられる。TEPCOは入ってない模様)(ソース)今後規制が強くなっていく模様CYBER STATIONF/AFreebit系。低速。特に22時以降はブラウジングもままならない。P2Pに対する規制は2005年に導入済み(ソース)JENS SpinNETF/A特にP2Pに対する規制は導入されていない(サポセンより)。しかし全体的に(対比で考えると)速度が出ないなりにも、安定はしている。TikiTikiF/Anttpc系IIJ4U & IIJmioF/AIIJ系 UP規制 15GB/日でUP規制。絞り厨(多)。IIJが金子勇と共にSkeedCastという新たなP2Pを開発したので、今後はWinnyのみ禁止になる可能性も。2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。ny使用時のIPアドレスからISPが個人を特定しているため要注意。(ソース)i-revoF/AIIJ系だがUP5GB/日制限なので注意が必要。またデフォルトで固定IPアドレスなので匿名性を重視する人はおすすめできない。自鯖も運用する人にはお勧め。支払いはクレジットカードのみ(セキュリティコードまで記入する)デオデオエンジョイネットF/A規制は軽いが低速SANNETF/A規制は穏やかだが普通に低速isao.netF/Anttpc系低速だが規制は穏やかSTARCATF/C超低速?ISPとしてはMediaCatという名称で、バックボーン回線はKDDIグループのkmnODNF/A極めて低速? FTTH/ADSL共に帯域制限装置あり? スパムメール対策有料。タイガースネット.コムF/A規制の噂有りAOLF/AP2P無使用時でも回線速度は、かなり遅め。一部トラフィック制限有り。地域により、転送量が目立つと個別で規制をされる。規制開始になる転送量は非公開。BB.ExciteF/AIIJ回線、UP規制(105GB/7日) 最近UP制限値に届く前からP2Pトラフィック制限が導入された。 格安(月500円)だが、回線速度遅め。年末からShareがUP/DOWN共に0KBになる症状が一部地域で出ている。OCNF/A速度があまり出ない上に、速度制限型規制も導入。2006年9月から個別に切断規制が導入。規制強化が加速中でサーバー運営やゲームにも影響が出始めた模様。2ch運営側から規制も多い。OCN光withフレッツは2年以内の解約だと5250円の違約金発生。2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。(ソース)ウィルコムAP2Pをしなくてもあまり回線速度は速くない。地域により個別規制あり。携帯電話専用会社からの参入組なので個人毎の単位時間あたりの転送量監視にはシビア。調子に乗って大量の転送をすると登録されて100k以下にされるので自分の転送量の監視と調整ができない人には不向き。許容される転送量は非公開。1年縛り。TRIBEF/A3ヶ月縛り、6ヶ月以内の解約で2ヶ月分請求(第210条(最低利用期間)) 2006年9月より速度制限型規制が導入され始めた模様。夜間の回線速度低下が目立つ。J:COM(ZAQ)B一部エリアは使い物にならない(1k制限)。21日(2006 2月)などのメンテで一部エリア(浦和・板橋・練馬・下関で報告アリ)でP2Pソフトの速度制限規制導入。しかし、現状では切断はされていない。ケーブルモデムのため、上り帯域制限いっぱい使うと下りの速度が出にくいので注意。ケーブル全般CJ-COM系除く。低速(多) ISP名回線備考KATCHCP2P制限公式発表(ソース)。UP20kB/s, DOWN60kB/sで終日実施中。制限タイプはアプリケーション毎のパケット検出にて制限。常に最新のP2Pソフトが用いる通信に対し、これらの制限を素早く適応させている。plalaF/A一時完全規制したが法務省の圧力で撤去。現在は標準でONになるwinnyフィルター(winny通信を遮断する機能)が導入中。導入開始時は97.8%のユーザーがONだったが、現在ONにしている人数は未発表。(ソース) 任意でフィルターはOFFにできる。OFFにすると回線状況に応じたトラフィック調整に切り替わる。DION by KDDIF/A2006年に入ってから、帯域制限や転送切断などの報告多数有り。比較的大都市(関東,関西,中部)から実施されている様子(ny, share)で、地方へも規制が拡大されている。公式発表は無く、P2P非規制と言っているが(2006年初頭)、8月辺りから規制システムが導入されている(テクニカルサポートより)。比較的価格が他よりも割高。2ch規制多。Winnyに社員情報漏洩(ソース) 2003年12月18日時点での顧客情報(約400万人分)流出(ソース)FUSION GOLF/A契約書に注意。回線に負荷をかけた場合は1時間単位で25000円の課金の承諾を同意させられる。納得したうえで契約すること。DTIF/Ashare&Winnyの鬼封鎖。自動追尾型ポート封鎖により、ポートをいくら変えても追いかけてきて封鎖され1kbpsの転送さえ許されず完全使用不可となる。地域によっては帯域制限ですむ場合もあるが、2006年7月より大幅に規制拡大INTERLINKF/A休日のみ規制?bit-driveF/Aソニーの法人向け回線。P2P利用に関係なく、帯域制限、回線の強制停止あり。 ISP名回線備考@niftyF/A帯域制限を公式発表(ソース) 2006年の秋には全国的にP2P全般を絞ることになるようです。この決定は急な物であり、P2P規制発表直前に急遽光withフレッツの2年縛りを規約に追加した。2年たっていなければ5000円の違約金を払わなければ解約できない。2006年12月よりACCSおよびJASRACと共同で「Winny使用者への注意喚起活動」(事実上の取り締まり、ACCSから通報を受けたIPアドレスから個人を特定して警告メール送付)を開始した。(ソース)対応悪いYahoo! BBF/A規制対象は地域による。ADSLより光が規制される率が高い。2006年8月から規制強化、ny、share、MXポートの規制、torrentの速度規制が進みつつある。自動追尾型ポート封鎖の可能性がある。孫スパム騒動、個人情報漏洩。対応悪い。また回線が不安定な地域もありSo-netF/Any&share&torrentの切断規制拡大中。規制されたエリアではP2P利用するとHTTP(通常のウェブページ閲覧)まで巻き添えを喰らって落ちることがある。また、このISPからは2名の逮捕者が出ており、警察への情報提供度が高いBIGLOBEF/A帯域制限を会員規約第29条に正式に盛り込む(ソース) 速度規制量が日々変化する(1.1〜5.5kB/s)⇔(15kB/s) 規制が一時的に解除される時もある。ブラウジングも影響を受けた報告がある。WAKWAKF/A帯域制限を公式発表(ソース) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。2006年11月24日の時点で、P2Pソフト以外の通信にも30kに絞られてしまう不具合あり。wakwakによると「Peer to Peer技術を用いた通信に対する帯域制限を行なう制御装置側の誤動作により、一部FTPプロトコルでの通信が検知されていた。」との回答をさせて頂いておりましたが、調査を進めてみましたところ、上記の様な事象ではなく、他に原因が存在する可能性があり、現在は原因の特定に向けて調査を進めております。」とのこと。 COARAF/A帯域制限を公式発表(ソース) nyやshareに限らず、各種P2Pを幅広く制限することを公式に発表。 規制時(数kB/s)⇔一時解除(100kB/s) iTSCOM.netF/A帯域制限を公式発表(ソース) 東急系。 ASAHIF/A帯域に負荷を与え続ける行為を会員の禁止事項として正式に発表(ソース) P2Pをある程度使うと規制対象にされ転送速度が1kb程度に絞られる。ただしBフレベーシックでは規制は受けない模様ネスクF/Any規制を公式発表ny遮断を行ったが、総務省からの完全遮断クレームでny遮断解除。公式発表ページも告知せずに削除。ny遮断した事実も隠匿した。今後も何をしでかすかわからず規制の動きに注意が必要。 leo-netF/AP2Pポート規制。P2Pのアプリケーション自体の使用が不可能なぐらい速度を制限されている。GMOFreebit旧InterQ、悪徳商法で有名BBplusFreebitGMO傘下ZEROFreebitGMO傘下ベッコアメFreebitGMO傘下・nttpc系も一部存在する模様FiberBitFreebit不正規パケット感知でただちに全ポート閉鎖という荒技ReSET.JPFreebitCyberBBFreebit継続的に大量のトラフィックを占有するような利用は全て制御すると公言(ソース) P2Pを始め、固定IP無料に惹かれて自宅サーバ用に契約した人にも影響が出ている模様livedoorFreebitリムネットFreebit Toppa! (Bフレッツ東京:ベンチ60Mbps)winmxにて試したところ、若干規制かかってるようだが、平均して600(min値)〜3000出るので、かなり快適です。ウエブサイトには一切記述がないですが、新規加入月二ヶ月は無料だそうで。mxのポートが空かないときは、1つズラせば動きます。 -- 2000命 2007-02-22 (木) 15:44:47 New プロバはso-netで回線はフレッツadsl仙台ですが何時も2200kb前後出てるので規制されてないと思います。かなり地域差があるようでこのランクの信憑性が疑問なので地域別に詳細にランクにしたら良いのではないでしょうか? -- 2007-02-22 (木) 00:30:25
[] FrontPage - ISP規制情報Wiki
[引用サイト] http://isp.oshietekun.net/
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Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分48秒
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。 この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。 この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。 この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。 都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。 都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。 市町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準にかえて適用すべき規制基準を定めることができる。 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。 市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。 前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。 市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。 前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。 市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。 市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。 市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。 に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。 市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。 市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。 環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。 市町村長 第十七条第一項の規定による要請に関する事務及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務 都道府県知事又は第二十五条の政令で定める市町村(特別区を含む。)の長 第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務 市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法 の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。 市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。 市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。 国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。 国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。 この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する騒音又はその作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。 第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。 第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。 この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第二十一条、大気汚染防止法第二十二条又は騒音規制法第十六条の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物川地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農川地の土壕の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
[] 騒音規制法
[引用サイト] http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html
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Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分48秒
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