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少額とは?

出会い系 サイトでの検索結果です

優先キーワードは 出会い系
裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には,「特別送達」という特別な郵便(郵便法第66条,内国郵便約款第138条)により送付されることになっています。
郵便職員が名宛人に手渡すのが原則であり,はがきや普通の封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
そして,郵便職員から受け取るときは,「郵便送達報告書」(このような書式です。)に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。
裁判所で付した「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」の「事件番号」・「事件名」が記載されています。
なお,本当の「支払督促」には,金銭を振り込む預金口座は記載されることはありません。したがって,受け取った書類に振込口座の記載がされていた場合には,それは「支払督促」ではありませんので,絶対に金銭をその口座に振り込むことのないようにしてください。なお,名目のいかんを問わず,裁判所から「お金を振り込むように」という連絡が来ることもありません。
発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかについては,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページでも確認することができます。
なぜ,架空請求であるのにもかかわらず,裁判所の手続(督促手続や少額訴訟手続)を用いられた場合に限って,「督促異議の申立て」をしたり「答弁書」を提出しなければならないのですか。裁判所が支払督促や少額訴訟の呼出状等を出す段階で,その請求について架空請求であるかどうかを事前にチェックすることはできないのですか。
「督促手続の概要」のとおり,督促手続においては,債権者から支払督促の申立てがあると,裁判所書記官は,「支払督促」を発し,申立てに係る請求の当否(請求に理由があるか否か)は,債務者からの「督促異議の申立て」を待って裁判所が判断することになっています。また「少額訴訟手続の概要」のとおり,少額訴訟手続においても,請求の当否は,原則として,当事者双方の主張に基づいて判断することになっています。
そのため,裁判所が「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」等を出す段階においては,請求の当否の判断をすることはできないのです。
このように,裁判所としては,督促手続や少額訴訟手続で求められている請求が「架空」であるかどうかは,当事者の主張がなければ知ることができず,請求に対して異議がある当事者が自ら裁判所に対してその旨の主張をする仕組みになっています。そのために,督促手続に対しては「督促異議の申立て」をし,少額訴訟を含む訴訟においては「答弁書」を提出する必要があるのです。
これは,金銭の支払いのような私人間の権利に関する争いごとの当否については,裁判所が自ら積極的に事実を調査して判断するのではなく,紛争の当事者が提出した主張や証拠に基づいて判断すべきであるという,民事訴訟における基本的な考え方に基づくものです。
「支払督促」は,債務者の言い分を聴かずに発するものであり,債権者に有利な反面,債務者の保護に欠けるのではないですか。
督促手続においては,債権者の権利を簡易迅速に実現することができるようにという観点から,債務者の言い分を聴かないで「支払督促」を発するものとされていますが,債務者の保護の観点から,
「督促異議の申立て」という簡易な手続(裁判所から送られてくる用紙に必要な記載をして送り返すだけです。)を設け,これにより通常の訴訟手続で争うことができるようにしています(詳しくはQ4へ)。
※このときに,「督促異議の申立て」をすれば,その異議が正しいかどうかにかかわらず,「支払督促」は直ちに効力を失います。)
仮にそのときに申立てをしなくとも,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内の2回,認められています。
さらに,Q5のとおり,「督促異議の申立て」をせずに確定した支払督促に基づいて強制執行ができるようになった後も,「請求異議の訴え」という制度を利用して,強制執行をできなくすることができるようにしています。
以上のとおり,督促手続の制度においては,債権者の権利の実現と債務者の保護とのバランスをとっているのです。
最初に送達された「支払督促」又はその後に送達された「仮執行の宣言を付した支払督促」に対して,送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をした場合,手続は,通常の訴訟手続に移行します。
したがって,その後は,債権者が原告,債務者が被告となって訴訟手続が進行し,裁判官によって,どちらの言い分が正しいか審理・判断がされます。裁判所からは,審理の期日の「呼出状」が送られてきますので,期日に裁判所に出頭し,それぞれ自分の言い分を主張することになります。
この訴訟においては,「支払督促」を申し立てた債権者(原告)は,その「支払督促」に記載された事実(金銭の支払を求めることができる根拠となる事実)を主張し,これを裏付ける証拠(契約書など)を提出しなければなりません。そして,この証拠が十分でなければ,原告の請求は認められません。したがって,架空請求であれば,原告は,証拠を提出することができず,その請求は認められないという判断がされることになります。
ただし,債務者(被告)において「督促異議申立書」に何ら反論を記載せず,かつ,最初の期日に出頭しないときは,債権者(原告)の主張を認めたものとみなされ,裁判所は,債権者(原告)の主張どおりの判決をすることができることになるので注意が必要です。
債務者は,その「支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をする必要があります。この申立てをすれば,「支払督促」は直ちに失効しますので,その「支払督促」に基づいて強制執行を受けるおそれはありません。
上記1の段階で「督促異議の申立て」をしないと,債権者の申立てにより「仮執行の宣言を付した支払督促」が発せられることになります。この「仮執行の宣言を付した支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
債務者は,「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けた日から2週間以内に「督促異議の申立て」をするとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。
上記2の「仮執行の宣言を付した支払督促」の送達を受けながら,「督促異議の申立て」をすることなく2週間を経過すると,「支払督促」は確定します。この確定した「支払督促」に基づいて強制執行をされるおそれがあります。
債務者は,「請求異議の訴え」(民事執行法第35条第1項)を提起するとともに,「強制執行停止の申立て」をする必要があります。
少額訴訟においては,まず,訴えられた人(被告)は,最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間に,少額訴訟手続ではなく通常の訴訟手続で審理するよう裁判所に求めることができます(同法第373条第1項)。
被告において少額訴訟の手続で審理をすることに異存がなければ,少額訴訟の手続で審理され,判決がされることになります。そして,この判決に対して不服がある場合には,
判決又は判決の調書の送達を受けた日から2週間以内にその判決をした簡易裁判所に対して「異議」を申し立てることができます。
上記「異議」を申し立てた場合には,裁判所は,通常の訴訟手続によって,引き続き原告の請求について審理を行い,判決をします。
ただし,この改めてされた判決に対しては,「控訴」(上級の裁判所−この場合には地方裁判所−に対する不服申立て)をすることができません。
なお,通常の訴訟手続においても,当事者の主張・立証に基づいて裁判所(裁判官)が判断することという枠組は少額訴訟手続と同じです。ただし,原則として1回の審理で判決を出すといった特則はありません。そして,判決について不服がある場合には,判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができ,上級の裁判所で再度,審理を求めることができます。

[] 督促手続・少額訴訟Q&A
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分50秒

最近,身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの支払いを求める架空請求について,督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用するケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられています。
単なる架空請求であれば,身に覚えがない以上請求に応じる必要はありませんが,裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には,注意を要します。
「裁判所」から書類が届いた場合には,身に覚えがなくても放置せず,本当の裁判所からのものであるかを確認すること
本当の裁判所からの支払督促,少額訴訟の呼出状等であるにもかかわらずこれを放置し,何も対応をしなかった場合には,不利益を受けるおそれがあります。そこで,
ただし,悪質な業者が裁判所からの通知であるかのように装って,偽りの連絡先を記載している場合もあり得ます。その場合,その連絡先にこちらから連絡をすることによって電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。そのため,
そして,発送元・連絡先が本当の裁判所であるかどうかを,電話帳や消費生活センターなどで確認しましょう。なお,裁判所の管轄地域・連絡先については,最高裁判所のホームページ(各地の裁判所のページをご覧ください。)でも確認することができます。
その上で,本当の裁判所の連絡先に連絡して,自分に対して裁判所の手続が進められているのか,裁判所から通知が出されたのかを確認する必要があります。
なお,本当の裁判所からの通知であるかどうかの見分け方については,「督促手続・少額訴訟のQ&A」をご覧ください。
発送元・連絡先が本当の裁判所であると確認できた場合には,具体的な対応策について弁護士や消費生活センター等に相談する必要があります。
そのまま放置して何も対応しなかった場合には,強制執行されるなどの不利益を被る危険があります。身に覚えがない請求であれば,支払督促を受け取った日から2週間以内に,裁判所に対して「督促異議の申立て」を行う必要があります。
そのまま放置して,指定された期日に裁判所に出頭せず,かつ事前に請求を争う旨の書面を裁判所に提出しない場合には,相手方の主張を認めたものとされてしまうため,敗訴する危険があります。身に覚えのない請求の場合には,ア.指定された期日に裁判所に出頭するとともに,イ.その期日に先立って自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出しておく必要があります。
こちらから連絡する必要はまったくありません。ただ,不安に思われる場合には,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。

[] 督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
[引用サイト]  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分50秒

少額訴訟とは、60万円以下(※平成16年4月1日から)の金銭の支払いの請求のときにだけできる簡易裁判所でおこなう特別な訴訟のことです。弁護士に頼まなくても頑張れば一人で行うことも十分可能です。
世の中には複雑で数百万円を争うような問題だけでなく、比較的単純で10〜20万円(私にとっては結構な額ですが・・・)を争うような問題もあります。
数百万円を請求するためならともかく、10〜20万円を請求するために訴訟を起こしても、弁護士費用を考えると赤字になるかもしれませんし(弁護士の方もあまりに安い仕事はやりたくないんですよね 小さな案件より大きな案件の方がお金になりますから)、仮に弁護士に頼まず自分でやったとしても、訴訟に費やす時間・精神的な疲労などを考えると割りのいい話とはいえません。
そこでたいていの人はあきらめて泣き寝入りしてしまうか、自分で無理やり解決(自力救済)していたわけです(自分で無理やり相手から金品を奪ったりすると窃盗や強盗になってしまいます)。
そのような状態を改善するために小額の争いに見合った費用・時間・労力で問題を解決することが可能な少額訴訟が生まれたわけです。
簡易裁判所に持ち込まれる事件のおよそ半数が、60万円以下を争うものであること、60万円以下を争う問題には複雑なものが少なく、手続を簡略化したとしても、それほど弊害は生じないだろうということで、上限が60万円に設定されました。
支払いを目的としていなければだめなわけですから、債務の不存在確認請求については少額訴訟を利用することはできません。
訴訟を起こしても、元がとれないし、時間もかかる、けれども泣き寝入りはしたくない、そんなときに少額訴訟を利用しましょう。
無制限にするとサラ金業者などが利用しまくり、一般人の利用に支障をきたす可能性があるため制限を設けたようです。
1年間というのは1月1日から12月31日までです。翌年になれば、またゼロからカウントします
訴訟を起こす際にその年に利用回数を届け出なくてはいけません。うその届出をしたときには10万円以下の過料。
訴えが却下されたり、取下げや欠席判決で終了した場合、被告の意思や裁判所の職権で通常の訴訟に移行した場合も1回としてカウントします。
少額訴訟の判決に不服があれば、異議を申し立てて、通常の訴訟に移行できますが、基本的には一日限りの審理で判決が下されて決着です。証拠を十分そろえて少額訴訟に臨みましょう。ないときは、内容証明を使って、作ってみましょう。
原告の請求を認める判決の場合、裁判所は被告の資力やその他の事情を考慮して、判決を言い渡した日から3年を超えない範囲内で、支払いを猶予したり、分割払いにしたりできます。期限を守って払えば、遅延損害金は払わなくてよいと定めることもできます。
支払猶予・分割払いの定めをしたこと、しなかったことに対しては、不服を申し立てることはできません。
被告が通常訴訟を望めば、こちらの意思とは関係なく少額訴訟から通常訴訟へ移行します。さっきも書きましたが、万が一、通常訴訟へ移行したときのことを考えて、証拠は十分にそろえておきましょう。
少額訴訟にかかる費用は、60万円を請求するときでも4,5千円ぐらいしか、かかりませんので、証拠がそろっていないときでも、だめもとで少額訴訟を起こしてみるという選択肢もあります(バクチ要素が強いので強くすすめません)。訴状が送られた時点で相手が払ってくれるかもしれませんし。
債権回収の必須アイテム?内容証明の書き方教えます。すぐにでも書かなきゃいけない方はこちらへ
商業登記簿/人物金を調査/調査の仕方/書類管理/時効/質権・抵当権・譲渡担保/代物弁済/保証人/相殺/手形/公正証書/即決和解・調停/少額訴訟/強制執行

[] 少額訴訟について
[引用サイト]  http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/syogaku.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分50秒

平成18年4月1日から新たな保険契約者等の保護の施策として「少額短期保険業」制度が導入されました。
既存の根拠法のない共済団体(平成18年3月までに設立された団体で、保険業法上、「特定保険業者」と定義されます。)は、平成20年3月までに「少額短期保険業」の登録(規模の大きい団体は保険会社の免許)等の対応を行わなければなりませんが、同期間内は、経過措置期間として引き続き保険の引受けを行うことができます。
特定保険業者については、平成18年4月から、業務運営に関する措置、募集規制、業務報告等の保険業法に基づく規制を受けることになりますが、経過措置期間内の必要最小限の規制であるため、保険会社及び少額短期保険業者に対して適用となる保険商品の審査や財務面の規制は受けておりません。
特定保険業者が引き受けることができる保険については、当該特定保険業者が構成する特定の者に対して行うものとされていることから、不特定の者に対して募集・引受け行為を行うことはできません。また、特定保険業者が保険会社として免許を受ける、あるいは少額短期保険業者として登録されることを前提に保険募集を行っている場合、免許等の審査基準に適合しているかどうかはその時点では不明確ですので、場合によっては保険業法違反(虚偽のことを告げ保険募集を行う)にあたるおそれがあります。
特定保険業者及び少額短期保険業者が引き受ける保険については、公的セーフティネットの対象ではありません。
以上が、主な注意点ですが、特定保険業者及び少額短期保険業者が取扱う保険商品は多種多様であり、業者に対しては、契約に際して保険契約者の皆様のニーズに合った商品であるかどうか等の重要事項を説明する義務が課せられておりますので、不明な点は、納得されるまで説明を求め、契約内容を十分に理解した上でご契約されることが後々のトラブルを回避するポイントです。
以下、根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)及び少額短期保険業に関するよくある質問をQ&Aで記載しております。
なお、主な事例についてのみ記載している場合もありますので、ご不明な点は下記窓口(Q9)にお問い合せ下さい。
保険業法が改正され、平成18年4月から「少額短期保険業制度」がスタートしました。この制度の目的は、従来、特定の者を相手方として法律の根拠なく保険の引受けを行っていたいわゆる無認可共済について、保険業法上の「保険業」に含め、規制の対象とすることで保険契約者等の保護を図ることにあります。
保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引受けのみを行う事業をいいます。
少額短期保険業を行う事業者は本部等の所在する財務(支)局で登録を受ける必要がありますが、登録にあたって一定の基準を満たしていないと登録を拒否されます。また、業務内容については、保険契約者等の保護の観点から、事業開始にあたって一定の保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などにおいて保険業法に基づく各種の規制が適用になります。
1人の被保険者について、次の区分の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下であること。なお、保険事故発生率の低い個人賠償保険は別枠で1000万円以下であること。
特定保険業者とは、保険業法上、平成18年4月1日時点で特定の者を相手に保険の引受けを行っている者をいいます。根拠法のない共済団体はほとんど(Q5の一部適用除外はあります。)該当することになり、原則として平成18年9月末までに当局への届出義務が発生すること、保険業法の規制のうち、主なものとして、業務運営に関する措置(法100条の2)、業務報告(法272の16)、保険募集に関する規制(説明に関する法294条、禁止行為に関する法300条第1項)が適用(一部適用除外あり)され、また当局の権限として、報告徴求、立入検査、業務改善命令、廃業命令等があります。
*2:特定保険業者に対するディスクロージャーは、業務報告書の公衆縦覧のみ(施行規則附則第14条)である。
*4:特定保険業者の募集人に登録制度はないが、保険業法上の募集規制(Q5参照)が適用となる。
まず、○○共済が法律の根拠のある制度共済かその共済団体に確認してください。制度共済である場合は監督官庁にご相談ください。
既存の根拠法のない共済(保険業法の適用除外(注)に該当するものは除く。)は、平成18年4月以降、保険の引受けを行っている場合、保険業法上「特定保険業者」と定義され、保険業法の規制を受けることになりますが、主に保険募集に関する規制など必要最小限の規制となっております。なお、保険募集に際して保険契約の重要事項等を説明する義務が課せられており、ご不明な点は、納得されるまで説明を受け、契約内容を十分に理解するとともに当該団体の信頼性を確認した上で契約するようにしてください。
(注) 地方自治体が住民を相手方に行うもの、一の企業内共済、一の労働組合が組合員を相手方に行うもの、一の学校が学生を相手方に行うもの、一の地縁による団体(例:町内会)が行うもの、1000人以下の者を相手方とするもの等
特定保険業者は経過措置として平成20年3月までは引き続き保険の引受けを行うことができますが、当該期間以内に株式会社等を設立して保険会社として免許を受けるか、少額短期保険業者として登録するか等の対応をしなければなりません。この場合、現在の共済契約は、設立される新会社に移転されるか、契約の期間終了後、新会社の保険商品を新規契約するかなど、共済団体により対応が異なると想定されますので、契約先の共済団体に今後どのような対応を行うのか確認される必要があります。なお、今後の対応があいまいなままで引き続き共済契約を拡大させている場合は、注意が必要です。
現在、保険会社の業界団体のような相談機関が設立されていませんが、業者の監督上の情報提供については、金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室で受け付けています。
なお、当相談室では個別のトラブルについては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんのであらかじめご了承ください。
現在、登録されている業者は、当庁のホームページ免許・登録を受けている業者一覧で公開しています。
少額短期保険業制度に対する一般的なご意見、ご質問、情報提供については、金融庁に設置されている金融サービス利用者相談室で受け付けています。なお、当相談室では個別のトラブルについては、あっせん、仲介、調停を行うことはできませんのであらかじめご了承ください。
なお、少額短期保険業者の監督については、本部等の所在する各地域の財務局において行うこととなっておりますので、最寄りの財務局等にもご相談ください。
また、上記のほか、国民生活センターや住所地を管轄する消費生活センターにおいても相談を受け付けています。

[] 「少額短期保険業」制度につ…:金融庁
[引用サイト]  http://www.fsa.go.jp/ordinary/syougaku/index.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 27/ 12時27分50秒


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