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規制とは?

出会いでの検索結果です

優先キーワードは
2chでは、jpドメインの一部を除く多くのホストに対しポートチェックを行っており、その結果いかんで書き込めない場合があります。
64 名前:AirRock ★ :2006/10/23(月) 22:38:38 >>63 投稿内容を一部転載します。 ○書き込み内容(一部) http://anime.2ch.net/test/read.cgi/anime2/1160999838/341 > 341 :名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/17(火) 17:47:25 ID:dqUn3TCu > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね > 朝比奈みくるはデブス、朝比奈みくるはホルスタイン、朝比奈みくるはガバマン、朝比奈みくるはキモ豚女死ね > > 長門有希の可愛さは異常、長門有希は俺の嫁、長門有希大好き、長門有希を愛してる、長門有希の為なら死ねる > 涼宮ハルヒはキチガイ、涼宮ハルヒはDQN女、涼宮ハルヒは淫売、涼宮ハルヒは所詮3位、涼宮ハルヒは死ね (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
■▲▼【16:63】so-net 規制 No.21 名前:軍艦焼 ★ 2006/11/12(日) 07:34:06 so-net規制に関するスレッドです 前スレ sonet規制 http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/sec2ch/1055514194/ 54 名前:reffi@報告人 ★ :2007/01/18(木) 23:47:50 >>53 書き込み内容を転載します。 ○書き込み内容 http://ex19.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1168347812/822 822 名前:名無し募集中。。。[sage] 投稿日:2007/01/12(金) 23:16:56.51 0 中学生のころ日常的にいじめを受けてました。 作ってもらったお弁当を捨てられたり、メジャーで怪我をさせられたりしました。 試験前なのに荷物持ちとして遊びに付き合わされたことも何度かありました。 その他いろいろなことがあって成績は急落し、対人関係が怖く登校拒否になり、今はいわゆる引きこもりを続けてる状況です。 精神科に通っているのですが、先日帰り道で私をいじめていた人と会いました。 話しかけられたので応じましたが、あちらはいじめのことをあまり覚えていない様子でした。 今何やってるの?と聞かれて、家で過ごしていると答えると「ふーん、要するにニートなんだろ?」と言われました。 彼は都のニート対策の企画に携わってると言い、私のことを根掘り葉掘り聞いてきました。 それからと言うもの定期的に家を訪れては、社会にとってのニートの存在の害などを説教していきます。 もし社会復帰したら自分のおかげであることを投書してほしいと言われました(そっちが本音?) お前は周りの同世代と比べて人生をほとんど楽しめてないんだぞ、このままでいいのかと言われた時は、彼が帰った後泣きました。 あなたにいじめを受けていたせいだとは言えず、今日までずるずると生き延びてきました。 構図としては引きこもりのニートとそれを説得する都の役員。周囲の人間がどちらに味方するかはわかっています。 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)

[] アクセス規制情報
[引用サイト]  http://qb5.2ch.net/sec2ch/
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 Last Updated 2007/ 02/ 12/ 22時38分39秒

9 名前:名無しの報告 :2007/02/12(月) 18:14:53 ID:mGfOm1e90 この板で扱うものではあると思いますが、スレタイがちょっと汎用的じゃないですか。 c) 爆撃範囲 単独スレ も、具体的に説明できるはずでは。
266 名前:名無しの報告 :2007/02/12(月) 19:32:51 ID:ou6FKKXW0 報告 名前:かわいいぃんりょーじたん ◆Tny1JrNujM この他、自作自演のためか様々な名前を使いまわしています。 名前の基本形は「りょーじ」です。 3ヶ月以上の長期にわたり荒らし行為を続けており、その都度削除依頼→削除を続けていたのですが、 毎日毎日削除人さんの手を煩わすのは悪いと思い、今回報告致しました。 ・専門学校板の「日本工学院専門学校」「日本工学院八王子専門学校」関連スレ荒らしです。 ・コピペ・無意味な文字列の連投による迷惑行為 ・コテハン叩き、自作自演によるスレッドの破壊工作 ・コテハンに関する捏造情報をテンプレにして日本工学院関連スレにひたすらコピペ ・まっとうな議論、交流の進行の妨げ 日本工学院八王子ITスペシャリスト科 http://school6.2ch.net/test/read.cgi/senmon/1163222885/ その他 http://school6.2ch.net/test/read.cgi/senmon/1169523128/
■▲▼【7:13】★070212 youth ポルノ文体レイプ被害手記コピペ荒らし 1 名前:削除屋本舗@しかるべく ★ 2007/02/12(月) 18:05:13 ID:???0 少年犯罪板の「女子高生コンクリート詰め事件スレ」において、 ポルノ文体のレイプ被害手記コピペ(全てエロ系サイトからのコピペです)を、 しつこく繰り返している方を報告するスレッドです。 去年から付き合ってきましたが、消してもキリがないと判断しました。 ここ二日分、非常にわかりやすい形での長文コピペ連投がありましたので、 削除をせず残してみました。見ていただければありがたく。 4 名前:削除屋本舗@しかるべく ★ :2007/02/12(月) 18:06:50 ID:???0 投稿内容例3 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/youth/1169833265/605 2007/02/11 20:35:54 0 ちょっと勃起してました。「のぼせたー」 その男は、見えているのに気付いていたんでしょうか。 「ちょっとー。おちんちん見えてるんだけどー」 サキが言いました。すると男は、「あ! でも どうせ風呂なんだからいいじゃん」と言いました。「なんだー。じゃ、俺も隠すのやめよー」私の 左の男もそう言うと思い切り手足を開きました。やっぱりモロに見えました。こっちは右の人より 少し太くて先っちょがとがっていました。玉がちょっと大きかったです。やっぱり少し勃起してま した。「あはははー! ちょっとお、見えるってー!」サキは言いました。すると男たちは調子に 乗って言いました。「ねえねえ、どっちの方が大きい?」 するとサキは「え〜、右の人じゃん?」 「やったー!」「え〜、俺の方が大きいって!ほら!」そして男は腰を浮かすとおちんちんをブラブ ラ振りました。「あはははは!!揺れてる!!ちょっと小さいちんぽ振り回すのやめてよー!」サキ は言いました。すると湯船にいた男が「負けるか! 芸やりまーす!潜望鏡〜!!」 と言って、腰 を上げて、アレを湯船から突き出しました。この人のは10センチ強でピンク色でした。でも、立って はいませんでした「ばーか、それやんなら立たせろよー!!」 他の男がからかうと彼は「そうかー!!」 といって何と湯船から出したまま自分でしごき始めました。「あはは! バカこの人、しごいてるー!!」 サキは笑ってます。こんな光景を見たのは初めてでしたので、私はちょっとラッキー! と感じていました。 全裸の4人の男と一緒にお風呂に入ってしかも4本のおちんちんを同時に見られるのも少しHで、いい気分でした。 今から思えば、本当にバカだったと思います。
5 名前:削除屋本舗@しかるべく ★ :2007/02/12(月) 18:07:12 ID:???0 投稿内容例4 http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/youth/1169833265/606 2007/02/11 20:41:09 0 おかしくなったのは、次の瞬間からでした。「ちょっとー! ホント君たち、犯罪だから隠しなって!!」 サキがそう言うと男たちは言いました。「でも隠せったって…あ、ちょっとお願いしていい?」すると私の 左右の二人はそれぞれが私の両手をつかむと自分たちのおちんちんに乗せました。「!!!」 私は驚いて 手を引こうとします。でも男たちは凄い力で押さえつけていました。その上こすりつけるように私の手を動 かし始めました。手の中で、ごつごつとした感触がします。少しずつアレが大きくなって私の手を持ち上げ ました。するとサキも同じようにして両手に男たちのおちんちんを握らされていました。一人が強引にしご かせていました。「おー、すげーキモチいい〜」男はとろんとした表情で上を見ています。そうこうしてい るうちに私も左右の男の勃起したおちんちんを握らされ、しごかされました。二つとも、びっくりするほど 大きくなって先から液が滲んでいました。「ちょっと…やめてよ〜」見ると、サキは左右からタオル越しに 胸をもまれていました。「いいじゃんよ。俺たちが触らせてんだから」「うお〜、でけー! やわらけ〜!」 サキは泣きそうな顔をしていました。すると私の左右の男が言いました。「すげーな、そいつDカップくらい あんじゃん?さて、こっちは、と…」そしてそいつは、私の胸のタオルを持ち上げると、私の胸を覗きました 。「キャーッ!!」私は叫びます。「おっ! こっちはBくらい? でも乳首がむちゃくちゃ綺麗じゃん」 「おお! ホントだー!!」さすがに私もサキもヤバイと感じたので、急いで男たちの手を振り払うと、ドア を開けようとしました。すると…何とドアには鍵が掛けられていました。「バーカ。家族風呂なんだから、 常識じゃん」「誰か…誰か助けてくださーい!!」 私たちは必死にドアを叩いて叫びました。「誰もこねー よ。この時間は」「それに、外には清掃中ってのをおいてきたからな」私たちは愕然としました
309 名前:名無しの報告 :2007/02/11(日) 16:36:15 ID:zpe/dgG40 パソの逆恨みが必死過ぎて藁えるwww どうせ「オレが規制されて、なぜあいつは・・・」って思っているんだろうな。
917 名前:名無しの報告 :2007/02/12(月) 20:56:07 ID:hHQo2fC80 >>915 いやそれがなかなかスレ削除されなくて、 何かの拍子に思い出したように荒らしが重複スレを立てて数が増える一方なんです それをまた保全レスをするので落ちることもないし、と もちろん長期未処理にも出してますが ただ、保全にしても落ちにくい板なので保全レス数が多いわけでもなく、 無駄だと言われそうでもありますが・・・
62 名前:名無しの報告 :2007/02/12(月) 01:43:13 ID:CzswDoT0O 受理して頂いてありがとうございました。 本人は携帯を何台も持っていると 言っていますので、また再度同じ事が繰り返された時は よろしくお願いします。 本当にありがとうございました。 失礼します。
66 名前:名無しの報告 :2007/02/12(月) 20:16:06 ID:duHClUE40 >>64-65 どうしたの引きこもり中年チンカス無職グルクンちゃ〜ん? 口惜しくて口惜しくて何の意味もない書き込みせずにはいられなかったのかい? >こんなのも規制になるんだ? じゃねえよタコ無職。 ( ´,_ゝ`)プッ バロス スレの空気も読めずに独り善がりな自慰書き込みするからてめえは報告されてんだよ。 ( ´,_ゝ`)プッ ホント頭悪いよなお前。 空気を読めずに生きてきて〜空気を読めずに死んでいく〜 場の空気も読めずに独り善がりな自己満足行動を繰り返すお前の人生は 悲惨なlこと請け合いだぜm9。゚( ゚≧ з ≦)゚。 ぶふくぅww
664 名前:矢頭 :2007/02/12(月) 18:44:26 ID:tjW8eHnv0 旨いS扱っています。 道具も針の太さ2種扱いあります。 S0.5g-2万4千円 S1.0g-4万8千円 と0.5gから対応で取引時確認OKでやってますので注文ください。 山手線駅をメインに受け渡していますが、1時間圏内でしたら 1g以上の注文につきましては希望駅まで配達もしています。 使い勝手よくフットワーク軽い営業してますので、 問い合わせ・ご注文お待ちしています。

[] あらし報告・規制議論(仮)@2ch掲示板
[引用サイト]  http://qb5.2ch.net/sec2chd/
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 Last Updated 2007/ 02/ 12/ 22時38分39秒

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により地域を指定しようとするときは、関係市町村長の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、第一項の規定により地域を指定するときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
都道府県知事は、前条第一項の規定により地域を指定するときは、環境大臣が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
市町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準にかえて適用すべき規制基準を定めることができる。
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、同項第三号に掲げる事項の変更が環境省令で定める範囲内である場合又は同項第四号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴わない場合は、この限りでない。
市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定施設の使用の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。
前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの許容限度を定めなければならない。
に基づく命令で、自動車騒音に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
市町村長は、第二十一条の二の測定を行つた場合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
市町村長は、第一項の規定により要請する場合を除くほか、第二十一条の二の測定を行つた場合において必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車騒音の大きさの減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。
環境大臣は、自動車騒音により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事務に関し必要な指示をすることができる。
市町村長 第十七条第一項の規定による要請に関する事務及び同条第三項の規定による意見を述べることに関する事務
都道府県知事又は第二十五条の政令で定める市町村(特別区を含む。)の長 第二十二条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法
の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。
市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する騒音によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。
市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又は騒音の防止に関し意見を述べることができる。
国は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
国は、騒音を発生する施設の改良のための研究、騒音の生活環境に及ぼす影響の研究その他騒音の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市町村(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する騒音に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行なわれる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する騒音又はその作業に伴つて発生する騒音に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第二十一条、大気汚染防止法第二十二条又は騒音規制法第十六条の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物川地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農川地の土壕の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

[] 騒音規制法
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html
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 Last Updated 2007/ 02/ 12/ 22時38分39秒

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設であつて政令で定めるものをいう。
この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
この法律において「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であつて政令で定めるものをいう。
都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、環境省令で定めるところにより、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
都道府県知事は、前条第一項の規定による指定をするときは、環境大臣が特定工場等において発生する振動について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該指定に係る地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
市町村は、前条第一項の規定により指定された地域(以下「指定地域」という。)の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この項において同じ。)又は一の施設が特定施設となつた際現に指定地域内において工場若しくは事業場(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第三号から第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、当該特定工場等に設置している特定施設以外の施設が特定施設となつたときは、当該特定施設以外の施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、第六条第一項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
市町村長は、第九条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
前二項の規定は、第七条第一項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定工場等については、同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定する特定施設となつた日から三年間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、四年間)は、適用しない。ただし、当該地域が指定地域となつた際又は当該施設が特定施設となつた際その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で第一項の規定に相当するものがあるとき、及びその者が第八条第一項の規定による届出をした場合において当該届出が受理された日から三十日を経過したときは、この限りでない。
市町村長は、小規模の事業者に対する第九条又は前条第一項若しくは第二項の規定の適用に当たつては、その者の事業活動の遂行に著しい支障を生ずることのないよう当該勧告又は命令の内容について特に配慮しなければならない。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する振動が環境省令で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
市町村長は、当該施設又は工作物に係る建設工事の工期が遅延することによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのあるときは、当該施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前二項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、生活環境の保全に十分留意しつつ、当該建設工事の実施に著しい支障を生じないよう配慮しなければならない。
市町村長は、第十九条の測定を行つた場合において、指定地域内における道路交通振動が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。
道路管理者は、第一項の要請があつた場合において、道路交通振動の防止のため必要があると認めるときは、当該道路の部分の舗装、維持又は修繕の措置を執るものとする。
市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置する者若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定施設の状況、特定建設作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定施設を設置する者の特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第六条、第八条第一項、第十条又は第十一条第三項の規定に相当する電気事業法
の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設の所在地を管轄する市町村長に通知するものとする。
市町村長は、第一項に規定する特定施設を設置する特定工場等において発生する振動によりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、行政機関の長に対し、当該特定施設について、第九条又は第十二条第二項(第九条に係る部分に限る。)の規定に相当する電気事業法
行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該市町村長に通知するものとする。
市町村長は、第一項に規定する特定施設について、第十二条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(同条第一項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、特定施設、特定建設作業又は道路交通振動の状況に関する資料の送付その他の協力を求め、又は振動の防止に関し意見を述べることができる。
国は、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
国は、振動を発生する施設の改良のための研究、振動の生活環境に及ぼす影響の研究その他振動の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する振動に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される工場若しくは事業場であつて特定工場等以外のもの又は指定地域内において建設工事として行われる作業であつて特定建設作業以外のものについて、その工場若しくは事業場において発生する振動又はその作業に伴つて発生する振動に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十条、第十一条第三項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定並びに附則第八条から第十条まで、第十九条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十条の六第一項第三号の改正規定及び第五十七条の八第一項第三号の改正規定に限る。)、第二十五条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十七条第二項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第二十六条(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十一条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)、第三十条及び第三十一条(振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第十八条第一項の改正規定中「第二条第十項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

[] 振動規制法
[引用サイト]  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO064.html
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