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現在の位置 : トップページ > ご注意ください > 悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています 利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。 相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2〜3万件の相談が寄せられています。 数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。 最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、訴状の受理、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。 いずれのケースも、消費者の不安をあおり、トラブルとは関わりたくないという心理をついてお金を得る、非常に悪質な手口です。関わらないためには、絶対に連絡しないことが大切です。 まったく根拠のない架空請求が横行しています。これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものと思われます。 請求書には「回収員が自宅へ出向く」「勤務先を調査」「給料の差押え」「強制執行」「信用情報機関に登録」など不安をあおるような脅し文句が書いてあることもあり、請求書を送りつけられた人の中には、関わりたくなくて振り込んでしまったり、あるいは過去に自分が使った別事業者の請求と勘違いしたり、家族が使ったと思いこんだりして、支払ってしまう人もいるでしょう。こういった、勘違いや関わりになりたくない気持ちなどに付け込む手口です。 こういった架空請求に対して消費者ができる対策は、支払わずに放置し、脅し文句にひるまないようにしましょう。 請求された内容について不明な点があったり、不安を持った場合には、相手に連絡・料金を支払う前に、まず消費生活センターに相談しましょう。同じ文面の請求書が多くの人に届いているなどの架空請求の情報やアドバイスが得られます。 「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の真偽の判断はむずかしいので、放置せず、すぐに消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先については、裁判所のホームページ内各地の裁判所でも確認することができます。 郵送の場合は、請求書が実際に届いているので、事業者は名前と住所は知っていることになります。また、電子メールの場合では事業者はメールアドレスを知っていることになります。新たに、電話番号などの個人的な情報を知られてしまったら、今度は電話などの別の手段で請求してくることが予想されます。個人的な情報を知られることは避けて下さい。 今後何らかのアクションが業者からあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは保管しておく方がいいでしょう。 ご利用のプロバイダーの迷惑メールに関する情報を確認したり、携帯電話会社の「迷惑メール撃退サービス」を利用してブロックしましょう。 架空請求に関する情報 〜はがき、メールなどにより不特定多数の人に対し、身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています〜(平成16年12月28日) 有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金請求トラブル−巧妙化する架空料金請求にご注意ください−(平成15年11月25日) 電報を用いた債権取り立てへの対処方法について−身に覚えのない債権取り立ての脅迫電報の受け取り拒否等−(平成15年5月16日) 有料番組等の情報料の架空請求トラブル−利用した覚えのない情報料の請求にご注意ください−(平成15年4月2日) 「財務省管轄支局訴訟管理事務局」と称する団体からの「民事訴訟最終告知通知書」と題するダイレクトメールに関する注意喚起について(平成15年8月25日) 「日本金融連盟(財)国民生活公庫」と名乗る者のほか、公庫名をかたった業者、公庫と類似した名称、酷似したマーク等を利用した業者による融資の勧誘等について(随時更新) 消費生活センター等の情報(平成16年11月以降 合計37件) ※( )内は情報を掲載あるいは収集した日 標的は10代・20代男性と30−50代女性??−どうにもとまらない架空・不当請求 その被害の実相(平成16年11月2日) 新たな「架空請求」にご注意!12月現在、パソコンのメールでのサイト料金請求や、ハガキでの通販商品未払請求が横行しています(平成16年12月) 利用した覚えのない「架空請求」にご注意!!架空請求に関する苦情相談が急増しています。(平成17年1月) 債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください 架空請求はがき見本(平成16年11月) 夫宛に、音楽データの著作権を侵害したとのことで、身に覚えのない損害賠償請求書が届いた(平成16年12月6日) 通信販売で購入した代金が未払いであるという覚えのない料金請求の督促通知が、法律事務所を名乗るところから届いた(平成16年12月6日) 「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と記載し、確定日付を付した請求書(平成17年3月7日) 出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について−支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し−(平成16年11月) 架空請求に関する現状及び関係機関への要望等について−電話を架けさせて架空請求する業者への対策の強化−(平成16年8月) 架空請求の手口に多様化の兆し 〜自動車、プラズマテレビなど高額商品の当選商法に注意〜(平成16年7月) 特別調査「債権取立代行」に係る問題−電話等通信回線を通じて提供される情報(ダイヤルQ2、ツーショットダイヤル、インターネット上の有料サイト)、レンタルビデオ等の延滞料など−(平成13年12月)
[] 悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています (ご注意ください)_国民生活センター
[引用サイト] http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/twoshotto.html
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Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分53秒
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